歯科 第1章 基本診療料 第2部 入院料等(平成26年診療報酬改正)

第2部 入院料等

通則

1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第4節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学的管理に要する費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。

2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算(以下「特別入院基本料等」という。)を含む。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる短期滞在手術等基本料を同一の日に算定できない。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定する。

4 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合は、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。

5 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、 褥 瘡対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。

第1節 入院基本料

通則

1 本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)の例により算定する。

2 本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る算定要件の例による。

3 本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算の例により、本節各区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算する。

4 本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算要件の例による。

5 本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)の例による。

6 本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)につき算定できる医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られる。

A100 一般病棟入院基本料
A101 療養病棟入院基本料
A102 特定機能病院入院基本料
A103 専門病院入院基本料
A104 削除
A105 有床診療所入院基本料
A106 有床診療所療養病床入院基本料

第2節 入院基本料等加算

通則

1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。ただし、医科点数表の区分番号A204-2に掲げる臨床研修病院入院診療加算については、「基幹型」とあるのは「単独型又は管理型」と、「医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院」とあるのは「歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)」と読み替える。

2 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)の算定要件は、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の算定要件の例による。

A200 総合入院体制加算
A201からA203まで 削除
A204 地域医療支援病院入院診療加算
A204-2 臨床研修病院入院診療加算
A205 救急医療管理加算
A205-2 在宅患者緊急入院診療加算
A206 診療録管理体制加算
A206-2 医師事務作業補助体制加算
A206-3 急性期看護補助体制加算
A206-4 看護職員夜間配置加算
A207 乳幼児加算・幼児加算
A208 削除
A208-2 難病等特別入院診療加算
A208-3 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
A209 看護配置加算
A210 看護補助加算
A211からA213まで 削除
A214 地域加算
A214-2 離島加算
A215 療養環境加算A216 HIV感染者療養環境特別加算
A216-2 二類感染症患者療養環境特別加算
A217 重症者等療養環境特別加算
A217-2 小児療養環境特別加算
A218 療養病棟療養環境加算
A218-2 療養病棟療養環境改善加算
A219 診療所療養病床療養環境加算
A219-2 診療所療養病床療養環境改善加算
A220 無菌治療室管理加算
A221 放射線治療病室管理加算
A221-2 緩和ケア診療加算
A221-3 有床診療所緩和ケア診療加算
A222 がん診療連携拠点病院加算
A223 削除
A223-2 栄養サポートチーム加算
A224 医療安全対策加算
A224-2 感染防止対策加算
A224-3 患者サポート体制充実加算
A225 削除
A226 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算
A227 退院調整加算
A227-2 削除
A227-3 救急搬送患者地域連携紹介加算
A227-4 救急搬送患者地域連携受入加算
A240 削除
A241 総合評価加算
A242 削除
A243 後発医薬品使用体制加算
A244 病棟薬剤業務実施加算
A250 地域歯科診療支援病院入院加算 300点

注) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関で区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者であって、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を入院の月又はその前月に算定しているものについて、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受け、求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

第3節 特定入院料

通則

1 本節各区分に掲げる特定入院料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例により算定する。

2 本節各区分に掲げる特定入院料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る算定要件の例による。

3 本節各区分に掲げる特定入院料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る加算の例により、本節各区分に掲げる特定入院料の所定点数に加算する。

4 本節各区分に掲げる特定入院料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る加算要件の例による。

5 本節各区分に掲げる特定入院料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例による。

6 本節各区分に掲げる特定入院料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料につき算定できる医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られる。

A300 特定集中治療室管理料
A301 ハイケアユニット入院医療管理料
A302 削除
A303 緩和ケア病棟入院料
A304 小児入院医療管理料
A305 特定一般病棟入院料
A306 地域包括ケア病棟入院料

第4節 短期滞在手術基本料

A400 短期滞在手術等基本料

注)1 医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の算定要件を満たした場合に、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の例により算定する。

注)2 短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲の例による。