歯科 第2章 特掲診療料 第1部 第3部 検査(平成26年診療報酬改正)

第3部 検査

通則

1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 第1節に掲げられていない検査であって特殊な検査の検査料は、同節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。

3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。

4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。

第1節 検査料

(歯科一般検査)

D000 電気的根管長測定検査 30点

注) 2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根管目からは1根管を増すごとに15点を所定点数に加算する。

D001 細菌簡易培養検査 60点

注) 感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に算定する。

D002 歯周病検査

1 歯周基本検査
イ 1歯以上10歯未満 50点
ロ 10歯以上20歯未満 110点
ハ 20歯以上 200点
2 歯周精密検査
イ 1歯以上10歯未満 100点
ロ 10歯以上20歯未満 220点
ハ 20歯以上 400点
3 混合歯列期歯周病検査 40点

注) 同一の患者につき1月以内に歯周病検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

D002-2からD002-4まで 削除
D002-5 歯周病部分的再評価検査(1歯につき) 15点

注) 区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後1回を限度として算定する。

D003 削除
D003-2 口腔内写真検査(1枚につき) 10点

注) 区分番号D002に掲げる歯周病検査を行った場合において、プラークコントロールの動機付けを目的として、歯周疾患の状態を患者に示した場合に、1回につき5枚を限度として算定する。

(補綴関連検査)

D004 平行測定(1装置につき)

1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 50点
2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 100点

D005からD008まで 削除
D009 顎運動関連検査(1装置につき1回) 380点

注) 顎運動関連検査は、下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法若しくはパントグラフ描記法により検査を行った場合又はチェックバイト検査を実施した場合に算定する。

第2節 薬剤料

D100 薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

注)1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

注)2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。