歯科 第2章 特掲診療料 第4部 画像診断(平成26年診療報酬改正)
第4部 画像診断
通則
1 画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における第1節の診断料(区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)を除く。)は、第1の診断については第1節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮影を行った場合における第2節の撮影料(区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(3に係るものに限る。)を除く。)は、特に規定する場合を除き、第1枚目の撮影については第2節の各区分の所定点数により、第2枚目から第5枚目までの撮影については同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、第6枚目以後の撮影については算定できない。
4 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、1日につき110点を所定点数に加算する。
5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、第1号から第3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定できない。
イ 歯科エックス線撮影の場合(1回につき) 10点
ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合 95点
ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影の場合 120点
ニ その他の場合 60点
6 区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ及び3に係るものを除く。)及び区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算1として月1回を限度として70点を所定点数に加算する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定する場合はこの限りでない。
7 区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算2として、月1回を限度として180点を所定点数に加算する。
8 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ及び3に係るものを除く。)又は区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り、算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が通則第6号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回を限度として、歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。
9 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)に限る。)を前号に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第7号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回を限度として、歯科画像診断管理加算2を算定する。
10 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係る診断料及び撮影料は、第3節の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。
11 第4部に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例による。
第1節 診断料
E000 写真診断
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影
( 1 ) 全顎撮影の場合 160点
( 2 ) 全顎撮影以外の場合(1枚につき) 20点
ロ その他の場合 85点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影 125点
ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき) 96点
3 歯科用3次元エックス線断層撮影 450点
4 造影剤使用撮影 72点
注1) 一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における2枚目以降の撮影に係る写真診断(2及び3に係るものを除く。)の費用については、各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注2) 3については、撮影の回数にかかわらず、月1回を限度として算定する。
第2節 撮影料
E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影
( 1 ) 全顎撮影の場合
① アナログ撮影 250点
② デジタル撮影 252点
( 2 ) 全顎撮影以外の場合(1枚につき)
① アナログ撮影 25点
② デジタル撮影 28点
ロ その他の場合
( 1 ) アナログ撮影 65点
( 2 ) デジタル撮影 68点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影の場合
( 1 ) アナログ撮影 180点
( 2 ) デジタル撮影 182点
ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき)
( 1 ) アナログ撮影 264点
( 2 ) デジタル撮影 266点
3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき) 600点
4 造影剤使用撮影
イ アナログ撮影 148点
ロ デジタル撮影 150点
注1) 1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。
注2) 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
注3) 3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
注4) 3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。
E101 造影剤注入手技 120点
第3節 基本的エックス線診断料
E200 基本的エックス線診断料(1日につき)
1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点
注1) 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
注2) 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。
イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるも
注3) 療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。
第4節 フィルム及び造影剤料
E300 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数
注1) 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
注2) 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
E301 造影剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1) 薬価が15円以下である場合は算定できない。
注2) 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。