歯科 第2章 特掲診療料 第12部 歯冠修復及び欠損補綴(平成26年診療報酬改正)

通則

1 歯冠修復及び欠損補綴の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数、第2節に掲げる医療機器等及び第3節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。

2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。

3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴であって特殊な歯冠修復及び欠損補綴の費用は、第12部に掲げられている歯冠修復及び欠損補綴のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴の各区分の所定点数により算定する。

4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M010、M011、M014、M015及びM017からM026までに掲げるものを除く。)を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

5 歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。

6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料のみを算定する患者に対して、歯科訪問診療時に歯冠修復又は欠損補綴(区分番号M029に掲げるものに限る。)を行った場合は、当該歯冠修復又は欠損補綴の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注5に規定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に歯冠修復又は欠損補綴(区分番号M010、M011、M014、M015及びM017からM026までを除く。)を行った場合は、当該歯冠修復又は欠損補綴の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジ(接着ブリッジを含む。以下同じ。)を製作し、当該補綴物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。

9 歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。

第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

(歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M000 補綴時診断料(1口腔につき) 100点

注1) 当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作を予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴物に使用する材料、設計、治療期間等について、患者に対し、説明を行った場合に算定する。

注2) 同一患者につき、補綴時診断料を算定すべき診断を2回以上行った場合は、1回目の診断を行ったときに限り算定する。

注3) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

注4) 区分番号M000-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴診断料は、別に算定できない。

M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)

1 歯冠補綴物 100点
2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 330点
3 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 440点

注1) クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した患者に対して、当該維持管理の内容に係る情報を文書により提供した場合に算定する。

注2) 当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる。

注3) 当該保険医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に行った次に掲げる診療に係る費用は、別に算定できない。
イ 当該歯冠補綴物又はブリッジを装着した歯に対して行った充填
ロ 当該歯冠補綴物又はブリッジが離脱した場合の装着

注4) 通則第4号に掲げる加算を算定する場合及び訪問診療を行った場合は、算定できない。

M000-3 広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき) 1,800点

注1) 当該診断料は、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術及び区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴を行うに当たって、病名、症状、治療内容、治療部位及び治療に使用する材料等について、患者に対し説明を行った場合に算定する。

注2) 同一患者につき、当該診断料を算定すべき診断を2回以上行った場合は、1回目の診断を行ったときに限り算定する。

注3) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

注4) 当該補綴以外の欠損補綴の診断を同時に行った場合は、区分番号M000に掲げる補綴時診断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。

M001 歯冠形成(1歯につき)

1 生活歯歯冠形成
イ 金属冠 306点
ロ 非金属冠 306点
ハ 乳歯金属冠 120点

2 失活歯歯冠形成
イ 金属冠 166点
ロ 非金属冠 166点
ハ 乳歯金属冠 114点

3 窩洞形成
イ 単純なもの 60点
ロ 複雑なもの 86点

注1) 1のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠及び接着ブリッジのための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。

注2) 1のロについて、CAD/CAM冠のための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。

注3) 2のイについて、前歯の4分の3冠又は前歯のレジン前装金属冠については、470点を所定点数に加算する。

注4) 2のイについて、メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、30点を所定点数に加算する。

注5) 2のロについて、メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、30点を所定点数に加算する。

注6) 2のロについて、CAD/CAM冠のための支台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。

注7) 3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的に窩洞形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として、40点を所定点数に加算する。

注8) 麻酔、薬剤等の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M001-2 う蝕歯即時充填形成(1歯につき) 126点

注1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的にう蝕歯即時充填形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として、40点を所定点数に加算する。

注2) 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。

M001-3 う蝕歯インレー修復形成(1歯につき) 120点

注) 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。

M002 支台築造(1歯につき)

1 メタルコア
イ 大臼歯 176点
ロ 小臼歯及び前歯 150点

2 その他 126点

注1) 窩洞形成、装着等の費用は、所定点数に含まれる。

注2) 保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬剤等の費用は、所定点数に含まれる。

M002-2 支台築造印象(1歯につき) 26点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M003 印象採得

1 歯冠修復(1個につき)
イ 単純印象 30点
ロ 連合印象 62点

2 欠損補綴(1装置につき)
イ 単純印象
( 1 ) 簡単なもの 40点
( 2 ) 困難なもの 70点
ロ 連合印象 228点
ハ 特殊印象 270点
ニ ブリッジ
( 1 ) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 280点
( 2 ) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 332点
ホ 口蓋補綴、顎補綴
( 1 ) 印象採得が困難なもの 220点
( 2 ) 印象採得が著しく困難なもの 400点

3 副子(1装置につき) 40点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき) 34点

注1) テンポラリークラウンは、前歯部において、区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、レジン前装金属冠若しくはジャケット冠に係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠若しくはジャケット冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、レジン前装金属冠又はジャケット冠の歯冠形成を算定した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回を限度として算定する。

注2) テンポラリークラウンの製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用は、所定点数に含まれる。

M004 リテイナー

1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 100点
2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 300点

M005 装着

1 歯冠修復(1個につき) 45点
2 欠損補綴(1装置につき)

イ ブリッジ
( 1 ) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 150点
( 2 ) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 300点

ロ 有床義歯
( 1 ) 少数歯欠損 60点
( 2 ) 多数歯欠損 120点
( 3 ) 総義歯 230点

ハ 有床義歯修理
( 1 ) 少数歯欠損 30点
( 2 ) 多数歯欠損 60点
( 3 ) 総義歯 115点

ニ 口蓋補綴、顎補綴

( 1 ) 印象採得が困難なもの 150点
( 2 ) 印象採得が著しく困難なもの 300点

3 副子の装着の場合(1装置につき) 30点

注1) 区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を装着した場合は、所定点数に相当する点数を所定点数に加算する。

注2) 2のイについて、支台装置ごとの装着に係る費用は、所定点数に含まれる。

M005-2 仮着(ブリッジ)(1装置につき)

1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 40点
2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 80点

M006 咬合採得

1 歯冠修復(1個につき) 16点
2 欠損補綴(1装置につき)

イ ブリッジ
( 1 ) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 74点
( 2 ) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 148点

ロ 有床義歯
( 1 ) 少数歯欠損 55点
( 2 ) 多数歯欠損 185点
( 3 ) 総義歯 280点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M007 仮床試適(1床につき)

1 少数歯欠損 40点
2 多数歯欠損 100点
3 総義歯 190点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M008 ブリッジの試適

1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 40点
2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 80点(歯冠修復)

M009 充填(1歯につき)

1 充填1
イ 単純なもの 102点
ロ 複雑なもの 154点

2 充填2
イ 単純なもの 57点
ロ 複雑なもの 105点

注1) 歯質に対する接着性を付与又は向上させるために歯面処理を行う場合は1により、それ以外は2により算定する。
注2) 1の歯面処理に係る費用は、所定点数に含まれる。

M010 金属歯冠修復(1個につき)

1 インレー
イ 単純なもの 190点
ロ 複雑なもの 284点

2 4分の3冠(前歯) 370点

3 5分の4冠(小臼歯) 310点

4 全部金属冠(小臼歯及び大臼歯) 454点

注1) 2について、前歯部の接着ブリッジのための金属歯冠修復の費用は、所定点数に含まれる。
注2) 3については、大臼歯の生活歯をブリッジの支台に用いる場合であっても算定できる。
注3) 3について、臼歯部の接着ブリッジのための金属歯冠修復の費用は、所定点数に含まれる。

M011 レジン前装金属冠(1歯につき) 1,174点
M012及びM013 削除
M014 ジャケット冠(1歯につき) 390点
M015 硬質レジンジャケット冠(1歯につき) 750点
M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき) 1,200点

注) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、小臼歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。

M016 乳歯金属冠(1歯につき) 200点
M016-2 小児保隙装置 600点

注1) クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。
注2) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

(欠損補綴)

M017 ポンティック(1歯につき) 434点

注1) レジン前装金属ポンティックは、746点を所定点数に加算する。

注2) 金属裏装ポンティックは、320点を所定点数に加算する。

M018 有床義歯

1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 570点
ロ 5歯から8歯まで 700点
ハ 9歯から11歯まで 930点
ニ 12歯から14歯まで 1,350点

2 総義歯(1顎につき) 2,110点

M019 熱可塑性樹脂有床義歯

1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 670点
ロ 5歯から8歯まで 900点
ハ 9歯から11歯まで 1,120点
ニ 12歯から14歯まで 1,750点

2 総義歯(1顎につき) 2,780点

M020 鋳造鉤(1個につき)

1 双子鉤 234点
2 二腕鉤 216点

M021 線鉤(1個につき)

1 双子鉤 200点
2 二腕鉤(レストつき) 140点
3 レストのないもの 120点

M021-2 コンビネーション鉤(1個につき) 220点

注) 二腕鉤の維持腕と拮抗腕にそれぞれ鋳造鉤と線鉤を組み合わせて製作した場合に算定する。

M022 フック、スパー(1個につき) 103点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M023 バー(1個につき)

1 鋳造バー 438点
2 屈曲バー 248点

注) 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、60点を所定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M024 削除
M025 口蓋補綴、顎補綴(1顎につき)

1 印象採得が困難なもの 1,500点
2 印象採得が著しく困難なもの 4,000点

注1) 義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴は、所定点数に区分番号M018に掲げる有床義歯から区分番号M023に掲げるバー及び区分番号M026に掲げる補綴隙の所定点数を加算した点数とする。

注2) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M025-2 広範囲顎骨支持型補綴

1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき) 18,000点
2 床義歯形態のもの(1顎につき) 13,000点

注1) 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該補綴に係る補綴物の印象採得から装着までの一連の行為を行う場合に、補綴治療を着手した日において算定する。

注2) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

(その他の技術)

M026 補綴隙(1個につき) 40点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

M027及びM028 削除

(修理)

M029 有床義歯修理(1床につき) 228点

注1) 新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

注2) 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

注3) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった日から起算して2日以内に修理を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算として、1床につき24点を所定点数に加算する。

M030 有床義歯内面適合法

1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 210点
ロ 5歯から8歯まで 260点
ハ 9歯から11歯まで 360点
ニ 12歯から14歯まで 560点

2 総義歯(1顎につき) 770点

注) 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

M031からM033まで 削除
M034 歯冠継続歯修理(1歯につき) 70点

注) 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

M035からM040まで 削除
M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理(1装置につき) 1,200点

注) 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

第2節 削除

第3節 特定保険医療材料料

M100 特定保険医療材料

材料価格を10円で除して得た点数

注) 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。