歯科 第2章 特掲診療料 第1部 第8部 処置(平成26年診療報酬改正)

通則

1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。

2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(特定薬剤にあっては、120点以上の処置若しくは特に規定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特に規定する処置に使用した場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 第1節に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、特定薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節又は第4節の所定点数のみにより算定する。

4 第1節に掲げられていない処置であって特殊な処置の費用は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。

5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して処置を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、当該処置の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、通則第8号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

6 緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。

イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対し行われる場合(イに該当する場合を除く。)
(1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数

7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。

8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注5に規定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に処置(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料のみを算定する患者については、区分番号I005に掲げる抜髄及び区分番号I006に掲げる感染根管処置に限る。)を行った場合は、当該処置の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

第1節 処置料

(歯の疾患の処置)

I000 う蝕処置(1歯1回につき) 18点

注) 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

I000-2 咬合調整

1 1歯以上10歯未満 40点
2 10歯以上 60点

I000-3 残根削合(1歯1回につき) 18点

注) 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

I001 歯髄保護処置(1歯につき)

1 歯髄温存療法 150点
2 直接歯髄保護処置 120点
3 間接歯髄保護処置 30点

注1) 歯髄温存療法を行った場合の経過観察中の区分番号I000に掲げる蝕処置の費用は、所定点数に含まれる。

注2) 特定薬剤及び特定保険医療材料の費用は、所定点数に含まれる。

I002 知覚過敏処置(1口腔1回につき)

1 3歯まで 40点
2 4歯以上 50点
注) 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I002-2 乳幼児う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)

1 3歯まで 40点
2 4歯以上 50点
注) 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I003 初期う蝕早期充填処置(1歯につき) 124点

注) 小窩裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の費用は、所定点数に含まれる。

I004 歯髄切断(1歯につき)

1 生活歯髄切断 230点
2 失活歯髄切断 70点

注1) 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につき、1の生活歯髄切断を行った場合は、40点を所定点数に加算する。

注2) 歯髄保護処置の費用は、所定点数に含まれる。

I005 抜髄(1歯につき)

1 単根管 228点
2 2根管 418点
3 3根管以上 588点

注1) 区分番号I001の1に掲げる歯髄温存療法を行った日から起算して3月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、78点、268点又は438点を算定する。

注2) 区分番号I001の2に掲げる直接歯髄保護処置を行った日から起算して1月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、108点、298点又は468点を算定する。

注3) 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I006 感染根管処置(1歯につき)

1 単根管 144点
2 2根管 294点
3 3根管以上 432点

注) 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)

1 単根管 26点
2 2根管 30点
3 3根管以上 40点

注) 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。I008 根管充填(1歯につき)

1 単根管 68点
2 2根管 90点
3 3根管以上 110点

注) 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)

1 単根管 130点
2 2根管 156点
3 3根管以上 190点

注1) 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定する。

注2) 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

(外科後処置)

I009 外科後処置

1 口腔内外科後処置(1口腔1回につき) 22点
2 口腔外外科後処置(1回につき) 22点

I009-2 創傷処置

1 100平方センチメートル未満 45点

2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 55点

3 500平方センチメートル以上 85点

注) 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき) 50点
I009-4 上顎洞洗浄(片側) 55点
I009-5 口腔内分泌物吸引(1日につき) 48点

(歯周組織の処置)

I010 歯周疾患処置(1口腔1回につき) 14点

注) 特定薬剤を用いて行った場合に算定する。

I011 歯周基本治療

1 スケーリング(3分の1顎につき) 66点
2 スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)
イ 前歯 60点
ロ 小臼歯 64点
ハ 大臼歯 72点

3 歯周ポケット掻爬(1歯につき)
イ 前歯 60点
ロ 小臼歯 64点
ハ 大臼歯 72点
注1) 1については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、38点を所定点数に加算する。

注2) 同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合、2回目以降の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。

注3) 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降は、算定できない。

注4) 麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

注)5 区分番号D002の3に掲げる混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療については、1により算定する。

I011-2 歯周病安定期治療

1 1歯以上10歯未満 200点
2 10歯以上20歯未満 250点
3 20歯以上 350点

注1) 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整及び機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病安定期治療」という。)を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回を限度として算定する。

注2) 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合は、この限りでない。

注3) 歯周病安定期治療を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病安定期治療は算定できない。

注4) 歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の30に相当する点数により算定する。

I011-3 歯周基本治療処置(1口腔につき) 10点

注1) 区分番号I011に掲げる歯周基本治療を行った部位に対して、薬剤等により歯周疾患の処置(区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除く。)を行った場合は、月1回を限度として算定する。

注2) 区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を算定した月は、歯周基本治療処置は別に算定できない。

注3) 薬剤等に係る費用は、所定点数に含まれる。

(その他の処置)

I014 暫間固定

1 簡単なもの 200点
2 困難なもの 500点
3 著しく困難なもの 650点

I014-2 暫間固定装置修理

1 簡単なもの 70点
2 困難なもの 220点

I015 口唇プロテクター 290点
I016 線副子(1顎につき) 650点
I017 床副子

1 簡単なもの 650点
2 困難なもの 1,500点
3 著しく困難なもの 2,000点
4 摂食機能の改善を目的とするもの(舌接触補助床)
イ 新たに製作した場合 2,000点
ロ 旧義歯を用いた場合 500点

I017-2 床副子調整(1口腔につき)

1 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の場合 120点
2 咬合挙上副子の場合 220点

注1) 1については、新たに製作した睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の装着時又は装着後1月以内に製作を行った保険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、1回を限度として算定する。2 同一の患者について1月以内に床副子調整を2回以上行った場合は、床副子調整は1回とし、第1回の調整を行ったときに算定する。

I017-3 顎外固定

1 簡単なもの 600点
2 困難なもの 1,500点

I018 歯周治療用装置

1 冠形態のもの(1歯につき) 50点
2 床義歯形態のもの(1装置につき) 750点

注1) 区分番号D002に掲げる歯周病検査(2に限る。)を実施した患者に対して算定する。

注2) 印象採得、特定保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれる。

I019 歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)

1 簡単なもの 16点
2 困難なもの 32点
3 根管内ポストを有する鋳造体の除去 54点

I020 暫間固定装置の除去(1装置につき) 30点
I021 根管内異物除去(1歯につき) 150点
I022 有床義歯床下粘膜調整処置(1顎1回につき) 110点
I023 心身医学療法

1 入院中の患者 150点
2 入院中の患者以外の患者
イ 初診時 110点
ロ 再診時 80点

注1) 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において心身医学療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。

注2) 入院中の患者については、入院の日から起算して4週間以内の場合にあっては週2回を、入院の日から起算して4週間を超える場合にあっては週1回をそれぞれ限度として算定する。

注3) 入院中の患者以外の患者については、初診日から起算して4週間以内の場合にあっては週2回を、初診日から起算して4週間を超える場合にあっては週1回をそれぞれ限度として算定する。

注4) 20歳未満の患者に対して心身医学療法を行った場合は、所定点数に相当する点数を所定点数に加算する。

I024 鼻腔栄養(1日につき) 60点
I025 酸素吸入(1日につき) 65点

注1) 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれる。

注2) 人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれる。

I026 高気圧酸素治療(1日につき) 200点
I027 人工呼吸

1 30分までの場合 242点

2 30分を超えて5時間までの場合 242点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数

3 5時間を超えた場合(1日につき) 819点

注) 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は酸素吸入の費用は、所定点数に含まれる。

I028 削除
I029 周術期専門的口腔衛生処置(1口腔につき) 80点

注1) 区分番号B000-6に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000-7に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、周術期口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した日の属する月において、術前1回、術後1回を限度として算定する。

注2) 周術期専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置は、別に算定できない。

I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき) 60点

注) 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯周疾患に罹患している患者であって歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I029に掲げる周術期専門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、月1回を限度として算定する。ただし、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を算定した日又は当該処置を算定した翌月は算定できない。

I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)

1 蝕多発傾向者の場合 80点
2 在宅等療養患者の場合 80点

注1) 1については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料を算定した蝕多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回を限度として算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回を限度として算定する。

注2) 2については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定し、初期の根面蝕に罹患している在宅等で療養を行う患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回を限度として算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回を限度として算定する。

第2節 処置医療機器等加算

I080及びI081 削除
I082 酸素加算

注1) 区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。

注2) 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第3節 特定薬剤料

I100 特定薬剤

薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数

注1) 薬価が40円以下である場合は、算定できない。
注2) 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節 特定保険医療材料料

I200 特定保険医療材料

材料価格を10円で除して得た点数

注) 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。