第2章 特掲診療料第3部 検査(平成28年診療報酬改正)

通則
- 検査の費用は、第1節又は第3節の各区分の所定点数により算定する。
ただし、検査に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節又は第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 - 検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。
- 検査に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
- 第1節又は第3節に掲げられていない検査であって特殊な検査の検査料は、第1節又は第3節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。
- 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。
- 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
第1節 検体検査料
通則
検体検査の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
第1款 検体検査実施料
通則
- 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を加算する。ただし、この場合において、同一日に第3号の加算は別に算定できない。
- 特定機能病院である保険医療機関においては、入院中の患者に係る検体検査実施料は、基本的検体検査実施料に掲げる所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。
- 入院中の患者以外の患者に対して実施した検体検査であって、別に厚生労働大臣が定めるものの結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、第1節第1款の各区分に掲げる検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。
(尿・糞便等検査)
D000 尿中一般物質定性半定量検査: 26点
注
当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
D001 尿中特殊物質定性定量検査
- 尿蛋白 7点
- VMA定性(尿)、Bence Jones蛋白定性(尿)、尿グルコース: 9点
- ウロビリノゲン(尿)、先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)、尿浸透圧: 16点
- ポルフィリン症スクリーニングテスト(尿): 17点
- N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿): 41点
- アルブミン定性(尿): 49点
- 黄体形成ホルモン(LH)定性(尿)、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(尿): 72点
- アルブミン定量(尿): 108点
- トランスフェリン(尿)、ウロポルフィリン(尿): 110点
- δアミノレブリン酸(δ-ALA)(尿): 112点
- ポリアミン(尿): 115点
- ミオイノシトール(尿): 120点
- コプロポルフィリン(尿): 143点
- ポルフォビリノゲン(尿)、総ヨウ素(尿): 191点
- Ⅳ型コラーゲン(尿): 200点
- L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿): 210点
- 尿の蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数
- その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数
注
区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。
D002 尿沈渣(鏡検法): 27点
注
- 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
- 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
- 染色標本による検査を行った場合は、9点を加算する。
D002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法): 24点
注
- 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
- 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
D003 糞便検査
- 虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリン(糞便) 15点
- 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。) 20点
- 虫体検出(糞便) 23点
- 糞便中脂質 25点
- 糞便中ヘモグロビン定性 37点
- 虫卵培養(糞便) 40点
- 糞便中ヘモグロビン 41点
- 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量 56点
- キモトリプシン(糞便) 80点
D004 穿刺液・採取液検査
- 酸度測定(胃液) 15点
- ヒューナー検査 20点
- 胃液又は十二指腸液一般検査 55点
- 髄液一般検査 62点
- 精液一般検査 70点
- 頸管粘液一般検査 75点
- 顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)、IgE定性(涙液) 100点
- 顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液) 128点
- 乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)半定量(腟分泌液) 170点
- マイクロバブルテスト 200点
- Ⅱ型プロコラーゲン-C-プロペプチド(コンドロカルシン)(関節液) 300点
- IgGインデックス 439点
- オリゴクローナルバンド 543点
- ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液) 601点
- リン酸化タウ蛋白(髄液)、タウ蛋白(髄液) 660点
- 髄液蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数
- 髄液塗抹染色標本検査 区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数
- その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数
注
区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。
D004-2 悪性腫瘍組織検査
- 悪性腫瘍遺伝子検査
イ EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法): 2,500点
ロ EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法以外): 2,100点
ハ K-ras遺伝子検査 :2,100点
ニ EWS-Fli1遺伝子検査 :2,100点
ホ TLS-CHOP遺伝子検査 :2,100点
ヘ SYT-SSX遺伝子検査: 2,100点
ト c-kit遺伝子検査 :2,500点
チ マイクロサテライト不安定性検査 :2,100点
リ センチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査 :2,100点
ヌ BRAF遺伝子検査 :6,520点
ル RAS遺伝子検査 :2,500点 - 抗悪性腫瘍剤感受性検査 :2,500点
(血液学的検査)
D005 血液形態・機能検査
- 赤血球沈降速度(ESR) :9点
※ 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 - 網赤血球数 :12点
- 血液浸透圧、好酸球(鼻汁・喀痰)、末梢血液像(自動機械法) :15点
- 好酸球数 :17点
- 末梢血液一般検査 :21点
- 末梢血液像(鏡検法) :25点
※ 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色ごとにそれぞれ27点を加算する。 - 血中微生物検査 :40点
- 赤血球抵抗試験 :45点
- ヘモグロビンA1C(HbA1C) :49点
- 自己溶血試験、血液粘稠度 :50点
- ヘモグロビンF(HbF) :60点
- デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 :233点
- ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT) :250点
- 骨髄像 :837点
※ 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色ごとにそれぞれ40点を加算する。 - 造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき) :2,000点
D006 出血・凝固検査
- 出血時間 :15点
- プロトロンビン時間(PT)、全血凝固時間、トロンボテスト :18点
- 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験 :19点
- フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲン :23点
- トロンビン時間 :25点
- 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験 :28点
- 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)、ヘパプラスチンテスト :29点
- 血小板凝集能 :50点
- 血小板粘着能 :64点
- アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原 :70点
- フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量、プラスミン、プラスミン活性、α1-アンチトリプシン :80点
- フィブリンモノマー複合体定性 :93点
- プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験) :100点
- フィブリノゲン分解産物(FgDP) :116点
- Dダイマー定性 :131点
- プラスミンインヒビター(アンチプラスミン) :134点
- Dダイマー半定量 :135点
- von Willebrand因子(VWF)活性 :136点
- α2-マクログロブリン :138点
- Dダイマー :141点
- PIVKA-Ⅱ :143点
- 凝固因子インヒビター、von Willebrand因子(VWF)抗原:155点
- プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC) :162点
- プロテインS抗原 :167点
- プロテインS活性 :170点
- β-トロンボグロブリン(β-TG) :177点
- 血小板第4因子(PF4) :178点
- トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT) :191点
- プロトロンビンフラグメントF1+2 :193点
- トロンボモジュリン :205点
- 凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子) :229点
- フィブリンモノマー複合体 :233点
- プロテインC抗原、tPA・PAI-1複合体 :247点
- プロテインC活性 :255点
- フィブリノペプチド :300点
注
患者から1回に採取した血液を用いて本区分の14から35までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 3項目又は4項目 :530点
ロ 5項目以上 :722点
D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査 :2,100点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。
D006-3 Major BCR-ABL1
- mRNA定量(国際標準値)
イ 診断の補助に用いるもの :2,520点
ロ モニタリングに用いるもの :2,520点 - mRNA定量(1以外のもの) :1,200点
D006-4 遺伝学的検査 :3,880点
注
別に厚生労働大臣が定める疾患の患者については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D006-5 染色体検査(すべての費用を含む。): 2,712点
注
分染法を行った場合は、397点を加算する。
D006-6 免疫関連遺伝子再構成: 2,520点
D006-7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型: 2,100点
D006-8 サイトケラチン19(KRT19) mRNA検出 :2,400点
D006-9 WT1 mRNA :2,520点
D006-10 CCR4タンパク(フローサイトメトリー法): 10,000点
(生化学的検査(Ⅰ))
D007 血液化学検査
- 総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、膠質反応、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法) :11点
- リン脂質 :15点
- HDL-コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) :17点
- LDL-コレステロール、蛋白分画 :18点
- 銅(Cu) :23点
- リパーゼ :24点
- イオン化カルシウム :26点
- マンガン(Mn) :27点
- ムコ蛋白 :29点
- ケトン体 :30点
- アポリポ蛋白
イ 1項目の場合 :31点
ロ 2項目の場合 :62点
ハ 3項目以上の場合 :94点 - アデノシンデアミナーゼ(ADA) :32点
- グアナーゼ :35点
- 有機モノカルボン酸、胆汁酸 :47点
- ALPアイソザイム、アミラーゼアイソザイム、γ-GTアイソザイム、LDアイソザイム、重炭酸塩 :48点
- ASTアイソザイム、リポ蛋白分画 :49点
- アンモニア :50点
- CKアイソザイム、グリコアルブミン :55点
- コレステロール分画 :57点
- ケトン体分画 :59点
- レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(L-CAT) :70点
- グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G-6-PD)、リポ蛋白分画(PAGディスク電気泳動法)、1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)、グリココール酸 :80点
- CK-MB :90点
- 膵分泌性トリプシンインヒビター(PSTI)、LDアイソザイム1型 :95点
- ALPアイソザイム及び骨型アルカリホスファターゼ(BAP) :96点
- リポ蛋白(a) :107点
- ヘパリン :108点
- フェリチン半定量、フェリチン定量、エタノール :114点
- ペントシジン :118点
- 心筋トロポニンI、KL-6、イヌリン、心筋トロポニンT(TnT)定性・定量 :120点
- アルミニウム(Al) :121点
- シスタチンC :124点
- リポ蛋白分画(HPLC法) :129点
- 肺サーファクタント蛋白-A(SP-A)、ガラクトース :130点
- 肺サーファクタント蛋白-D(SP-D) :140点
- 血液ガス分析、亜鉛(Zn)、プロコラーゲン-Ⅲ -ペプチド(P-Ⅲ-P)、Ⅳ型コラーゲン、セレン :144点
※ 血液ガス分析については、当該保険医療機関内で行った場合に算定する。 - ミオグロビン定性、ミオグロビン定量、心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)定性、心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)定量、アルブミン非結合型ビリルビン :147点
- ピルビン酸キナーゼ(PK) :150点
- アンギオテンシンⅠ転換酵素(ACE)、Ⅳ型コラーゲン・7S、ビタミンB12:152点
- 葉酸 :162点
- ALPアイソザイム(PAG電気泳動法) :180点
- ヒアルロン酸、心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ :184点
- アセトアミノフェン、腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)定性 :190点
- レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C)、トリプシン :191点
- マロンジアルデヒド修飾LDL(MDA-LDL)、Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体 :200点
- ホスフォリパーゼA2(PLA2) :204点
- 赤血球コプロポルフィリン :210点
- リポ蛋白リパーゼ(LPL) :223点
- 肝細胞増殖因子(HGF): 227点
- CKアイソフォーム、プロリルヒドロキシラーゼ(PH) :230点
- 2,5-オリゴアデニル酸合成酵素活性、α-フェトプロテイン(AFP)定性(腟分泌液) :250点
- ビタミンB1 :259点
- ビタミンB2 :263点
- 赤血球プロトポルフィリン :280点
- プロカルシトニン(PCT)定量、プロカルシトニン(PCT)半定量、プレセプシン定量 :310点
- ビタミンC :314点
- 1,25-ジヒドロキシビタミンD3 :400点
注
患者から1回に採取した血液を用いて本区分の1から8までに掲げる検査を5項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 5項目以上7項目以下 :93点
ロ 8項目又は9項目 :99点
ハ 10項目以上 :115点
※入院中の患者について算定した場合は、初回に限り20点を加算する。
(生化学的検査(Ⅱ))
D008 内分泌学的検査
- ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性 55点
- 11-ハイドロキシコルチコステロイド(11-OHCS) 60点
- ホモバニリン酸(HVA) 69点
- バニールマンデル酸(VMA) 90点
- 5-ハイドロキシインドール酢酸(5-HIAA) 95点
- プロラクチン(PRL) 98点
- レニン活性 103点
- トリヨードサイロニン(T3) 108点
- 甲状腺刺激ホルモン(TSH)、ガストリン 110点
- レニン定量 111点
- インスリン(IRI) 112点
- サイロキシン(T4) 114点
- 成長ホルモン(GH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、C-ペプチド(CPR)、黄体形成ホルモン(LH) 117点
- アルドステロン、テストステロン 131点
- 遊離サイロキシン(FT4)、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、コルチゾール、サイロキシン結合グロブリン(TBG) 134点
- サイログロブリン 137点
- 脳性Na利尿ペプチド(BNP)、サイロキシン結合能(TBC)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) 140点
- カルシトニン 141点
- ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)、ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β) 144点
- ヒ 絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量 146点
- グルカゴン 150点
- プロゲステロン 159点
- Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b) 160点
- 骨型アルカリホスファターゼ(BAP) 165点
- 遊離テストステロン 166点
- 低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) 167点
- インタクトⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact PⅠNP)168点
- Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)169点
- オステオカルシン(OC)、セクレチン、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量、Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)、Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(PⅠNP) 170点
- サイクリックAMP(cAMP) 175点
- エストリオール(E3)、エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP)、副甲状腺ホルモン(PTH)、カテコールアミン分画 180点
- デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体(DHEA-S) 181点
- エストラジオール(E2) 187点
- 副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP) 194点
- デオキシピリジノリン(DPD)(尿) 196点
- 17-ケトジェニックステロイド(17-KGS) 200点
- 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、カテコールアミン 206点
- エリスロポエチン 209点
- 17-ケトステロイド分画(17-KS分画)、17α-ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP)、抗IA-2抗体、プレグナンジオール 213点
- 17-ケトジェニックステロイド分画(17-KGS分画) 220点
- メタネフリン 229点
- ソマトメジンC 230点
- 心房性Na利尿ペプチド(ANP)、メタネフリン・ノルメタネフリン分画233点
- 抗利尿ホルモン(ADH) 235点
- プレグナントリオール 243点
- ノルメタネフリン 250点
- インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3) 280点
注
患者から1回に採取した血液を用いて本区分の13から47までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 3項目以上5項目以下 410点
ロ 6項目又は7項目 623点
ハ 8項目以上 900点
D009 腫瘍マーカー
- 尿中BTA 80点
- 癌胎児性抗原(CEA) 108点
- α-フェトプロテイン(AFP)、組織ポリペプタイド抗原(TPA)、扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原) 110点
- DUPAN-2、NCC-ST-439、CA15-3、前立腺酸ホスファターゼ抗原(PAP) 124点
- エラスターゼ1 129点
- 前立腺特異抗原(PSA)、CA19-9 134点
- CA72-4、SPan-1、シアリルTn抗原(STN)、神経特異エノラーゼ(NSE) 146点
- PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量 147点
- 塩基性フェトプロテイン(BFP)、CA50 150点
- シアリルLex-i抗原(SLX)、CA125 152点
- 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)、核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿) 155点
- サイトケラチン8・18(尿) 160点
- 遊離型PSA比(PSA F/T比) 162点
- 抗p53抗体 163点
- BCA225 165点
- シアリルLex抗原(CSLEX)、Ⅰ型プロコラーゲン-C-プロペプチド(PⅠCP)、Ⅰ型コラーゲン-C-テロペプチド(ⅠCTP)、SP1 170点
- サイトケラチン19フラグメント(シフラ) 172点
- ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP) 175点
- CA54/61、癌関連ガラクトース転移酵素(GAT) 184点
- 遊離型フコース(尿)、CA602、α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%) 190点
- γ-セミノプロテイン(γ-Sm) 194点
- CA130、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コアフラグメント(HCGβ-CF)(尿) 200点
- 膵癌胎児性抗原(POA)、可溶性メソテリン関連ペプチド 220点
- 癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)、癌胎児性抗原(CEA)半定量(乳頭分泌液) 314点
- HER2蛋白(乳頭分泌液)、HER2蛋白 320点
- 可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R) 451点
注
- 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。
ただし、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。 - 患者から1回に採取した血液等を用いて本区分の2から26までに掲げる検査を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 2項目 230点
ロ 3項目 290点
ハ 4項目以上 420点
D010 特殊分析
- 糖分析(尿) 38点
- 結石分析 120点
- チロシン 200点
- 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR) 291点
- アミノ酸
イ 1種類につき 304点
ロ 5種類以上 1,212点 - アミノ酸定性 350点
- 脂肪酸分画 429点
- 先天性代謝異常症検査 1,176点
注
保険医療機関内において、当該検査を行った場合に患者1人につき月1回に限り算定する。
(免疫学的検査)
D011 免疫血液学的検査
- ABO血液型、Rh(D)血液型 21点
- Coombs試験
イ 直接 30点
ロ 間接 34点 - 不規則抗体 159点
※第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は同部第11款の各区分に掲げる性器手術のうち区分番号K898に掲げる帝王切開術等を行った場合に算定する。 - Rh(その他の因子)血液型 160点
- ABO血液型関連糖転移酵素活性 196点
- 血小板関連IgG(PA-IgG) 204点
- ABO血液型亜型 260点
- 抗血小板抗体 262点
- 血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)、血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体) 390点
D012 感染症免疫学的検査
- 梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量 15点
- トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量 26点
- 抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量29点
- 梅毒トレポネーマ抗体定性、マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量 32点
- 連鎖球菌多糖体抗体(ASP)半定量、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量 34点
- 梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量 53点
- アデノウイルス抗原定性(糞便)、迅速ウレアーゼ試験定性 60点
- ロタウイルス抗原定性(糞便)、ロタウイルス抗原定量(糞便) 65点
- ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量、クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体 70点
- クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体 75点
- ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり) 79点
※ 同一検体についてウイルス抗体価(定性・半定量・定量)の測定を行った場合は、8項目を限度として算定する。 - クロストリジウム・ディフィシル抗原定性、ヘリコバクター・ピロリ抗体、百日咳菌抗体定性、百日咳菌抗体半定量 80点
- HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量 85点
- トキソプラズマ抗体 93点
- トキソプラズマIgM抗体 95点
- 抗デオキシリボヌクレアーゼB(ADNaseB)半定量 100点
- 抗酸菌抗体定量、HIV-1抗体、抗酸菌抗体定性 116点
- HIV-1,2抗体定性、HIV-1,2抗体半定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量 121点
- HIV-1,2抗体定量 127点
- A群β溶連菌迅速試験定性 134点
- ノイラミニダーゼ定性 140点
- カンジダ抗原定性、カンジダ抗原半定量、カンジダ抗原定量 142点
- ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液) 144点
- 肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)、ヘリコバクター・ピロリ抗原定性、RSウイルス抗原定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS試験)定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS試験)半定量 146点
- インフルエンザウイルス抗原定性 147点
- ノロウイルス抗原定性、インフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性、マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、ヒトメタニューモウイルス抗原定性 150点
- D-アラビニトール、クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体 160点
- クラミジア・トラコマチス抗原定性 164点
- アスペルギルス抗原 165点
- 大腸菌O157抗原定性、マイコプラズマ抗原定性(FA法) 170点
- 大腸菌O157抗体定性 175点
- HTLV-Ⅰ抗体 177点
- 淋菌抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性、大腸菌血清型別 180点
- クリプトコックス抗原半定量、クリプトコックス抗原定性 184点
- アデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)、肺炎球菌細胞壁抗原定性 200点
- ブルセラ抗体定性、ブルセラ抗体半定量、グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体 206点
- 単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)、肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)、アニサキスIgG・IgA抗体、レプトスピラ抗体 210点
- ツツガムシ抗体半定量、(1→3)-β-D-グルカン、ツツガムシ抗体定性213点
- グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1項目当たり) 219点
※ 同一検体について、グロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を行った場合は、2項目を限度として算定する。 - サイトメガロウイルス抗体 220点
- 赤痢アメーバ抗体半定量 223点
- レジオネラ抗原定性(尿) 229点
- デングウイルス抗原定性 233点
- 水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞) 240点
- エンドトキシン 257点
- ボレリア・ブルグドルフェリ抗体 270点
- HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)、百日咳菌抗体 280点
- 結核菌群抗原定性 291点
- ダニ特異IgG抗体、Weil-Felix反応 300点
- HIV-2抗体(ウエスタンブロット法) 380点
- サイトメガロウイルスpp65抗原定性 398点
- HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法) 432点
- HIV抗原 600点
- 抗トリコスポロン・アサヒ抗体 900点
D013 肝炎ウイルス関連検査
- HBs抗原定性・半定量 29点
- HBs抗体定性、HBs抗体半定量 32点
- HBs抗原、HBs抗体 88点
- HBe抗原、HBe抗体 107点
- HCV抗体定性・定量、HCVコア蛋白 114点
- HCVコア抗体 144点
- HBc抗体半定量・定量 145点
- HA-IgM抗体、HA抗体、HBc-IgM抗体 146点
- HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量 160点
- HE-IgA抗体定性 210点
- HCV血清群別判定 233点
- HBVコア関連抗原(HBcrAg) 281点
- デルタ肝炎ウイルス抗体 330点
- HCV特異抗体価、HBVジェノタイプ判定 340点
注
患者から1回に採取した血液を用いて本区分の3から14までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 3項目 290点
ロ 4項目 360点
ハ 5項目以上 460点
D014 自己抗体検査
- 寒冷凝集反応 11点
- リウマトイド因子(RF)定量 30点
- 抗サイログロブリン抗体半定量、抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量 37点
- Donath-Landsteiner試験 55点
- 抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光抗体法)定量 108点
- 抗核抗体(蛍光抗体法を除く。)、抗インスリン抗体 110点
- マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3) 116点
- 抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量120点
- 抗サイログロブリン抗体、抗RNP抗体定性、抗RNP抗体半定量、抗RNP抗体定量 144点
- 抗Jo-1抗体定性、抗Jo-1抗体半定量、抗Jo-1抗体定量、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 146点
- 抗Sm抗体定性、抗Sm抗体半定量、抗Sm抗体定量 159点
- 抗SS-B/La抗体定性、抗SS-B/La抗体半定量、抗SS-B/La抗体定量、抗Scl-70抗体定性、抗Scl-70抗体半定量、抗Scl-70抗体定量 162点
- 抗SS-A/Ro抗体定性、抗SS-A/Ro抗体半定量、抗SS-A/Ro抗体定量、C1q結合免疫複合体 165点
- 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 170点
- 抗DNA抗体定量、抗DNA抗体定性 173点
- 抗セントロメア抗体定量、抗セントロメア抗体定性 184点
- 抗ARS抗体 190点
- モノクローナルRF結合免疫複合体 194点
- 抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体半定量 196点
- IgG型リウマトイド因子 204点
- 抗ミトコンドリア抗体定量 206点
- C3d結合免疫複合体、抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量 210点
- 抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体、抗LKM-1抗体 223点
- 抗カルジオリピン抗体、抗TSHレセプター抗体(TRAb) 239点
- IgG2(TIA法によるもの) 239点
- 抗デスモグレイン3抗体、抗BP180-NC16a抗体 270点
- 抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)、抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA) 276点
- ループスアンチコアグラント定量、抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)、ループスアンチコアグラント定性 281点
- 抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性 290点
- 抗デスモグレイン1抗体 300点
- 甲状腺刺激抗体(TSAb) 350点
- IgG4 388点
- IgG2(ネフェロメトリー法によるもの) 388点
- 抗GM1IgG抗体、抗GQ1bIgG抗体 460点
- 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体) 856点
- 抗グルタミン酸レセプター抗体 970点
- 抗アクアポリン4抗体、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体 1,000点
注
本区分の9から14まで及び17に掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。
D015 血漿蛋白免疫学的検査
- C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP) 16点
- 赤血球コプロポルフィリン定性、グルコース-6-ホスファターゼ(G-6-Pase) 30点
- グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G-6-PD)定性、赤血球プロトポルフィリン定性 34点
- 血清補体価(CH50)、免疫グロブリン 38点
- クリオグロブリン定性、クリオグロブリン定量 42点
- 血清アミロイドA蛋白(SAA) 47点
- トランスフェリン(Tf) 60点
- C3、C4 70点
- セルロプラスミン 90点
- 非特異的IgE半定量、非特異的IgE定量 100点
- 特異的IgE半定量・定量、β2-マイクログロブリン、トランスサイレチン(プレアルブミン) 110点
※特異的IgE半定量・定量検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。
ただし、患者から1回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,430点を限度として算定する。 - レチノール結合蛋白(RBP) 140点
- α1-マイクログロブリン、ハプトグロビン(型補正を含む。) 144点
- C3プロアクチベータ 160点
- アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT) 163点
- ヘモペキシン 180点
- APRスコア定性 191点
- アトピー鑑別試験定性、TARC 194点
- 癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管腟分泌液) 204点
- Bence Jones蛋白同定(尿) 209点
- 免疫電気泳動法(同一検体に対して一連につき) 210点
- C1インアクチベータ 276点
- 免疫グロブリンL鎖κ/λ比 330点
- 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比 400点
- 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能 630点
D016 細胞機能検査
- B細胞表面免疫グロブリン 165点
- 顆粒球機能検査(種目数にかかわらず一連につき)、T細胞サブセット検査(一連につき) 200点
- T細胞・B細胞百分率 204点
- 顆粒球スクリーニング検査(種目数にかかわらず一連につき) 220点
- 赤血球表面抗原検査 270点
- リンパ球刺激試験(LST)(一連につき) 345点
(微生物学的検査)
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
- 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 50点
※ 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、32点を所定点数に加算
する。 - 保温装置使用アメーバ検査 45点
- その他のもの 61点
注
同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法)又は区分番号D002-2に掲げる尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
D018 細菌培養同定検査
- 口腔、気道又は呼吸器からの検体 160点
- 消化管からの検体 180点
- 血液又は穿刺液 210点
- 泌尿器又は生殖器からの検体 170点
- その他の部位からの検体 160点
- 簡易培養 60点
注
1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、118点を加算する。
D019 細菌薬剤感受性検査
- 1菌種 170点
- 2菌種 220点
- 3菌種以上 280点
D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査 150点
D020 抗酸菌分離培養検査
- 抗酸菌分離培養(液体培地法) 280点
- 抗酸菌分離培養(それ以外のもの) 210点
D021 抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき) 370点
D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく) 380点
注
4薬剤以上使用した場合に限り算定する。
D023 微生物核酸同定・定量検査
- 細菌核酸検出(白血球)(1菌種あたり) 130点
- 淋菌核酸検出、クラミジア・トラコマチス核酸検出 204点
- 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 286点
- HBV核酸定量、単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量 287点
- レジオネラ核酸検出 292点
- マイコプラズマ核酸検出 300点
- HCV核酸検出、HPV核酸検出、HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)360点
※ HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC-USと判定された患者に対して行った場合に限り算定する。 - インフルエンザ核酸検出、抗酸菌核酸同定、結核菌群核酸検出 410点
- マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出421点
- HCV核酸定量、HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出、ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出、SARSコロナウイルス核酸検出、HTLV-1核酸検出 450点
- HIV-1核酸定量 520点
※ 検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合は、130点を加算する。 - 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出、結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出 850点
- HPVジェノタイプ判定 2,000点
- HIVジェノタイプ薬剤耐性 6,000点
D023-2 その他の微生物学的検査
- 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性 55点
- 尿素呼気試験(UBT) 70点
- 腸炎ビブリオ耐熱性溶血毒(TDH)定性 150点
- 大腸菌ベロトキシン定性 194点
D024 動物使用検査 170点
注
使用した動物の費用として動物の購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
(基本的検体検査実施料)
D025 基本的検体検査実施料(1日につき)
- 入院の日から起算して4週間以内の期間 140点
- 入院の日から起算して4週間を超えた期間 110点
注
- 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査について算定する。
- 次に掲げる検体検査の費用は所定点数に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 尿中特殊物質定性定量検査
ハ 尿沈渣(鏡検法)
ニ 糞便検査
ホ 穿刺液・採取液検査
ヘ 血液形態・機能検査
ト 出血・凝固検査
チ 造血器腫瘍遺伝子検査
リ 血液化学検査
ヌ 免疫血液学的検査
ABO血液型及びRh(D)血液型
ル 感染症免疫学的検査
梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量及びHIV-1抗体
ヲ 肝炎ウイルス関連検査
HBs抗原定性・半定量、HBs抗体定性、HBs抗体半定量、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体定性・定量、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性及びHCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量
ワ 自己抗体検査
寒冷凝集反応及びリウマトイド因子(RF)定量
カ 血漿蛋白免疫学的検査
C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)、血清補体価(CH50)及び免疫グロブリン
ヨ 微生物学的検査 - 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。
第2款 検体検査判断料
D026 検体検査判断料
- 尿・糞便等検査判断料 34点
- 血液学的検査判断料 125点
- 生化学的検査(Ⅰ)判断料 144点
- 生化学的検査(Ⅱ)判断料 144点
- 免疫学的検査判断料 144点
- 微生物学的検査判断料 150点
注
- 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定する患者については、尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。
- 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない。
- 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。
イ 検体検査管理加算(Ⅰ) 40点
ロ 検体検査管理加算(Ⅱ) 100点
ハ 検体検査管理加算(Ⅲ) 300点
ニ 検体検査管理加算(Ⅳ) 500点 - 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として40点を加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査を実施し、その結果について患者又はその家族に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、500点を所定点数に加算する。
- 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。
- 区分番号D015の21に掲げる免疫電気泳動法を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。
D027 基本的検体検査判断料 604点
注
- 特定機能病院である保険医療機関において、尿・糞便等検査、血液学的検査、生化学的検査(Ⅰ)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入院中の患者に対して行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定できるものとする。
- 区分番号D026に掲げる検体検査判断料の注3本文及び注4に規定する施設基準に適合しているものとして届出を行った保険医療機関(特定機能病院に限る。)において、検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき月1回に限り、同注に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、同注に掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場合には、同一月において同注に掲げる他の点数は、算定しない。
第2節 削除
第3節 生体検査料
通則
- 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80又は100分の50に相当する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ
タコスコープ
へ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
ワ ラジオアイソトープ検査判断料
カ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの
ヨ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算
タ 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法 - 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の30に相当する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
へ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
(呼吸循環機能検査等)
通則
- 区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区分番号D205に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分番号D206からD214-2までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
- 使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
D200 スパイログラフィー等検査
- 肺気量分画測定(安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。) 90点
- フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む。) 100点
- 機能的残気量測定 140点
- 呼気ガス分析 100点
- 左右別肺機能検査 1,010点
D201 換気力学的検査
- 呼吸抵抗測定
イ 広域周波オシレーション法を用いた場合 150点
ロ その他の場合 60点 - コンプライアンス測定、気道抵抗測定、肺粘性抵抗測定、1回呼吸法による吸気分布検査 135点
D202 肺内ガス分布
- 指標ガス洗い出し検査 135点
- クロージングボリューム測定 135点
D203 肺胞機能検査
- 肺拡散能力検査 150点
- 死腔量測定、肺内シャント検査 135点
D204 基礎代謝測定 85点
D205 呼吸機能検査等判断料 140点
注
呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定するものとする。
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
- 右心カテーテル 3,600点
- 左心カテーテル 4,000点
注
- 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、1については10,800点又は3,600点を、2については12,000点又は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。
- 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験又は冠動脈造影を行った場合は、それぞれ800点、2,000点、200点、200点、200点、600点又は1,400点を加算する。
- 血管内超音波検査又は血管内光断層撮影を実施した場合は、400点を所定点数に加算する。
- 冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、600点を所定点数に加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血管内視鏡検査を実施した場合は、400点を所定点数に加算する。
- 同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には、主たる検査の点数を算定する。
- カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
- エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
- 心腔内超音波検査を実施した場合は、400点を所定点数に加算する。
D207 体液量等測定
- 体液量測定、細胞外液量測定 60点
- 血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定 100点
- 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、脳循環測定(色素希釈法によるもの) 150点
※1 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、開始日に限り1,300点を加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
※2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。 - 血管内皮機能検査(一連につき) 200点
- 脳循環測定(笑気法によるもの) 1,350点
D208 心電図検査
- 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 130点
- ベクトル心電図、体表ヒス束心電図 150点
- 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点
- 加算平均心電図による心室遅延電位測定 200点
- その他(6誘導以上) 90点
注
当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
D209 負荷心電図検査
- 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 320点
- その他(6誘導以上) 190点
注
- 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
- 区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき、負荷心電図検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210 ホルター型心電図検査
- 30分又はその端数を増すごとに 90点
- 8時間を超えた場合 1,500点
注
解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210-2 体表面心電図、心外膜興奮伝播図 1,500点
D210-3 植込型心電図検査 90点
注
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
- 30分又はその端数を増すごとに算定する。
- 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210-4 T波オルタナンス検査 1,100点
D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査1,200点
注
- 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。
- 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、200点を所定点数に加算する。
D211-2 喘息運動負荷試験 800点
注
喘息の気道反応性の評価、治療方針の決定等を目的として行った場合に算定する。
D211-3 時間内歩行試験 200点
注
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
- 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223-2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試験と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D211-4 シャトルウォーキングテスト 200点
注
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
- 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223-2までに掲げる諸監視であって、シャトルウォーキングテストと同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D212 リアルタイム解析型心電図 500点
D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査 500点
D213 心音図検査 150点
D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査
- 1検査 60点
- 2検査 80点
- 3又は4検査 130点
- 5又は6検査 180点
- 7検査以上 220点
- 血管伸展性検査 100点
注
- 数種目を行った場合でも同時に記録を行った最高検査数により算定する。
- 脈波図、心機図又はポリグラフ検査の一部として記録した心電図は、検査数に数えない。
- 検査の実施ごとに1から6までに掲げる所定点数を算定する。
D214-2 エレクトロキモグラフ 260点
(超音波検査等)
通則
区分番号D215及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
- Aモード法 150点
- 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
イ 胸腹部 530点
ロ その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点 - 心臓超音波検査
イ 経胸壁心エコー法 880点
ロ Mモード法 500点
ハ 経食道心エコー法 1,500点
ニ 胎児心エコー法 1,000点
※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
ホ 負荷心エコー法 1,680点 - 4 ドプラ法(1日につき)
イ 胎児心音観察、末梢血管血行動態検査 20点
ロ 脳動脈血流速度連続測定 150点
ハ 脳動脈血流速度マッピング法 400点 - 血管内超音波法 3,600点
注
- 2又は3について、造影剤を使用した場合は、150点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
- 2について、パルスドプラ法を行った場合は、200点を所定点数に加算する。
- 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
- ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
- 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。
- 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合は、150点を所定点数に加算する。
D215-2 肝硬度測定 200点
D215-3 超音波エラストグラフィー 200点
注
区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定を算定する患者については、当該検査
の費用は別に算定しない。
D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。) 200点
注
負荷検査を行った場合は、負荷の種類又は回数にかかわらず100点を所定点数に
加算する。
D216-2 残尿測定検査
- 超音波検査によるもの 55点
- 導尿によるもの 45点
注
残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
D217 骨塩定量検査
- DEXA法による腰椎撮影 360点
※ 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。 - MD法、SEXA法等 140点
- 超音波法 80点
注
検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。
(監視装置による諸検査)
D218 分娩監視装置による諸検査
- 1時間以内の場合 400点
- 1時間を超え1時間30分以内の場合 550点
- 1時間30分を超えた場合 700点
D219 ノンストレステスト(一連につき) 200点
D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
- 1時間以内又は1時間につき 50点
- 3時間を超えた場合(1日につき)
イ 7日以内の場合 150点
ロ 7日を超え14日以内の場合 130点
ハ 14日を超えた場合 50点
注
- 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。
- 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
- 同一の患者につき、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。
D221 削除
D221-2 筋肉コンパートメント内圧測定 620点
注
筋肉コンパートメント内圧測定は骨折、外傷性の筋肉内出血、長時間の圧迫又は動脈損傷等により、臨床的に疼痛、皮膚蒼白、脈拍消失、感覚異常及び麻痺を認める等、急性のコンパートメント症候群が疑われる患者に対して、同一部位の診断を行う場合に、測定の回数にかかわらず1回のみ算定する。
D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
- 1時間以内又は1時間につき 100点
- 5時間を超えた場合(1日につき) 600点
D222-2 経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき) 100点
D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき) 30点
注
人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき) 100点
D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき) 100点
D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)
- 1時間以内の場合 130点
- 1時間を超えた場合(1日につき) 260点
注
カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき) 100点
注
人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
D225-3 24時間自由行動下血圧測定 200点
D225-4 ヘッドアップティルト試験 980点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D226 中心静脈圧測定(1日につき)
- 4回以下の場合 100点
- 5回以上の場合 200点
注
カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
D227 頭蓋内圧持続測定
- 1時間以内又は1時間につき 125点
- 3時間を超えた場合(1日につき) 500点
D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき) 100点
D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察(1日につき) 100点
D230 観血的肺動脈圧測定
- 1時間以内又は1時間につき 150点
- 2時間を超えた場合(1日につき) 450点
注
- バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
- カテーテルの交換の有無にかかわらず、一連として算定する。
D231 人工膵臓検査(一連につき) 5,000点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D232 食道内圧測定検査 650点
D233 直腸肛門機能検査
- 1項目行った場合 800点
- 2項目以上行った場合 1,200点
注
直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
D234 胃・食道内24時間pH測定 1,300点
(脳波検査等)
通則
区分番号D235からD237-2までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及び区分番号D238に掲げる脳波検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。) 600点
注
- 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、これらの検査の別にかかわらず250点を加算する。
- 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出をした保険医療機関において、長期継続頭蓋内脳波検査を実施した場合に算定する。
D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)
- 長期脳波ビデオ同時記録検査1 3,500点
- 長期脳波ビデオ同時記録検査2 900点
注
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)
- 体性感覚誘発電位 670点
- 視覚誘発電位 670点
- 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査 670点
※ 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。 - 聴性定常反応 800点
D236-2 光トポグラフィー
- 脳外科手術の術前検査に使用するもの 670点
- 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの
イ 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医による場合 400点
ロ イ以外の場合 200点
注
- 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
D236-3 脳磁図 5,100点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D237 終夜睡眠ポリグラフィー
- 携帯用装置を使用した場合 720点
- 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点
- 1及び2以外の場合 3,300点
D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT) 5,000点
D238 脳波検査判断料
- 脳波検査判断料1 350点
- 脳波検査判断料2 180点
注
- 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
- 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
- 遠隔脳波診断を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が脳波検査判断料1の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において常勤の医師が脳波診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、脳波検査判断料1を算定することができる。
(神経・筋検査)
通則
区分番号D239からD240までに掲げる神経・筋検査については、各所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D239 筋電図検査
- 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)) 300点
- 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1神経につき) 150点
- 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき) 400点
注
- 2について、2神経以上に対して行う場合には、1神経を増すごとに150点を所定点数に加算する。ただし、加算点数は1,050点を超えないものとする。
- 3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
D239-2 電流知覚閾値測定(一連につき) 200点
D239-3 神経学的検査 450点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D239-4 全身温熱発汗試験 600点
D239-5 精密知覚機能検査 280点
D240 神経・筋負荷テスト
- テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む。) 130点
- 瞳孔薬物負荷テスト 130点
- 乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。) 200点
D241 神経・筋検査判断料 180点
注
神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
D242 尿水力学的検査
- 膀胱内圧測定 260点
- 尿道圧測定図 260点
- 尿流測定 205点
- 括約筋筋電図 310点
(耳鼻咽喉科学的検査)
D243 削除
D244 自覚的聴力検査
- 標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査 350点
- 標準語音聴力検査、ことばのききとり検査 350点
- 簡易聴力検査
イ 気導純音聴力検査 110点
ロ その他(種目数にかかわらず一連につき) 40点 - 後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点
- 内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)、耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点
- 中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 150点
D244-2 補聴器適合検査
- 1回目 1,300点
- 2回目以降 700点
注
補聴器適合検査は、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届出をした保険医療機関において、患者1人につき月2回に限り算定する。
D245 鼻腔通気度検査 300点
D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査 100点
D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査
- 鼓膜音響インピーダンス検査 290点
- チンパノメトリー 340点
- 耳小骨筋反射検査 450点
- 遊戯聴力検査 450点
- 耳音響放射(OAE)検査
イ 自発耳音響放射(SOAE) 100点
ロ その他の場合 300点
D248 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定 450点
D249 蝸電図 750点
D250 平衡機能検査
- 標準検査(一連につき) 20点
- 刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき) 120点
- 頭位及び頭位変換眼振検査
イ 赤外線CCDカメラ等による場合 300点
ロ その他の場合 140点 - 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)
イ 皿電極により4誘導以上の記録を行った場合 400点
ロ その他の場合 260点 - 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査 250点
注
5について、パワー・ベクトル分析を行った場合には200点、刺激又は負荷を加えた場合には1種目につき120点を加算する。
D251 音声言語医学的検査
- 喉頭ストロボスコピー 450点
- 音響分析 450点
- 音声機能検査 450点
D252 扁桃マッサージ法 40点
D253 嗅覚検査
- 基準嗅覚検査 450点
- 静脈性嗅覚検査 45点
D254 電気味覚検査(一連につき) 300点
(眼科学的検査)
通則
コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
D255 精密眼底検査(片側) 56点
D255-2 汎網膜硝子体検査(片側) 150点
注
患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
D256 眼底カメラ撮影
- 通常の方法の場合
イ アナログ撮影 54点
ロ デジタル撮影 58点 - 蛍光眼底法の場合 400点
- 自発蛍光撮影法の場合 510点
注
- 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。(1のロの場合を除く。)
- 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。
D256-2 眼底三次元画像解析 200点
注
患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D257 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部) 112点
注
使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
D258 網膜電位図(ERG) 230点
D258-2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図) 500点
D259 精密視野検査(片側) 38点
D260 量的視野検査(片側)
- 動的量的視野検査 195点
- 静的量的視野検査 290点
D261 屈折検査
- 6歳未満の場合 69点
- 1以外の場合 69点
D262 調節検査 70点
D263 矯正視力検査
- 眼鏡処方せんの交付を行う場合 69点
- 1以外の場合 69点
D264 精密眼圧測定 82点
注
水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、55点を加算する。
D265 角膜曲率半径計測 84点
D265-2 角膜形状解析検査 105点
注
角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。
D266 光覚検査 42点
D267 色覚検査
- アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点
- 1以外の場合 48点
D268 眼筋機能精密検査及び輻輳検査 48点
D269 眼球突出度測定 38点
D269-2 光学的眼軸長測定 150点
D270 削除
D270-2 ロービジョン検査判断料 250点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に1月に1回に限り算定する。
D271 角膜知覚計検査 38点
D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法又はステレオテスト法による)、網膜対応検査(残像法又はバゴリニ線條試験による) 48点
D273 細隙燈顕微鏡検査(前眼部) 48点
注
使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
D274 前房隅角検査 38点
D275 圧迫隅角検査 76点
D276 網膜中心血管圧測定
- 簡単なもの 42点
- 複雑なもの 100点
D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査 38点
D278 眼球電位図(EOG) 260点
D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査 160点
D280 レーザー前房蛋白細胞数検査 160点
D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用) 160点
D282 中心フリッカー試験 38点
D282-2 行動観察による視力検査
- PL(Preferential Looking)法 100点
- 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの) 60点
D282-3 コンタクトレンズ検査料
- コンタクトレンズ検査料1 200点
- コンタクトレンズ検査料2 180点
- コンタクトレンズ検査料3 56点
- コンタクトレンズ検査料4 50点
注
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。
- 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。
- 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。
(皮膚科学的検査)
D282-4 ダーモスコピー 72点
(臨床心理・神経心理検査)
D283 発達及び知能検査
- 操作が容易なもの 80点
- 操作が複雑なもの 280点
- 操作と処理が極めて複雑なもの 450点
注
同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
D284 人格検査
- 操作が容易なもの 80点
- 操作が複雑なもの 280点
- 操作と処理が極めて複雑なもの 450点
注
同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
D285 認知機能検査その他の心理検査
- 操作が容易なもの 80点
- 操作が複雑なもの 280点
- 操作と処理が極めて複雑なもの 450点
注
同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
(負荷試験等)
D286 肝及び腎のクリアランステスト 150点
注
- 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱尿道ファイバースコピー又は膀胱尿道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又はD317-2に掲げる膀胱尿道鏡検査の所定点数を併せて算定する。
- 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D286-2 イヌリンクリアランス測定 1,280点
D287 内分泌負荷試験
- 下垂体前葉負荷試験
イ 成長ホルモン(GH)(一連として) 1,200点
※ 患者1人につき月2回に限り算定する。
ロ ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回) 1,600点
ハ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回) 1,200点
ニ プロラクチン(PRL)(一連として月1回) 1,200点
ホ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回) 1,200点 - 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回) 1,200点
- 甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点
- 副甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点
- 副腎皮質負荷試験
イ 鉱質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点
ロ 糖質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点 - 性腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点
注
- 1月に3,600点を限度として算定する。
- 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号D419の5に掲げる副腎静脈サンプリングを行った場合は、当該検査の費用は別に算定できる。
D288 糖負荷試験
- 常用負荷試験(血糖及び尿糖検査を含む。) 200点
- 耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C-ペプチド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験 900点
注
注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず所定点数に含まれるものとする。
D289 その他の機能テスト
- 膵機能テスト(PFDテスト) 100点
- 肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法)、ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験、フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈渣定量検査)、モーゼンタール法、ヨードカリ試験 100点
- 胆道機能テスト、胃液分泌刺激テスト 700点
- セクレチン試験 3,000点
注
検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、すべて所定点数に含まれるものとする。
D290 卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト 100点
D290-2 尿失禁定量テスト(パッドテスト) 100点
D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定
- 21箇所以内の場合(1箇所につき) 16点
- 22箇所以上の場合(一連につき) 350点
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 1,000点
注
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、9歳未満の患者に対して食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年2回に限り算定する。
- 小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D291-3 内服・点滴誘発試験 1,000点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する。
(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
通則
区分番号D292及びD293に掲げるラジオアイソトープを用いた諸検査については、各区分の所定点数及び区分番号D294に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D292 体外からの計測によらない諸検査
- 循環血液量測定、血漿量測定 480点
- 血球量測定 800点
- 吸収機能検査、赤血球寿命測定 1,550点
- 造血機能検査、血小板寿命測定 2,600点
注
- 同一のラジオアイソトープを用いて区分番号D292若しくはD293に掲げる検査又は区分番号E100からE101-4までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合の検査料又は核医学診断料は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
- 検査に数日を要した場合であっても同一のラジオアイソトープを用いた検査は、一連として1回の算定とする。
- 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
D293 シンチグラム(画像を伴わないもの)
- 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率(一連につき) 365点
- レノグラム、肝血流量(ヘパトグラム) 575点
注
核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
D294 ラジオアイソトープ検査判断料 110点
注
ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
(内視鏡検査)
通則
- 超音波内視鏡検査を実施した場合は、300点を所定点数に加算する。
- 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
- 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
- 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
- 緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である内視鏡検査(区分番号D324及びD325に掲げるものを除く。)を行った場合において、当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。
イ 休日加算 所定点数の100分の80に相当する点数
ロ 時間外加算(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)所定点数の100分の40に相当する点数
ハ 深夜加算 所定点数の100分の80に相当する点数
ニ イからハまでにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である内視鏡検査を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数
D295 関節鏡検査(片側) 600点
D296 喉頭直達鏡検査 190点
D296-2 鼻咽腔直達鏡検査 220点
D297 削除
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)600点
D298-2 内視鏡下嚥下機能検査 600点
D299 喉頭ファイバースコピー 600点
D300 中耳ファイバースコピー 240点
D300-2 顎関節鏡検査(片側) 1,000点
D301 削除
D302 気管支ファイバースコピー 2,500点
注
気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、200点を加算する。
D303 胸腔鏡検査 6,000点
D304 縦隔鏡検査 7,000点
D305 削除
D306 食道ファイバースコピー 800点
注
- 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
- 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
D307 削除
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー 1,140点
注
- 胆管・膵管造影法を行った場合は、600点を加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
- 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
- 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、600点を加算する。
- 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
D309 胆道ファイバースコピー 1,400点
D310 小腸内視鏡検査
- ダブルバルーン内視鏡によるもの 7,000点
- シングルバルーン内視鏡によるもの 3,000点
- カプセル型内視鏡によるもの 1,700点
- その他のもの 1,700点
注
- 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
- 4について、粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
D310-2 消化管通過性検査 600点
D311 直腸鏡検査 300点
D311-2 肛門鏡検査 200点
D312 直腸ファイバースコピー 550点
注
粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
D313 大腸内視鏡検査
- ファイバースコピーによるもの
イ S状結腸 900点
ロ 下行結腸及び横行結腸 1,350点
ハ 上行結腸及び盲腸 1,550点 - カプセル型内視鏡によるもの 1,550点
注
- 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
- 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
D314 腹腔鏡検査 1,800点
D315 腹腔ファイバースコピー 1,800点
D316 クルドスコピー 400点
D317 膀胱尿道ファイバースコピー 950点
注
狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
D317-2 膀胱尿道鏡検査 890点
注
狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,000点
注
膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側) 1,500点
D320 ヒステロスコピー 220点
D321 コルポスコピー 210点
D322 子宮ファイバースコピー 800点
D323 乳管鏡検査 800点
D324 血管内視鏡検査 1,700点
注
- 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
- 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法 3,600点
注
- 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。
- カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
- エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
第4節 診断穿刺・検体採取料
通則
- 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。
- 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。
D400 血液採取(1日につき)
- 静脈 25点
- その他 6点
注
- 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
- 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、20点を加算する。
- 血液回路から採血した場合は算定しない。
D401 脳室穿刺 500点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
D402 後頭下穿刺 300点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。) 220点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
D404 骨髄穿刺
- 胸骨 260点
- その他 280点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
D404-2 骨髄生検 730点
注
6歳未満の乳幼児の場合には、100点を所定点数に加算する。
D405 関節穿刺(片側) 100点
注
3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
D406 上顎洞穿刺(片側) 60点
D406-2 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側) 180点
D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺 240点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
D408 ダグラス窩穿刺 240点
D409 リンパ節等穿刺又は針生検 200点
D409-2 センチネルリンパ節生検(片側)
- 併用法 5,000点
- 単独法 3,000点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳がんの患者に対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
D410 乳腺穿刺又は針生検(片側)
- 生検針によるもの 650点
- その他 200点
D411 甲状腺穿刺又は針生検 150点
D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。) 1,600点
D413 前立腺針生検法 1,400点
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) 310点
D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA) 4,000点
D415 経気管肺生検法 4,000点
注
- ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算として、1,000点を所定点数に加算する。
D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA) 5,500点
D416 臓器穿刺、組織採取
- 開胸によるもの 9,070点
- 開腹によるもの(腎を含む。) 5,550点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、2,000点を加算する。
D417 組織試験採取、切採法
- 皮膚、筋肉(皮下、筋膜、腱及び腱 鞘 を含み、心筋を除く。) 500点
- 骨、骨盤、脊椎 2,300点
- 眼
イ 後眼部 650点
ロ その他(前眼部を含む。) 350点 - 耳 400点
- 鼻、副鼻腔 400点
- 口腔 400点
- 咽頭、喉頭 650点
- 甲状腺 650点
- 乳腺 650点
- 直腸 650点
- 精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸) 400点
- 末 梢 神経 620点
- 心筋 5,000点
注
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、100点を加算する。
D418 子宮腟部等からの検体採取
- 子宮頸管粘液採取 40点
- 子宮腟部組織採取 200点
- 子宮内膜組織採取 370点
D419 その他の検体採取
- 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 180点
- 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) 180点
- 動脈血採取(1日につき) 50点
※ 血液回路から採血した場合は算定しない。 - 前房水採取 350点
- 副腎静脈サンプリング(一連につき) 4,800点
※1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
※2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。 - 鼻腔・咽頭拭い液採取 5点
第5節 薬剤料
D500 薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
- 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
- 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第6節 特定保険医療材料料
D600 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。