歯科:第1章 基本診療料(平成28年診療報酬改正)

第1部 初・再診料
通則
- 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。
ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合は、初診料又は再診料は1回として算定する。 - 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料を算定する。
- 入院中の患者(区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A002に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
第1節 初診料
A000 初診料
- 歯科初診料 234点
- 地域歯科診療支援病院歯科初診料 282点
注
- 1については、保険医療機関において初診を行った場合に算定する。
- 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において初診を行った場合に算定する。
この場合において、1の歯科初診料は算定できない。 - 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する。
- 同一の患者について1月以内に初診料を算定すべき初診を2回以上行った場合は、初診料は1回とし、第1回の初診時に算定する。
- 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初診を行った場合は、40点を所定点数に加算する。
ただし、注8に規定する加算を算定する場合は算定できない。 - 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合は、175点(当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、250点)を所定点数に加算する。
- 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、85点、250点又は480点をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間に初診を行った場合は、230点を所定点数に加算する。 - 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において初診を行った場合は、125点、290点又は620点をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に初診を行った場合は、270点を所定点数に加算する。 - 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った場合は、歯科外来診療環境体制加算として、初診時1回を限度として25点を所定点数に加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科診療を実施している他の保険医療機関(診療所に限る。)において注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応連携加算として、月1回を限度として100点を所定点数に加算する。
- 歯科診療を実施している保険医療機関(診療所(注10に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に限る。)において、他の保険医療機関(注10に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限る。)において注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応地域支援加算として、月1回を限度として100点を所定点数に加算する。
A001 削除
第2節 再診料
A002 再診料
- 歯科再診料 45点
- 地域歯科診療支援病院歯科再診料 72点
注
- 1については、保険医療機関において再診を行った場合に算定する。
- 2については、区分番号A000に掲げる初診料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において、再診を行った場合に算定する。この場合において、1の歯科再診料は算定できない。
- 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、10点を所定点数に加算する。
ただし、注6に規定する加算を算定する場合を除く。 - 著しく歯科診療が困難な者に対して再診を行った場合は、175点を所定点数に加算する。
- 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、65点、190点又は420点をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に再診を行った場合は、180点を所定点数に加算する。 - 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に再診を行った場合は、75点、200点又は530点をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に再診を行った場合は、190点を所定点数に加算する。 - 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合は、再診料を算定する。
- 区分番号A000に掲げる初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った場合は、再診時歯科外来診療環境体制加算として、5点を所定点数に加算する。
- 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算する。
第2部 入院料等
通則
- 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第4節までの各区分の所定点数により算定する。
この場合において、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学的管理に要する費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。 - 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)を含む。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない。
- 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定する。
- 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。
ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合は、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。 - 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
- 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。
- 前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、前号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、栄養管理体制に関する基準を満たすことができない保険医療機関(診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
第1節 入院基本料
通則
- 本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)の例により算定する。
- 本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る算定要件の例による。
- 本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算の例により、本節各区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算する。
- 本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算要件の例による。
- 本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)の例による。
- 本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
- 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)につき算定できる医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。
ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られる。
A100 一般病棟入院基本料
A101 療養病棟入院基本料
A102 特定機能病院入院基本料
A103 専門病院入院基本料
A104 削除
A105 有床診療所入院基本料
A106 有床診療所療養病床入院基本料
第2節 入院基本料等加算
- 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。ただし、医科点数表の区分番号A204-2に掲げる臨床研修病院入院診療加算については、「基幹型」とあるのは「単独型又は管理型」と、「医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院」とあるのは「歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)」と読み替える。
- 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)の算定要件は、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の算定要件の例による。
A200 総合入院体制加算
A201からA203まで 削除
A204 地域医療支援病院入院診療加算
A204-2 臨床研修病院入院診療加算
A205 救急医療管理加算
A205-2 在宅患者緊急入院診療加算
A206 診療録管理体制加算
A206-2 医師事務作業補助体制加算
A206-3 急性期看護補助体制加算
A206-4 看護職員夜間配置加算
A207 乳幼児加算・幼児加算
A208 削除
A208-2 難病等特別入院診療加算
A208-3 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
A209 看護配置加算
A210 看護補助加算
A211からA213まで 削除
A214 地域加算
A214-2 離島加算
A215 療養環境加算
A216 HIV感染者療養環境特別加算
A216-2 二類感染症患者療養環境特別加算
A217 重症者等療養環境特別加算
A217-2 小児療養環境特別加算
A218 療養病棟療養環境加算
A218-2 療養病棟療養環境改善加算
A219 診療所療養病床療養環境加算
A219-2 診療所療養病床療養環境改善加算
A220 無菌治療室管理加算
A221 放射線治療病室管理加算
A221-2 緩和ケア診療加算
A221-3 有床診療所緩和ケア診療加算
A222 がん拠点病院加算
A223 削除
A223-2 栄養サポートチーム加算
A224 医療安全対策加算
A224-2 感染防止対策加算
A224-3 患者サポート体制充実加算
A225 削除
A226 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
A227からA227-4まで 削除
A227-5 退院支援加算
A240 削除
A241 総合評価加算
A242 削除
A243 後発医薬品使用体制加算
A244 病棟薬剤業務実施加算
A245 薬剤総合評価調整加算
A250 地域歯科診療支援病院入院加算 300点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関で区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者であって、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を入院の月又はその前月に算定しているものについて、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受け、求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
第3節 特定入院料
通則
- 本節各区分に掲げる特定入院料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表
の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例により算定する。 - 本節各区分に掲げる特定入院料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げ
る特定入院料に係る算定要件の例による。 - 本節各区分に掲げる特定入院料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第
2部第3節に掲げる特定入院料に係る加算の例により、本節各区分に掲げる特定入院料の所定
点数に加算する。 - 本節各区分に掲げる特定入院料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げ
る特定入院料に係る加算要件の例による。 - 本節各区分に掲げる特定入院料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第3節
に掲げる特定入院料の例による。 - 本節各区分に掲げる特定入院料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。 - 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第3節
に掲げる特定入院料につき算定できる医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等
加算の例による。
ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られる。
A300 特定集中治療室管理料
A301 ハイケアユニット入院医療管理料
A302 削除
A303 緩和ケア病棟入院料
A304 小児入院医療管理料
A305 特定一般病棟入院料
A306 地域包括ケア病棟入院料
第4節 短期滞在手術等基本料
A400 短期滞在手術等基本料
注
- 医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の算定要件を満たした場合に、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の例により算定する。
- 短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲の例による。