歯科 第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション(平成26年診療報酬改正)

通則

1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわらず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。

2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なリハビリテーションの費用は、第1節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。

第1節 リハビリテーション料

H000 脳血管疾患等リハビリテーション料

1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ ロ以外の場合 245点
ロ 廃用症候群の場合 180点

2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ ロ以外の場合 200点
ロ 廃用症候群の場合 146点

3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ ロ以外の場合 100点
ロ 廃用症候群の場合 77点

注1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増悪から180日以内を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合は、180日を超えて所定点数を算定する。

注2) 注1)本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。

注3) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

注4) 注1)本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術又は急性増悪から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位を限度として算定する。この場合において、当該患者が要介護被保険者等である場合は、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定する。

イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
( 1 ) ( 2 )以外の場合 221点
( 2 ) 廃用症候群の場合 162点

ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
( 1 ) ( 2 )以外の場合 180点
( 2 ) 廃用症候群の場合 131点

ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
( 1 ) ( 2 )以外の場合 90点
( 2 ) 廃用症候群の場合 69点

注5) 注4)の場合において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関が、入院中の患者以外の患者(要介護被保険者等に限る。)に対して注4)に規定するリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

H000-2 削除
H001 摂食機能療法(1日につき) 185点

注1) 摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場合に限り、1月に4回を限度として算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定する。

注2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、鼻腔栄養を実施している患者又は胃瘻を造設している患者に対して実施した場合は、治療開始日から起算して6月以内に限り、経口摂取回復促進加算として、185点を所定点数に加算する。

注3) 治療開始日から起算して3月を超えた場合に、区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(2に限る。)を算定した月は、摂食機能療法は算定できない。

H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)

1 有床義歯の場合
イ ロ以外の場合 100点
ロ 困難な場合 120点

2 舌接触補助床の場合 190点

注1) 1については、有床義歯を装着している患者に対して、月1回を限度として算定する。

注2) 2については、舌接触補助床を装着している患者に対して、月4回を限度として算定する。

注3) 2について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。

注4) 2について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合において、当該摂食機能療法を算定した月は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。

H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき) 50点

注) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患者に対して、月1回を限度として算定する。

H002 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)

1 6歳未満の患者の場合 225点
2 6歳以上18歳未満の患者の場合 195点
3 18歳以上の患者の場合 155点

注) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

H003 がん患者リハビリテーション料(1単位) 205点

注) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって、がんの治療のために入院しているものに対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

H008 集団コミュニケーション療法料(1単位) 50点

注) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。

第2節 薬剤料

H100 薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

注1) 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

注2) 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。