歯科 第2章 特掲診療料 第6部 注射(平成26年診療報酬改正)
通則
1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 生物学的製剤注射を行った場合は、15点を前2号により算定した点数に加算する。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、1日につき80点を前3号により算定した点数に加算する。
5 注射に当たって麻薬を使用した場合は、5点を前各号により算定した点数に加算する。
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって悪性腫瘍等の患者であるものに対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加算する。
イ 外来化学療法加算1
(1) 外来化学療法加算A
① 15歳未満 780点
② 15歳以上 580点
(2) 外来化学療法加算B
① 15歳未満 630点
② 15歳以上 430点
ロ 外来化学療法加算2
(1) 外来化学療法加算A
① 15歳未満 700点
② 15歳以上 450点
(2) 外来化学療法加算B
① 15歳未満 600点
② 15歳以上 350点
7 第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射の費用は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定する。
8 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれる。
第1節 注射料
通則
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
第1款 注射実施料
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき) 18点
注) 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
G001 静脈内注射(1回につき) 30点
注1) 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
注2) 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、42点を所定点数に加算する。
注3) 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は区分番号C005-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った静脈内注射の費用は算定できない。
G002 動脈注射(1日につき)
1 内臓の場合 155点
2 その他の場合 45点
G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき) 165点
注) 皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を、動脈内又は静脈内に局所持続注入した場合に算定する。
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 95点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)95点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 47点
注1) 点滴に係る管理に要する費用は、所定点数に含まれる。
注2) 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、42点を所定点数に加算する。
注3) 血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
注4) 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は区分番号C005-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算定できない。
G005 中心静脈注射(1日につき) 140点
注1) 血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
注2) 中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定できない。
注3) 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、50点を所定点数に加算する。
注4) 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は区分番号C005-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った中心静脈注射の費用は算定できない。
G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入 1,400点
注1) カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。
注2) 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、500点を所定点数に加算する。
注3) 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、2,000点を所定点数に加算する。
G005-3 末 梢 留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700点
注1) カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。
注2) 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、500点を所定点数に加算する。
G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき) 125点
注1) 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は区分番号C005-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定できない。
注2) 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、50点を所定点数に加算する。
G007 関節腔内注射 80点
G008 滑液嚢穿刺後の注入 80点
第2款 無菌製剤処理料
G020 無菌製剤処理料
1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合
(1) 揮発性の高い薬剤の場合 150点
(2) (1)以外の場合 100点
ロ イ以外の場合 50点
2 無菌製剤処理料2(1以外のもの) 40点
注) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射を行う際に、別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤について、必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点数を算定する。
第2節 薬剤料
G100 薬剤
1 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合 1点
2 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合 薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注1) 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)は、当該合算薬剤料は所定点数にかかわらず220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
注2) 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。
注3) 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 特定保険医療材料料
G200 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数
注) 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。