歯科 第2章 特掲診療料 第1部 第10部 麻酔(平成26年診療報酬改正)
第10部 麻酔
通則
1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
2 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
3 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を行った場合は、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若しくは手術を行った場合又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置及び手術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
5 第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。
第1節 麻酔料
K000 伝達麻酔(下顎孔又は眼窩下孔に行うもの) 42点
K001 浸潤麻酔 30点
K002 吸入鎮静法(30分まで) 70点
注1) 実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に10点を加算する。
注2) 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
K003 静脈内鎮静法 120点
注) 区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に算定できない。
第2節 薬剤料
K100 薬剤
薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数
注1) 薬価が40円以下である場合は、算定できない。
注2) 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 特定保険医療材料料
K200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注) 使用した特定保険医療材料の材料価格は別に厚生労働大臣が定める。