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2014年4月1日

平成26年度介護報酬改定の概要

介護保険サービスに関する消費税率8%への引上げ時の対応

Ⅰ.改定率について

○ 平成 26 年度の介護報酬改定は、本年4月1日に予定されている消費税率8%引上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、消費税対応分を補填する必要がある。

このため、0.63%の介護報酬改定を行うものである。

Ⅱ.介護報酬における対応

○ 上乗せの方法としては、基本単位数への上乗せを基本としつつ、消費税負担が相当程度見込まれる加算があれば、それらにも上乗せを行う。

○ 具体的な算出に当たっては、「平成25 年度介護事業経営概況調査」の結果等により施設・事業所の課税割合を適切に把握した上で、消費税率引上げに伴う影響分について必要な手当を行う。

○ 基本単位数への上乗せ率は、各サービスの課税割合に税率引上げ分を乗じて算出する。

○ 加算の取扱いについては、基本単位数に対する割合で設定されている加算、福祉用具貸与に係る加算の上乗せ対応は行わない。

○ その他の加算のうち、課税費用の割合が大きいものについては、基本単位数への上乗せ率と同様に課税費用に係る上乗せ対応を行う。

また、課税費用の割合が小さいものなど、個別に上乗せ分を算出して対応することが困難なものについては、基本単位数への上乗せに際し、これらの加算に係る消費税負担分も含めて上乗せ対応を行う。

Ⅲ.基準費用額、特定入所者介護サービス費(居住費・食費関係)、区分支給限度基準額

○ 基準費用額については、平均的な費用の額等を勘案して定められるものであり、食費、居住費の実態を調査した結果を踏まえて据え置く。

○ 利用者の負担限度額については、入所者の所得状況等を勘案して決めていることから見直さない。

○ 区分支給限度基準額については、消費税引上げに伴う介護報酬への上乗せ対応を行うことにより、従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超える利用者が新たに生じること等から、引き上げる。

○ なお、特定福祉用具販売と住宅改修に係る支給限度基準額については、当該サービス費は介護保険制度創設時から公定価格ではないこと等から、引き上げない。

介護保険サービスにおける費用構造推計の結果について

(%)

①給与費等
非課税費用
(収支差額
を含む)
②委託費等
課税費用
③減価
償却費
②、③の
合計
1 介護老人福祉施設※ 80.3 12.9 6.8 19.7
2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※ 83.7 12.8 3.5 16.3
3 介護老人保健施設※ 74.8 19.9 5.2 25.2
4 介護療養型医療施設※ 71.5 25.0 3.5  28.5
5 認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)※ 86.5 12.6 0.9 13.5
6 訪問介護(介護予防を含む) 82.5 16.4 1.1 17.5
7 訪問入浴介護(介護予防を含む) 76.0 21.9 2.1 24.0
8 訪問看護(介護予防を含む) 83.6 15.3 1.1 16.4
9 訪問リハビリテーション(介護予防を含む) 72.9 23.6 3.5 27.1
10 通所介護(介護予防を含む)※ 75.5 20.3 4.2 24.5
11 認知症対応型通所介護(介護予防を含む)※ 79.0 16.8 4.1 21.0
12 通所リハビリテーション(介護予防を含む)※ 71.3 23.1 5.5 28.7
13 短期入所生活介護(介護予防を含む)※ 82.6 11.9 5.5 17.4
14 居宅介護支援 85.4 13.2 1.5 14.6
15 福祉用具貸与(介護予防を含む) 50.6 41.7 7.7 49.4
16 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)※ 78.1 16.7 5.1 21.9
17 特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)※ 77.4 21.3 1.3 22.6
18 地域密着型特定施設入居者生活介護※ 84.6 13.9 1.5 15.4
全 体  77.9 18.0 4.1 22.1