第10部 手術 第1節 手術料 第2款 筋骨格系・四肢・体幹

第2款 筋骨格系・四肢・体幹

(筋膜、筋、腱、腱 鞘 )

K023 筋膜切離術、筋膜切開術 840点
K024 筋切離術 3,080点
K025 股関節内転筋切離術 4,410点
K026 股関節筋群解離術 12,140点
K026-2 股関節周囲筋腱解離術(変形性股関節症) 16,700点

注 変形性股関節症の患者に対して行われた場合に限り算定する。

K027 筋炎手術

1 腸腰筋、殿筋、大腿筋 2,060点
2 その他の筋 1,210点

K027 筋炎手術

1 腸腰筋、殿筋、大腿筋 2,060点
2 その他の筋 1,210点

K028腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。)2,050点
K029筋肉内異物摘出術2,840点
K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術

1肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹7,390点
2手、足3,750点

K031四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術く

1肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹20,620点

2手、足12,870点

K032削除
K033筋膜移植術

1指(手、足)7,890点
2その他のもの10,310点

K034腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)4,290点
K035腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。)11,430点
K035-2腱滑膜切除術7,550点
K036削除
K037腱縫合術11,320点
K037-2アキレス腱断裂手術8,710点
K038腱延長術10,750点
K039腱移植術(人工腱形成術を含む。)

1指(手、足)13,610点
2その他のもの18,080点

K040腱移行術

1指(手、足)13,610点
2その他のもの18,080点

K040-2指伸筋腱脱臼観血的整復術13,610点
K041削除(四肢骨)
K042骨穿孔術1,730点
K043骨掻爬術

1肩甲骨、上腕、大腿11,150点
2前腕、下腿6,700点
3鎖骨、膝蓋骨、手、足その他3,590点

K043-2骨関節結核瘻孔摘出術

1肩甲骨、上腕、大腿11,150点
2前腕、下腿6,700点
3鎖骨、膝蓋骨、手、足その他3,590点

K043-3骨髄炎手術(骨結核手術を含む。)

1肩甲骨、上腕、大腿11,150点
2前腕、下腿6,700点
3鎖骨、膝蓋骨、手、足その他3,590点

K044骨折非観血的整復術

1肩甲骨、上腕、大腿1,600点
2前腕、下腿1,780点
3鎖骨、膝蓋骨、手、足その他1,440点

K045骨折経皮的鋼線刺入固定術

1肩甲骨、上腕、大腿7,060点
2前腕、下腿4,100点
3鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他1,660点

K046 骨折観血的手術

1 肩甲骨、上腕、大腿 18,810点
2 前腕、下腿、手舟状骨 14,810点
3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 9,480点

K046-2 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)

1 肩甲骨、上腕、大腿 21,710点
2 前腕、下腿 17,090点
3 手、足、指(手、足) 10,940点

K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき) 12,500点
K047-2 難治性骨折超音波治療法(一連につき) 12,500点
K047-3 超音波骨折治療法(一連につき) 4,620点

注 骨折観血的手術が行われた後に本区分が行われた場合に限り算定する。

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術

1 頭蓋、顔面(複数切開を要するもの) 12,100点
2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 7,870点
3 前腕、下腿 5,200点
4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,620点

K049 骨部分切除術

1 肩甲骨、上腕、大腿 5,900点
2 前腕、下腿 4,410点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,280点

K050 腐骨摘出術

1 肩甲骨、上腕、大腿 14,960点
2 前腕、下腿 10,430点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,420点

K051 骨全摘術

1 肩甲骨、上腕、大腿 27,890点
2 前腕、下腿 13,050点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 5,160点

K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上) 5,160点

注 2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。

K052 骨腫瘍切除術

1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410点
2 前腕、下腿 9,370点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点

K052-2 多発性軟骨性外骨腫摘出術

1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410点
2 前腕、下腿 9,370点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点

K052-3 多発性骨腫摘出術

1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410点
2 前腕、下腿 9,370点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点

K053 骨悪性腫瘍手術

1 肩甲骨、上腕、大腿 32,550点
2 前腕、下腿 26,260点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 18,810点

K054 骨切り術

1 肩甲骨、上腕、大腿 28,210点
2 前腕、下腿 20,620点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 7,930点

注 先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、6,000点を所定点数に加算する。

K055 削除
K055-2 大腿骨頭回転骨切り術 44,070点
K055-3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術 37,570点
K056 偽関節手術

1 肩甲骨、上腕、大腿 28,210点
2 前腕、下腿、手舟状骨 26,030点
3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 14,500点

K056-2 難治性感染性偽関節手術(創外固定器によるもの) 48,820点
K057 変形治癒骨折矯正手術

1 肩甲骨、上腕、大腿 31,270点
2 前腕、下腿 27,550点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 15,770点

注 上腕又は前腕について、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、6,000点を所定点数に加算する。

K058 骨長調整手術

1 骨端軟骨発育抑制術 16,340点
2 骨短縮術 14,960点
3 骨延長術(指(手、足)) 16,390点
4 骨延長術(指(手、足)以外) 26,700点

K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

1 自家骨移植 14,030点
2 同種骨移植(生体) 20,770点
3 同種骨移植(非生体) 18,300点
4 自家培養軟骨移植術 14,030点

注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K059-2 関節鏡下自家骨軟骨移植術 16,190点

(四肢関節、靱帯)

K060 関節切開術

1 肩、股、膝 3,600点
2 胸鎖、肘、手、足 1,280点
3 肩鎖、指(手、足) 680点

K060-2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術 3,600点
K060-3 化膿性又は結核性関節炎掻爬術

1 肩、股、膝 20,020点
2 胸鎖、肘、手、足 13,130点
3 肩鎖、指(手、足) 3,330点

K061 関節脱臼非観血的整復術

1 肩、股、膝 1,500点
2 胸鎖、肘、手、足 1,300点
3 肩鎖、指(手、足)、小児肘内障 800点

K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側)

1 リーメンビューゲル法 2,050点
2 その他 2,950点

K063 関節脱臼観血的整復術

1肩、股、膝28,210点
2胸鎖、肘、手、足18,810点
3肩鎖、指(手、足)15,080点

K064先天性股関節脱臼観血的整復術21,130点
K065関節内異物(挿入物を含む。)除去術

1肩、股、膝12,430点
2胸鎖、肘、手、足4,600点
3肩鎖、指(手、足)2,950点

K065-2関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術

1肩、股、膝13,950点
2胸鎖、肘、手、足12,300点
3肩鎖、指(手、足)7,930点

K066関節滑膜切除術

1肩、股、膝17,750点
2胸鎖、肘、手、足11,200点
3肩鎖、指(手、足)7,930点

K066-2関節鏡下関節滑膜切除術

1肩、股、膝17,610点
2胸鎖、肘、手、足17,030点
3肩鎖、指(手、足)16,060点

K066-3滑液膜摘出術

1肩、股、膝17,750点
2胸鎖、肘、手、足11,200点
3肩鎖、指(手、足)7,930点

K066-4関節鏡下滑液膜摘出術

1肩、股、膝17,610点
2胸鎖、肘、手、足17,030点
3肩鎖、指(手、足)16,060点

K066-5膝蓋骨滑液嚢切除術11,200点
K066-6関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術17,030点
K066-7掌指関節滑膜切除術7,930点
K066-8関節鏡下掌指関節滑膜切除術16,060点
K067関節鼠摘出手術

1肩、股、膝13,000点
2胸鎖、肘、手、足10,580点
3肩鎖、指(手、足)3,970点

K067-2関節鏡下関節鼠摘出手術

1肩、股、膝17,780点
2胸鎖、肘、手、足19,100点
3肩鎖、指(手、足)12,000点

K068半月板切除術9,200点
K068-2関節鏡下半月板切除術15,090点
K069半月板縫合術11,200点
K069-2関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術15,210点
K069-3関節鏡下半月板縫合術18,810点
K070ガングリオン摘出術

1手、足、指(手、足)3,050点
2その他(ヒグローム摘出術を含む。)3,190点

K071削除
K072関節切除術

1肩、股、膝19,270点
2胸鎖、肘、手、足16,070点
3肩鎖、指(手、足)5,670点

K073関節内骨折観血的手術

1肩、股、膝、肘20,760点
2胸鎖、手、足17,070点
3肩鎖、指(手、足)10,370点

K073-2関節鏡下関節内骨折観血的手術

1肩、股、膝25,200点
2胸鎖、肘、手、足18,910点
3肩鎖、指(手、足)11,970点

K074靱帯断裂縫合術

1十字靱帯17,070点
2膝側副靱帯16,560点
3指(手、足)その他の靱帯7,600点

K074-2関節鏡下靱帯断裂縫合術

1十字靱帯21,970点
2膝側副靱帯16,510点
3指(手、足)その他の靱帯15,720点

K075非観血的関節授動術

1肩、股、膝1,320点
2胸鎖、肘、手、足1,260点
3肩鎖、指(手、足)490点

K076観血的関節授動術

1肩、股、膝38,890点
2胸鎖、肘、手、足28,210点
3肩鎖、指(手、足)8,460点

K077観血的関節制動術

1肩、股、膝27,380点
2胸鎖、肘、手、足15,560点
3肩鎖、指(手、足)5,550点

K078観血的関節固定術

1肩、股、膝21,640点
2胸鎖、肘、手、足18,590点
3肩鎖、指(手、足)7,200点

K079靱帯断裂形成手術

1十字靱帯28,210点
2膝側副靱帯18,810点
3指(手、足)その他の靱帯16,350点

K079-2関節鏡下靱帯断裂形成手術

1十字靱帯34,980点
2膝側副靱帯17,280点
3指(手、足)その他の靱帯16,390点
4内側膝蓋大腿靱帯17,550点

K080関節形成手術

1肩、股、膝45,720点
2胸鎖、肘、手、足28,210点
3肩鎖、指(手、足)13,740点

注 関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、880点を所定点数に加算する。

K080-2 内反足手術 25,930点
K080-3 肩腱板断裂手術

1 簡単なもの 18,700点
2 複雑なもの 24,310点

K080-4 関節鏡下肩腱板断裂手術

1 簡単なもの 27,040点
2 複雑なもの 35,150点

K080-5 関節鏡下肩関節唇形成術 32,160点
K081 人工骨頭挿入術

1 肩、股 19,500点
2 肘、手、足 18,810点
3 指(手、足) 9,070点

K082 人工関節置換術

1 肩、股、膝 37,690点
2 胸鎖、肘、手、足 28,210点
3 肩鎖、指(手、足) 13,310点

K082-2 人工関節抜去術

1 肩、股、膝 30,230点
2 胸鎖、肘、手、足 20,620点
3 肩鎖、指(手、足) 13,950点

K082-3 人工関節再置換術

1 肩、股、膝 54,810点
2 胸鎖、肘、手、足 34,190点
3 肩鎖、指(手、足) 19,940点

K083 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき)2,510点

注 介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。

K083-2 内反足足板挺子固定 2,030点

注 介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板挺子固定の所定点数のみにより算定する。

(四肢切断、離断、再接合)

K084 四肢切断術

1 肩甲帯 36,500点
2 上腕、前腕、手、大腿、下腿、足 24,320点
3 指(手、足) 3,330点

K084-2 肩甲帯離断術 36,500点
K085 四肢関節離断術

1 肩、股、膝 26,030点
2 肘、手、足 11,360点
3 指(手、足) 3,330点

K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)

1 指(手、足) 2,770点
2 その他 3,300点

K087 断端形成術(骨形成を要するもの)

1 指(手、足) 7,410点
2 その他 10,630点

K088 切断四肢再接合術

1四肢144,680点
2指(手、足)81,900点(手、足)

K089爪甲除去術640点
K090ひょう疽手術

1軟部組織のもの990点
2骨、関節のもの1,280点

K090-2風棘手術990点
K091陥入爪手術

1簡単なもの1,400点
2爪床爪母の形成を伴う複雑なもの2,490点

K092削除
K093手根管開放手術4,110点
K093-2関節鏡下手根管開放手術10,400点
K094足三関節固定(ランブリヌディ)手術25,350点
K095削除
K096手掌、足底腱膜切離・切除術

1鏡視下によるもの4,340点
2その他のもの2,750点

K096-2体外衝撃波疼痛治療術(一連につき)5,000点
K097手掌、足底異物摘出術3,190点
K098手掌屈筋腱縫合術11,090点
K099指瘢痕拘縮手術6,880点
K099-2デュプイトレン拘縮手術

11指10,430点
22指から3指22,480点
34指以上29,740点

K100多指症手術

1軟部形成のみのもの2,640点
2骨関節、腱の形成を要するもの13,250点

K101合指症手術

1軟部形成のみのもの7,320点
2骨関節、腱の形成を要するもの13,910点

K101-2指癒着症手術

1軟部形成のみのもの7,320点
2骨関節、腱の形成を要するもの13,910点

K102巨指症手術

1軟部形成のみのもの8,330点
2骨関節、腱の形成を要するもの15,390点

K103屈指症手術、斜指症手術

1軟部形成のみのもの11,510点
2骨関節、腱の形成を要するもの15,390点

K104削除
K105裂手、裂足手術25,350点
K106母指化手術32,370点
K107指移植手術95,630点
K108母指対立再建術16,650点
K109神経血管柄付植皮術(手、足)40,460点
K110第四足指短縮症手術10,790点
K110-2 第一足指外反症矯正手術 10,790点
K111 削除

(脊柱、骨盤)

K112 腸骨窩膿瘍切開術 4,670点
K113 腸骨窩膿瘍掻爬術 11,600点
K114及びK115 削除
K116 脊椎、骨盤骨掻爬術 15,610点
K117 脊椎脱臼非観血的整復術 2,570点
K117-2 頸椎非観血的整復術 2,570点
K117-3 椎間板ヘルニア徒手整復術 2,570点
K118 脊椎、骨盤脱臼観血的手術 28,210点
K119 仙腸関節脱臼観血的手術 24,320点
K120 恥骨結合離開観血的手術 7,890点
K120-2 恥骨結合離開非観血的整復固定術 1,580点
K121 骨盤骨折非観血的整復術 2,570点
K122及びK123 削除
K124 腸骨翼骨折観血的手術 15,760点
K125 骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折を除く。) 29,190点
K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)

1 棘 突起、腸骨翼 3,150点
2 その他のもの 4,510点

K126-2 自家培養軟骨組織採取術 4,510点
K127 削除
K128 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 12,770点
K129からK131まで 削除
K131-2 内視鏡下椎弓切除術 15,730点

注 2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎を超えないものとする。

K132 削除

K133 黄色靱帯骨化症手術 28,730点

K134 椎間板摘出術

1 前方摘出術 34,810点
2 後方摘出術 23,520点
3 側方摘出術 28,210点
4 経皮的髄核摘出術 15,310点

注 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術

1 前方摘出術 75,600点
2 後方摘出術 30,390点

K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 33,290点
K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 69,980点
K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術 93,300点
K137 骨盤切断術 48,650点
K138 脊椎披裂手術

1 神経処置を伴うもの 26,700点
2 その他のもの 16,510点

K139 脊椎骨切り術 52,460点
K140 骨盤骨切り術 33,630点
K141 臼蓋形成手術 28,220点
K141-2 寛骨臼移動術 36,400点
K141-3 脊椎制動術 16,810点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

1 前方椎体固定 37,240点
2 後方又は後側方固定 29,900点
3 後方椎体固定 37,420点
4 前方後方同時固定 66,590点
5 椎弓切除 12,100点
6 椎弓形成 21,700点

注1 椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を追加するごとに、追加した当該椎間又は当該椎弓に実施した手術のうち主たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4を超えないものとする。
注2 2から4までに掲げる手術の所定点数には、注1の規定にかかわらず、当該手術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る5及び6に掲げる手術の所定点数が含まれる。

K142-2 脊椎側彎症手術

1 固定術 48,650点
2 矯正術
イ 初回挿入 112,260点
ロ 交換術 48,650点
ハ 伸展術 20,540点

注 1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限る。)について、椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K142-3 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) 101,910点

注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K142-4 経皮的椎体形成術 19,960点

注1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
注2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K143 仙腸関節固定術 29,190点
K144 体外式脊椎固定術 25,800点

注 固定に伴って使用した保険医療材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。