歯科 第2章 特掲診療料 第1部 第9部 手術(平成26年診療報酬改正)

通則

1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)にあっては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第3節から第6節までの所定点数を合算した点数により算定する。

3 第1節に掲げられていない手術であって特殊な手術の費用は、同節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。

4 区分番号J018、J032、J039、J060、J069、J070-2、J076、J096及びJ104-2(注に規定する加算を算定する場合に限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して手術を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、区分番号J100-2の注1に規定する加算又は通則第14号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

6 全身麻酔下で極低出生体重児、新生児又は3歳未満の乳幼児(極低出生体重児及び新生児を除く。)に対して手術を行った場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の400、100分の300又は100分の100に相当する点数を加算する。

7 区分番号J016、J018、J021の2、J031、J032、J035、J039の2及び3、J042、J057並びにJ060に掲げる手術については、頸部郭清術と併せて行った場合は、所定点数に片側は4,000点を、両側は6,000点を加算する。

8 HIV抗体陽性の患者に対して、入院を必要とする観血的手術を行った場合は、当該手術の所定点数に4,000点を加算する。

9 緊急のために休日に手術を行った場合又は手術の開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である場合において、当該手術の所定点数が150点以上のときは、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合
☆(1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
☆(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。)所定点数の100分の80に相当する点数
☆(3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
☆(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合
☆(1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
☆(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。)所定点数の100分の40に相当する点数
☆(3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
☆(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数

10 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(感染症法の規定に基づき都道府県知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、医科点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、医科点数表の区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は医科点数表の区分番号L004に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、所定点数に1,000点を加算する。

11 手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。

12 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。

13 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合における費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は粘膜移植術と他の手術とを同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

14 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注5に規定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に手術(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料のみを算定する患者は、区分番号J000に掲げる抜歯手術(1から3までに限る。)及びJ013に掲げる口腔内消炎手術(2に限る。)に限る。)を行った場合は、当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

15 区分番号B000-6に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅰ)(1に限る。)又はB000-7に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅱ)(1に限る。)を算定した患者に対して、算定後1月以内に悪性腫瘍手術を全身麻酔下で実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、100点をそれぞれ所定点数に加算する。

第1節 手術料

J000 抜歯手術(1歯につき)

1 乳歯 130点
2 前歯 150点
3 臼歯 260点
4 難抜歯 470点
5 埋伏歯 1,050点

注1) 4については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り算定する。

注2) 5については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。

注3) 5については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、100点を所定点数に加算する。

注4) 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。

J000-2 歯根分割掻爬術 260点
J000-3 上顎洞陥入歯除去術

1 抜歯窩から行う場合 470点

2 犬歯窩開さくにより行う場合 2,000点

J001 ヘミセクション(分割抜歯) 470点
J002 抜歯窩再掻爬手術 130点
J003 歯根嚢胞摘出手術

1 歯冠大のもの 800点
2 拇指頭大のもの 1,350点
3 鶏卵大のもの 2,040点

J004 歯根端切除手術(1歯につき)

1 2以外の場合 1,350点
2 歯科CT撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合 2,000点

注1) 第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。

注2) 歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。

J004-2 歯の再植術 1,300点

注) 外傷性脱臼歯の再植術に限り算定する。

J004-3 歯の移植手術 1,300点

注) 自家移植を行った場合に限り算定する。

J005 削除
J006 歯槽骨整形手術、骨 瘤 除去手術 110点
J007 顎骨切断端形成術 4,400点
J008 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む。)

1 軟組織に限局するもの 600点
2 硬組織に及ぶもの 1,300点

J009 浮動歯肉切除術

1 3分の1顎程度 400点
2 2分の1顎程度 800点
3 全顎 1,600点

J010 顎堤形成術

1 簡単なもの(1顎につき) 3,000点
2 困難なもの(2分の1顎未満) 4,000点
3 困難なもの(2分の1顎以上) 6,500点

J011 上顎結節形成術 3,000点

注) 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J012 おとがい神経移動術 1,300点

注) 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J013 口腔内消炎手術

1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等 120点
2 歯肉膿瘍等 180点
3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等 230点
4 顎炎又は顎骨骨髄炎等
イ 3分の1顎未満の範囲のもの 750点
ロ 3分の1顎以上の範囲のもの 2,600点
ハ 全顎にわたるもの 5,700点

J014 口腔底膿瘍切開術 700点
J015 口腔底腫瘍摘出術 6,800点
J015-2 口腔底迷入下顎智歯除去術 5,230点
J016 口腔底悪性腫瘍手術 24,050点
J017 舌腫瘍摘出術

1 粘液嚢胞摘出術 1,220点
2 その他のもの 2,940点

J018 舌悪性腫瘍手術

1 切除 18,810点
2 亜全摘 64,160点

J019 口蓋腫瘍摘出術

1 口蓋粘膜に限局するもの 520点
2 口蓋骨に及ぶもの 8,050点

J020 口蓋混合腫瘍摘出術 5,600点
J021 口蓋悪性腫瘍手術

1 切除(単純) 5,600点
2 切 除 ( 広 汎 ) 1 8, 0 0 0 点

J 0 2 2 顎 ・ 口 蓋 裂 形 成 手 術

1 軟 口 蓋 の み の も の 1 4, 5 2 0 点
2 硬 口 蓋 に 及 ぶ も の 2 4, 1 7 0 点
3 顎 裂 を 伴 う も の
イ 片 側 2 5, 1 7 0 点
ロ 両 側 2 9, 0 4 0 点

J 0 2 3 歯 槽 部 骨 皮 質 切 離 術 ( コ ル チ コ ト ミ ー )

1 6 歯 未 満 の 場 合 1, 7 0 0 点
2 6 歯 以 上 の 場 合 3, 4 0 0 点

J 0 2 4 口 唇 裂 形 成 手 術 ( 片 側 )

1 口 唇 の み の 場 合 1 3, 1 8 0 点
2 口 唇 裂 鼻 形 成 を 伴 う 場 合 1 8, 8 1 0 点
3 鼻 腔 底 形 成 を 伴 う 場 合 2 2, 1 4 0 点

J 0 2 4 - 2 口 唇 裂 形 成 手 術 ( 両 側 )

1 口 唇 の み の 場 合 1 8, 8 1 0 点
2 口 唇 裂 鼻 形 成 を 伴 う 場 合 2 3, 7 9 0 点
3 鼻 腔 底 形 成 を 伴 う 場 合 3 3, 2 9 0 点

J 0 2 4 - 3 軟 口 蓋 形 成 手 術 9, 7 0 0 点
J 0 2 4 - 4 鼻 咽 腔 閉 鎖 術 2 1, 6 3 0 点
J 0 2 5 削 除
J 0 2 6 舌 繋 瘢 痕 性 短 縮 矯 正 術 2, 6 5 0 点
J 0 2 7 頬 、 口 唇 、 舌 小 帯 形 成 術 5 6 0 点
J 0 2 8 舌 形 成 手 術 ( 巨 舌 症 手 術 ) 7, 5 9 0 点
J 0 2 9 削 除
J 0 3 0 口 唇 腫 瘍 摘 出 術

1 粘 液 嚢 胞 摘 出 術 9 1 0 点
2 そ の 他 の も の 3, 0 5 0 点

J 0 3 1 口 唇 悪 性 腫 瘍 手 術 2 8, 2 1 0 点
J 0 3 2 口 腔 、 顎 、 顔 面 悪 性 腫 瘍 切 除 術 8 9, 1 0 0 点
J 0 3 3 頬 腫 瘍 摘 出 術

1 粘 液 嚢 胞 摘 出 術 9 1 0 点
2 そ の 他 の も の 4, 3 8 0 点

J 0 3 4 頬 粘 膜 腫 瘍 摘 出 術 4, 4 6 0 点
J 0 3 5 頬 粘 膜 悪 性 腫 瘍 手 術 2 2, 4 9 0 点
J 0 3 6 術 後 性 上 顎 嚢 胞 摘 出 術

1 上 顎 に 限 局 す る も の 6, 6 6 0 点
2 篩 骨 蜂 巣 に 及 ぶ も の 1 4, 5 0 0 点

J 0 3 7 上 顎 洞 口 腔 瘻 閉 鎖 術

1 簡 単 な も の 1 5 0 点
2 困 難 な も の 1, 0 0 0 点
3 著 し く 困 難 な も の 5, 8 0 0 点

J 0 3 8 上 顎 骨 切 除 術 1 5, 3 1 0 点
J 0 3 9 上 顎 骨 悪 性 腫 瘍 手 術

1 掻 爬 7, 6 4 0 点
2 切 除 2 8, 2 1 0 点
3 全 摘 5 6, 1 3 0 点

J 0 4 0 下 顎 骨 部 分 切 除 術 1 4, 9 4 0 点
J 0 4 1 下 顎 骨 離 断 術 2 3, 6 0 0 点
J042 下顎骨悪性腫瘍手術

1 切除 32,550点
2 切断 43,410点

J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)

1 長径3センチメートル未満 2,820点
2 長径3センチメートル以上 11,160点

J044 顎骨嚢胞開窓術 2,040点
J045 口蓋隆起形成術 2,040点
J046 下顎隆起形成術 1,700点

注) 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J047 腐骨除去手術

1 歯槽部に限局するもの 600点
2 顎骨に及ぶもの

イ 片側の3分の1未満の範囲のもの 1,300点
ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの 3,420点

J048 口腔外消炎手術

1 骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等

イ 2センチメートル未満のもの 180点
ロ 2センチメートル以上5センチメートル未満のもの 300点
ハ 5センチメートル以上のもの 750点

2 顎炎又は顎骨骨髄炎

イ 3分の1顎以上の範囲のもの 2,600点
ロ 全顎にわたるもの 5,700点

J049 外歯瘻手術 1,500点
J050 歯性扁桃周囲膿瘍切開手術 870点
J051 がま腫切開術 820点
J052 がま腫摘出術 5,950点
J053 唾石摘出術(一連につき)

1 表在性のもの 640点
2 深在性のもの 3,770点
3 腺体内に存在するもの 6,550点

注) 2及び3について内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。

J054 舌下腺腫瘍摘出術 5,990点
J055 顎下腺摘出術 9,670点
J056 顎下腺腫瘍摘出術 9,480点
J057 顎下腺悪性腫瘍手術 28,210点
J058 削除
J059 耳下腺腫瘍摘出術

1 耳下腺浅葉摘出術 27,210点
2 耳下腺深葉摘出術 31,100点

J060 耳下腺悪性腫瘍手術

1 切除 28,210点
2 全摘 37,620点

J061 唾液腺膿瘍切開術 900点
J062 唾液腺管形成手術 11,360点
J063 歯周外科手術(1歯につき)

1 歯周ポケット掻爬術 80点
2 新付着手術 160点
3 歯肉切除手術 320点
4 歯肉剥離掻爬手術 630点
5 歯周組織再生誘導手術

イ 1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの) 840点
ロ 2次手術(非吸収性膜の除去) 380点

注1) 4及び5については、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代用物質を挿入した場合は、110点を所定点数に加算する。

注2) 5については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、根分岐部病変又は垂直性の骨欠損を有する歯に対して行った場合に、算定する。

注3) 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に実施する場合は、所定点数(注1の加算を含む。)の100分の30に相当する点数により算定する。

注4) 簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

注5) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術について、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用加算として、60点を所定点数に加算する。

J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

1 自家骨移植
イ 簡単なもの 1,780点
ロ 困難なもの 14,030点

2 同種骨移植(生体) 20,770点
3 同種骨移植(非生体) 18,300点

注) 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

J063-3 骨(軟骨)組織採取術

1 腸骨翼 3,150点
2 その他のもの 4,510点
注) 2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。

J064 歯肉歯槽粘膜形成手術

1 歯肉弁根尖側移動術 600点
2 歯肉弁歯冠側移動術 600点
3 歯肉弁側方移動術 770点
4 遊離歯肉移植術 770点
5 口腔前庭拡張術 2,820点

J065 歯槽骨骨折非観血的整復術

1 1歯又は2歯にわたるもの 680点
2 3歯以上にわたるもの 1,300点

J066 歯槽骨骨折観血的整復術

1 1歯又は2歯にわたるもの 1,300点
2 3歯以上にわたるもの 2,700点

J067 上顎骨折非観血的整復術 1,570点
J068 上顎骨折観血的手術 15,220点
J069 上顎骨形成術

1 単純な場合 21,130点
2 複雑な場合及び2次的再建の場合 41,370点
3 骨移動を伴う場合 72,900点

注) 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。

J070 頬 骨骨折観血的整復術 15,090点
J070-2 頬 骨変形治癒骨折矯正術 35,100点
J071 下顎骨折非観血的整復術 1,240点

注) 連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法を行った場合は、650点を所定点数に加算する。

J072 下顎骨折観血的手術

1 片側 13,000点
2 両側 24,840点

J072-2 下顎関節突起骨折観血的手術

1 片側 28,210点
2 両側 47,020点

J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術

1 簡単なもの 30点

2 困難なもの
イ 浅在性のもの 680点
ロ 深在性のもの 1,290点

3 著しく困難なもの 4,400点

J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術

1 簡単なもの
イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合 850点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 1,680点

2 困難なもの
イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合 2,900点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 4,180点

J075 下顎骨形成術

1 おとがい形成の場合 6,490点
2 短縮又は伸長の場合 22,310点
3 再建の場合 36,080点
4 骨移動を伴う場合 54,210点

注1) 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。

注2) 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。

J075-2 下顎骨延長術

1 片側 22,310点
2 両側 33,460点

J076 顔面多発骨折観血的手術 34,520点
J077 顎関節脱臼非観血的整復術 410点
J078 顎関節脱臼観血的手術 23,830点
J079 顎関節形成術 40,870点
J080 顎関節授動術

1 徒手的授動術(パンピングを併用した場合) 990点
2 顎関節鏡下授動術 7,310点
3 開放授動術 22,820点

J081 顎関節円板整位術

1 顎関節鏡下円板整位術 18,810点
2 開放円板整位術 27,300点

J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)

1 人工歯根タイプ 460点
2 ブレードタイプ 1,250点
3 骨膜下インプラント 1,700点

注) 骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J083 顎骨インプラント摘出術

1 2分の1顎未満の範囲のもの 2,040点
2 2分の1顎以上の範囲のもの 6,270点

J084 創傷処理

1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,250点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)1,680点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 2,000点

4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 470点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)850点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,320点

注1) 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
注2) 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
注3) 汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の1回を限度として100点を所定点数に加算する。

J084-2 小児創傷処理(6歳未満)

1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,250点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)1,400点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)1,850点

4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 2,860点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 450点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)500点
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)950点
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,450点

注1) 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
注2) 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
注3) 汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の1回を限度として100点を所定点数に加算する。

J085 デブリードマン

1 100平方センチメートル未満 1,020点
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 2,990点

注1) 当初の1回を限度として算定する。
注2) 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。

J086 上顎洞開窓術 1,300点J086-2 内視鏡下上顎洞開窓術 3,600点
J087 上顎洞根治手術 6,660点
J087-2 上顎洞炎術後後出血止血法 6,660点
J088 リンパ節摘出術

1 長径3センチメートル未満 1,200点
2 長径3センチメートル以上 2,880点

J089 分層植皮術

1 25平方センチメートル未満 3,520点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,270点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,000点
4 200平方センチメートル以上 25,820点

J089-2 全層植皮術

1 25平方センチメートル未満 10,000点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 12,500点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 28,210点
4 200平方センチメートル以上 40,290点

注) 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

J090 皮膚移植術(生体・培養) 6,110点

注1) 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。

注2) 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

J090-2 皮膚移植術(死体)

1 200平方センチメートル未満 6,750点
2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 9,000点
3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 13,490点
4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 32,920点

J091 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術

1 25平方センチメートル未満 3,760点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 11,440点
3 100平方センチメートル以上 20,280点

J092 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 41,120点
J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 84,050点
J094 削除
J095 複合組織移植術 15,210点
J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 110,700点
J097 粘膜移植術

1 4平方センチメートル未満 6,510点
2 4平方センチメートル以上 7,080点

J098 血管結紮術 3,130点
J099 動脈形成術、吻合術 18,080点
J099-2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 16,640点

注) 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。

J100 血管移植術、バイパス移植術

1 頭、頸部動脈 55,050点
2 その他の動脈 30,290点

J100-2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 10,800点

注1) 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。

注2) 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。

J101 神経移植術 23,520点
J102 交感神経節切除術 23,660点
J103 過長茎状突起切除術 5,880点
J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)

1 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍 1,280点

2 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍 2,050点

3 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍3,230点

4 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍 4,160点

注) 口腔領域の腫瘍に限り算定する。

J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術

1 広汎切除 28,210点
2 単純切除 11,000点

注) 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫に係るものに限る。)を併せて行った場合は、悪性黒色腫センチネルリンパ節加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定できない。

J105 瘢痕拘縮形成手術 12,660点

J106 気管切開術 2,570点
J107 気管切開孔閉鎖術 1,040点
J108 顔面神経麻痺形成手術

1 静的なもの 19,110点
2 動的なもの 58,500点

J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)

1 1回法によるもの 14,500点
2 2回法によるもの
イ 1次手術 11,500点
ロ 2次手術 4,500点

注1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

注2) 1及び2のイについては、3分の2顎以上の範囲にわたる場合は、4,000点を所定点数に加算する。

J110 広範囲顎骨支持型装置掻爬術 1,800点

注) 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物を装着した患者に対し、当該手術を行った場合に1回を限度として算定する。

第2節 輸血料

J200 輸血

注) 医科点数表の区分番号K920に掲げる輸血の例により算定する。

J200-2 輸血管理料

注) 医科点数表の区分番号K920-2に掲げる輸血管理料の例により算定する。

第3節 手術医療機器等加算

J200-3 削除
J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算 1,000点注 区分番号J087及びJ087-2に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に加算する。
J200-5 画像等手術支援加算

1 ナビゲーションによるもの 2,000点
2 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点

注1) 1については、区分番号J086からJ087-2までに掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。

注2) 2については、区分番号J019の2、J038からJ040まで、J042、J043、J069、J070-2、J075及びJ076に掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

第4節 薬剤料

J201 薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

第5節 特定薬剤料

J300 特定薬剤

薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数

注1) 薬価が40円以下である場合は、算定できない。
注2) 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第6節 特定保険医療材料料

J400 特定保険医療材料

材料価格を10円で除して得た点数

注) 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。