2016年1月16日

Ⅳ-6 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価について

(1) 医薬品、医療機器、検査等について、実勢価格等を踏まえた適正な評価を行う。
(2) 検査が包括されている管理料等について、検査項目の追加等に対応して記載整備を行う。
(3) コンタクトレンズを院内で交付する医療機関について、コンタクトレンズ検査料の見直し等により、患者の自由な選択を担保するための取組を促す。
(4) 人工腎臓の適正な評価を行うため、以下のような見直しを行う。
  1. 人工腎臓の評価の中に包括化されているエリスロポエチン等の実勢価格が下がっていることを踏まえ、評価を適正化する。
  2. 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対する加算の対象となっている難病(特定疾患)について、「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行に伴い新たに指定した指定難病についても、評価の対象を拡大する。
  3. 在宅維持透析指導管理料について、適切な実施が行われるよう、要件の明確化を行う。
(5) 一度に多量に処方される湿布薬が一定程度あり、その状況が地域によって様々であることを踏まえ、残薬削減等の保険給付適正化の観点から、以下のような見直しを行う。
  1. 一定枚数を超えて湿布薬を処方する場合には、原則として処方せん料、処方料、調剤料、調剤技術基本料及び薬剤料を算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず一度に一定枚数以上投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することとする。
  2. 湿布薬の処方時は、処方せんや診療報酬明細書に、投薬全量のほか、具体的な用量等を記載することとする。
(6) 食品である経腸栄養用製品について、医薬品である経腸栄養用製品との給付額の均衡を図る観点から、以下のような見直しを行う。
  1. 食品である経腸栄養用製品のみを使用して栄養管理を行っている場合の入院時食事療養費等の額について、一定の見直しを行う。
  2. 特別食加算を算定できる取扱いについて見直し、食品である経腸栄養用製品のみを使用する場合には、入院時食事療養費又は入院時生活療養費に含まれることとする。

目次

平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)