第10部 手術 第1節 手術料 第13款 臓器提供管理料
第13款 臓器提供管理料
K914 脳死臓器提供管理料 20,000点
注) 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点数に含まれる。
K915 生体臓器提供管理料 5,000点
第2節 輸血料
K920 輸血
1 自家採血輸血(200mLごとに)
イ 1回目 750点
ロ 2回目以降 650点
2 保存血液輸血(200mLごとに)
イ 1回目 450点
ロ 2回目以降 350点
3 自己血貯血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
( 1 ) 液状保存の場合 250点
( 2 ) 凍結保存の場合 500点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
( 1 ) 液状保存の場合 250点
( 2 ) 凍結保存の場合 500点
4 自己血輸血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
( 1 ) 液状保存の場合 750点
( 2 ) 凍結保存の場合 1,500点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
( 1 ) 液状保存の場合 750点
( 2 ) 凍結保存の場合 1,500点
5 交換輸血(1回につき) 5,250点
注1) 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
注2) 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。
注3) 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号D404に掲げる骨髄穿刺又は区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数をそれぞれ加算する。
注4) 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
注5) 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として48点を所定点数に加算する。
注6) 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき200点を所定点数に加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては、1週間に1回を限度として、200点を所定点数に加算する。
注7) HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスⅠ(A、B、C)又はクラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につきそれぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
注8) 輸血に伴って、血液交叉試験又は間接クームス検査を行った場合は、1回につき30点又は34点をそれぞれ加算する。
注9) 6歳未満の乳幼児の場合は、26点を所定点数に加算する。
注10) 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
注11) 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
注12) 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を所定点数に加算する。
K920-2 輸血管理料
1 輸血管理料Ⅰ 220点
2 輸血管理料Ⅱ 110点
注1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回を限度として、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血製剤が適正に使用されている場合には、輸血適正使用加算として、所定点数に、1においては120点、2においては60点を加算する。
注3) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合は、貯血式自己血輸血管理体制加算として、50点を所定点数に加算する。
K921 造血幹細胞採取(一連につき)
1 骨髄採取
イ 同種移植の場合 21,640点
ロ 自家移植の場合 17,440点
2 末 梢 血幹細胞採取
イ 同種移植の場合 21,640点
ロ 自家移植の場合 17,440点
注1) 同種移植における造血幹細胞提供者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
注2) 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
K922 造血幹細胞移植
1 骨髄移植
イ 同種移植の場合 66,450点
ロ 自家移植の場合 25,850点
2 末 梢 血幹細胞移植
イ 同種移植の場合 66,450点
ロ 自家移植の場合 30,850点
3 臍帯血移植 66,450点
注1) 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
注2) 造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
注3) 6歳未満の乳幼児の場合は、26点を所定点数に加算する。
注4) 造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
注5) 造血幹細胞移植者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用は所定点数に含まれるものとする。
注6) 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注7) 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K923 術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの) 4,500点
注1) 併施される手術の所定点数とは別に算定する。
注2) 使用した術中術後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする。
K924 自己生体組織接着剤作成術 1,400点
注) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場合に算定する。
第3節 手術医療機器等加算
K930 脊髄誘発電位測定等加算
1 脳、脊椎、脊髄又は大動脈 瘤 の手術に用いた場合 3,130点
2 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合 2,500点
K931 超音波凝固切開装置等加算 3,000点
注) 胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術又は悪性腫瘍等に係る手術に当たって、超音波凝固切開装置等を使用した場合に算定する。
K932 創外固定器加算 10,000点
注) 区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076又はK125に掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。
K933 イオントフォレーゼ加算 45点
注) 区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に算定する。
K934 副鼻腔手術用内視鏡加算 1,000点
注) 注 区分番号K350からK352まで、K352-3、K362-2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に算定する。
K934-2 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 1,000点
注) 区分番号K340-3からK340-7及びK349からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する。
K935 止血用加熱凝固切開装置加算 700点
注) 区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に算定する。
K936 自動縫合器加算 2,500点
注) 区分番号K488-4、K511、K513、K514、K514-2、K517、K522-3、K524-2、K525、K529、K531からK532-2まで、K654-3の2からK655-2まで、K655-4、K657、K657-2、K674、K675の2からK675の5まで、K677、K677-2、K680、K695の4からK695の7まで、K696、K702からK703まで、K705、K706、K711-2、K716、K719からK719-3まで、K719-5、K732の2、K735、K735-3、K739、K739-3、K740、K740-2、K803及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動縫合器を使用した場合に算定する。
K936-2 自動吻合器加算 5,500点
注) 区分番号K522-3、K525、K529、K531からK532-2まで、K655、K655-2、K655-4、K657、K657-2、K702、K703、K719の3、K719-2の2、K719-3、K739、K740、K740-2、K803及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動吻合器を使用した場合に算定する。
K936-3 微小血管自動縫合器加算 2,500点
注) 区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。
K937 心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算 30,000点
注) 区分番号K552-2に掲げる手術に当たって、心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器を使用した場合に算定する。
K938 体外衝撃波消耗性電極加算 3,000点
注) 区分番号K678及びK768に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した場合に算定する。
K939 画像等手術支援加算
1 ナビゲーションによるもの 2,000点
注) 区分番号K055-2、K055-3、K080の1、K081の1、K082の1、K082-3の1、K131-2、K134-2、K140からK141-2まで、K142(6を除く。)、K142-3、K151-2、K154-2、K158、K161、K167、K169からK172まで、K174の1、K191からK193まで、K235、K236、K313、K314、K340-3からK340-7まで、K342、K343、K349からK365まで、K695、K695-2及びK697-4に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。
2 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点
注) 区分番号K136、K142の6、K142-2、K151-2、K162、K180、K228、K236、K237、K313、K314の2、K406の2、K427-2、K434、K436からK444までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。
3 患者適合型手術支援ガイドによるもの 2,000点
注) 区分番号K082及びK082-3に掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。
K939-2 術中血管等描出撮影加算 500点
注) 手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行った場合に算定する。
K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 450点
注) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工肛門又は人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。
K939-4 内視鏡手術用支援機器加算 54,200点
注) 区分番号K843に掲げる手術に当たって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、内視鏡手術用支援機器を使用した場合に算定する。
K939-5 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 2,500点
注1) 区分番号K664に掲げる手術に当たって、嚥下機能評価等を実施した場合に算定する。
注2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
第4節 薬剤料
K940 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1) 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
注2) 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節 特定保険医療材料料
K950 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注) 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。