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2016年4月11日

歯科:第3章 経過措置(平成28年診療報酬改正)

第3章 経過措置

  1.  第2章の規定にかかわらず、区分番号B004-1-2の2に規定する診療料は、平成29年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。
  2.  第2章の規定にかかわらず、区分番号M014に規定する診療料は、平成28年6月30日までの間に限り、算定できるものとする。
  3.  旧算定方法別表第二区分番号H000の注1本文及び注4の規定については、平成28年3月31日においてこれらの規定の適用を受ける患者に限り、なおその効力を有するものとする。
  4.  平成28年3月31日において旧算定方法別表第二区分番号H000の1のロ、2のロ若しくは3のロ又は注4のイの( 2 )、同ロの( 2 )若しくは同ハの( 2 )の規定の適用を受ける患者に対する区分番号H000-3の注1から注4までの規定の適用については、注1については、「廃用症候群の診断又は急性増悪から120日以内」とあるのは、「発症、手術又は急性増悪から180日以内」、注2については、「当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪」とあるのは、「それぞれ発症、手術又は急性増悪」、注3については、「当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪」とあるのは、「それぞれ発症、手術又は急性増悪」、注4については、「廃用症候群の診断又は急性増悪から120日」とあるのは、「発症、手術又は急性増悪から180日」とする。