歯科 第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正(平成26年診療報酬改正)

第13部 歯科矯正

通則

1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊な歯科矯正の費用は、第13部に掲げられている歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。

第1節 歯科矯正料

N000 歯科矯正診断料 1,500点

注1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療計画書を作成し、患者に対し文書により提供した場合に算定する。

注2) 歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始したとき、動的処置を開始したとき、マルチブラケット法を開始したとき、保定を開始したとき及び顎切除等の手術を実施するときに、それぞれ1回を限度として算定する。

注3) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N001 顎口腔機能診断料 2,300点

注1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る顎口腔機能診断を行い、治療計画書を顎離断等の手術を担当する保険医療機関と連携して作成し、患者に対し文書により提供した場合に算定する。

注2) 顎口腔機能診断料は、歯科矯正を開始したとき、動的処置を開始したとき、マルチブラケット法を開始したとき、顎離断等の手術を開始したとき及び保定を開始したときに、それぞれ1回を限度として算定する。

注3) 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N002 歯科矯正管理料 240点

注1) 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する治療計画書に基づき、計画的な歯科矯正管理を継続して行った場合であって、当該保険医療機関において動的治療が開始された患者に対し、療養上必要な指導を行うとともに経過模型による歯の移動等の管理を行った上で、具体的な指導管理の内容について文書により提供したときに、区分番号A000に掲げる初診料を算定した日の属する月の翌月以降月1回を限度として算定する。

注2) 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-6に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅲ)又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者に対して行った歯科矯正管理の費用は、別に算定できない。

注3) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N003 歯科矯正セファログラム(一連につき) 300点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N004 模型調製(1組につき)

1 平行模型 500点
2 予測模型 300点

注1) 1については、歯科矯正を開始したとき、動的処置を開始したとき、マルチブラケット法を開始したとき、顎離断等の手術を開始したとき及び保定を開始したときに、それぞれ1回を限度として算定する。

注2) 1について、顎態模型を調製した場合は、200点を所定点数に加算する。

注3) 2については、予測歯1歯につき60点を所定点数に加算する。

注4) 印象採得料、咬合採得料及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N005 動的処置(1口腔1回につき)

1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合
イ 同一月内の第1回目 250点
ロ 同一月内の第2回目以降 100点

2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合
イ 同一月内の第1回目 200点
ロ 同一月内の第2回目以降 100点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N006 印象採得(1装置につき)

1 マルチブラケット装置 40点

2 その他の装置
イ 印象採得が簡単なもの 143点
ロ 印象採得が困難なもの 265点
ハ 印象採得が著しく困難なもの 400点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N007 咬合採得(1装置につき)

1 簡単なもの 70点
2 困難なもの 140点
3 構成咬合 400点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N008 装着

1 装置(1装置につき)
イ 可撤式装置 300点
ロ 固定式装置 400点

2 帯環(1個につき) 80点

3 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 100点

注1) のイについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定点数に加算する。

注2) 1のロについては、固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着料を除く。

注3) 1のロについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定点数に加算する。

注4) 3について、エナメルエッチング及びブラケットボンドに係る費用は、所定点数に含まれる。

N008-2 植立(1本につき) 500点
N009 撤去

1 帯環(1個につき) 30点
2 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 60点
3 歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき) 100点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N010 セパレイティング(1箇所につき) 40点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N011 結紮(1顎1回につき) 50点

注) 結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

(矯正装置)

N012 床装置(1装置につき)

1 簡単なもの 1,500点
2 複雑なもの 2,000点

N013 リトラクター(1装置につき) 2,000点

注) スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料等を含む。)を所定点数に加算する。

N014 プロトラクター(1装置につき) 2,000点
N015 拡大装置(1装置につき) 2,500点

注) スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。

N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき) 3,000点
N017 リンガルアーチ(1装置につき)

1 簡単なもの 1,500点
2 複雑なもの 2,500点

N018 マルチブラケット装置(1装置につき)

1 ステップⅠ
イ 3装置目までの場合 600点
ロ 4装置目以降の場合 250点

2 ステップⅡ
イ 2装置目までの場合 800点
ロ 3装置目以降の場合 250点

3 ステップⅢ
イ 2装置目までの場合 1,000点
ロ 3装置目以降の場合 300点4 ステップⅣ
イ 2装置目までの場合 1,200点
ロ 3装置目以降の場合 300点

注) 装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣのそれぞれ最初の1装置に限り算定する。

N019 保定装置(1装置につき)

1 プレートタイプリテーナー 1,500点
2 メタルリテーナー 6,000点
3 スプリングリテーナー 1,500点
4 リンガルアーチ 1,500点
5 リンガルバー 2,500点
6 ツースポジショナー 3,000点

注1) 1について、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。

注2) 2について、鉤等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。

N020 鉤(1個につき)

1 簡単なもの 90点
2 複雑なもの 160点

注) メタルリテーナーに使用した場合を除く。

N021 帯環(1個につき) 200点

注) 帯環製作のろう着の費用は、所定点数に含まれる。

N022 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 200点
N023 フック(1個につき) 70点

注) ろう着の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N024 弾線(1本につき) 160点
N025 トルキングアーチ(1本につき) 350点
N026 附加装置(1箇所につき)

1 パワーチェイン 20点
2 コイルスプリング 20点
3 ピグテイル 20点
4 アップライトスプリング 40点
5 エラスティクス 20点
6 超弾性コイルスプリング 60点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N027 矯正用ろう着(1箇所につき) 60点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N028 床装置修理(1装置につき) 200点

注) 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

第2節 特定保険医療材料料

N100 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注) 特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。