第4章 経過措置(平成26年診療報酬改正)

第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院基本料及び20対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。

第2章の規定にかかわらず、次に掲げる診療料は、平成28年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。

イ 区分番号D004の12に掲げる肺サーファクタント蛋白-A(SP-A)(羊水)

ロ 区分番号D007の1に掲げるエステル型コレステロール

ハ 区分番号D007の3に掲げる遊離脂肪酸

ニ 区分番号D007の4に掲げる前立腺酸ホスファターゼ

ホ 区分番号D007の12に掲げる不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)、総鉄結合能(TIBC)(RIA法)

ヘ 区分番号D007の22に掲げるカタラーゼ

ト 区分番号D007の29に掲げるシスチンアミノペプチダーゼ(CAP)

チ 区分番号D012の16に掲げる溶連菌エステラーゼ抗体(ASE)

リ 区分番号D014の2に掲げるリウマトイド因子(RF)半定量

ヌ 区分番号D014の5に掲げるLEテスト定性

平成27年3月31日までの間における区分番号A000の注2については、「の数が500以上である」とあるのは、「のうち同法第7用第2項第5号に規定する一般病床に係るものの数が500以上である」、区分番号A002の注2については、「が500以上である」とあるのは、「のうち医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床に係るものの数が500以上である」とする。

平成27年9月30日までの間における区分番号A100の注11については、「当該病棟のうち」とあるのは、「当該病棟(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟のうち地方厚生局長等に届け出た病室の病床を除く。)のうち」とする。

平成26年9月30日までの間における区分番号A100の注10のヨについては、「看護配置加算」とあるのは、「看護配置加算(改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一区分番号A100の注8に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)」、区分番号A100の注10のタ、区分番号A104の注8のヲ及び区分番号A105の注7のワについては、「看護補助加算」とあるのは、「看護補助加算(旧算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)」、区分番号A100の注10のモ、区分番号A104の注8のセ及び区分番号A105の注7のメについては、「後発医薬品使用体制加算」とあるのは、「後発医薬品使用体制加算(旧算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)」とする。

平成26年9月30日までの間における区分番号A317の注7については、「地域包括ケア入院医療管理が行われた場合」とあるのは、「亜急性期入院医療管理又は地域包括ケア入院医療管理が行われた場合」、「それぞれ2,191点又は1,763点」とあるのは、「それぞれ1,811点、2,191点又は1,763点」とする。

旧算定方法別表第一区分番号I002-2の注2の規定については、平成26年9月30日までの間は、なお従前の例とする。