2016年1月16日

Ⅲ-4 難病法の施行を踏まえた難病患者への適切な医療の評価について

(1) 「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行に伴い、新たに指定された指定難病について、希少で長期療養を必要とする疾病であることから、これまでの難病と同様に評価を行う。併せて、小児慢性特定疾病の患者の医学管理に関する評価を行う。
(2) 「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行を踏まえ、指定難病の診断に必須とされている遺伝学的検査について、新たに関係学会が作成する指針に基づき実施される場合に限り、評価を行う。

目次

平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点

Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点

Ⅳ 効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点