歯科 第2章 特掲診療料 第14部 病理診断(平成26年診療報酬改正)

第14部 病理診断

通則

1 病理診断の費用は、各区分の所定点数により算定する。

2 第14部に掲げる病理診断・判断料以外の病理診断の費用の算定は、医科点数表の例による。

O000 口腔病理診断料(歯科診療に係るものに限る。)

1 組織診断料 400点
2 細胞診断料 200点

注)1 1については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院である保険医療機関において、医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、医科点数表の区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは医科点数表の区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回を限度として算定する。

注)2 2については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院である保険医療機関において、医科点数表の区分番号N003-2に掲げる術中迅速細胞診、医科点数表の区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回を限度として算定する。

注)3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合は、医科点数表の区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は別に算定できない。

注)4 口腔病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 口腔病理診断管理加算1
( 1 ) 組織診断を行った場合 120点
( 2 ) 細胞診断を行った場合 60点

ロ 口腔病理診断管理加算2
( 1 ) 組織診断を行った場合 320点
( 2 ) 細胞診断を行った場合 160点

O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。) 150点

注)1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回を限度として算定する。

注)2 区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。