歯科 第2章 特掲診療料 第1部 第11部 放射線治療(平成26年診療報酬改正)
第11部 放射線治療
通則
1 放射線治療の費用は、各区分の所定点数により算定する。
2 第11部に掲げられていない放射線治療であって特殊な放射線治療の費用は、同部に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線治療を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の60、100分の30、100分の15又は100分の10に相当する点数を加算する。
L000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)
1 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合 2,700点
2 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合 3,100点
3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合 4,000点
4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合 5,000点
注1) 線量分布図を作成し、区分番号L001に掲げる体外照射、区分番号L003の1に掲げる外部照射、区分番号L003の2に掲げる腔内照射又は区分番号L003の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回につき1回、一連につき2回を限度として算定する。
注2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が策定した照射計画に基づく歯科医学的管理(区分番号L001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、330点を所定点数に加算する。
注3) 注2)に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療(区分番号L001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、患者1人1日につき1回を限度として100点を所定点数に加算する。
L001 体外照射
1 エックス線表在治療
イ 1回目 110点
ロ 2回目 33点
2 高エネルギー放射線治療
イ 1回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 840点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,320点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,800点
ロ 2回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 420点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 660点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点
3 強度変調放射線治療(IMRT)
イ 1回目 3,000点
ロ 2回目 1,500点
注1) 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
注2) 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。
注3) 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
注4) 術中照射療法を行った場合は、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。
注5) 体外照射用固定器具を使用した場合は、1,000点を所定点数に加算する。
注6) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射(2のイの( 3 )若しくはロの( 3 )又は3に係るものに限る。)を行った場合は、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回を限度として300点を所定点数に加算する。
L002 電磁波温熱療法(一連につき)
1 深在性悪性腫瘍に対するもの 9,000点
2 浅在性悪性腫瘍に対するもの 6,000点
L003 密封小線源治療(一連につき)
1 外部照射 80点
2 腔内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 10,000点
ロ その他の場合 5,000点
3 組織内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 23,000点
ロ その他の場合 19,000点
4 放射性粒子照射(本数に関係なく) 8,000点
注1) 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
注2) 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
注3) 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
注4) 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
注5) 使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算する。