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2016年4月26日

平成28年度疑義解釈資料その2<医科診療報酬点数表関係(DPC)>

疑義解釈資料の送付について(その2) 平成28年4月25日より

疑義照会資料追加と平成28年3月31日「疑義解釈資料の送付について(その1)」の訂正

医科診療報酬点数表関係(DPC)

(問1)

診断群分類区分の決定が請求時から患者の退院時に変更となったが、月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦、診断群分類区分の決定を行い請求することでよいか。

(答)

そのとおり。
なお、手術等が行われていない場合であっても、予定がある場合には手術あり等の診断群分類区分を選択し請求しても差し支えないが、退院時までに予定された手術が行われなかった結果、退院時に決定された請求方法が異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げた上で手術なしの分岐により再請求をする。

医科診療報酬点数表関係(DPC)(その1訂正)

(問10-6)

上記問10-で入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600µgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないとされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。

(答)

当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。