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2016年1月16日

Ⅳ-1 後発医薬品の使用促進・価格適正化、長期収載品の評価の仕組みの検討について

(1) 後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、以下のような見直しを行う。
  1.  薬局における後発医薬品調剤体制加算について、新たな数量シェア目標値を踏まえ要件を見直す。また、後発医薬品調剤体制加算とは別の後発医薬品使用促進策として、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤割合が高く、後発医薬品の調剤数量の割合が低い保険薬局については、基準調剤加算を算定できないこととする。
  2. 医療機関における後発医薬品の使用促進のため、以下のような見直しを行う。
    ア 後発医薬品使用体制加算の評価について、後発医薬品調剤体制加算と同様の計算式(新指標)に改める。
    イ 院内処方における後発医薬品の使用促進の取組を評価する。
    ウ DPC対象病院における後発医薬品係数の評価上限を見直す。
  3. 一般名での処方を促進するための評価の見直しを行う。
  4. 処方時に後発医薬品の銘柄を記載した上で変更不可とする場合には、処方せんにその理由を記載する。
(2) 新規後発医薬品の薬価は「先発品の100分の60を乗じた額(内用薬については、銘柄数が10を超える場合は100分の50を乗じた額)」とすることとされているが、「先発品の100分の50を乗じた額(内用薬については、銘柄数が10を超える場合は100分の40を乗じた額)」とする。
(3) 長期収載品の薬価における、一定期間を経ても後発医薬品への適切な置換えが図られていない場合の「特例的な引下げ」の対象となる後発医薬品の置換え率について、新たな数量シェア目標を踏まえ、「20%未満」、「20%以上40%未満」、「40%以上 60%未満」の3区分をそれぞれ「30%未満」、「30%以上 50%未満」、「50%以上 70%未満」と引き上げる。

目次

平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点

Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点

Ⅳ 効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点