2016年1月16日

Ⅱ-3 質の高いリハビリテーションの評価等、患者の早期の機能回復の推進について

(1) リハビリテーションの質に応じた評価を推進するため、回復期リハビリテーション病棟においてアウトカムの評価を行い、一定の水準に達しない医療機関については、疾患別リハビリテーション料の評価を見直す。
(2) 地域包括ケアシステムの中でリハビリテーションを推進する観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算を届け出る医療機関において、入院時と退院後の医療についてつながりを保って提供できるよう、回復期リハビリテーション病棟の専従の常勤医師が入院外の診療にも一定程度従事できるよう施設基準を見直す。
(3) 急性期における早期からのリハビリテーションの実施を促進するため、現行のADL維持向上等体制加算の評価及び施設基準を一部見直すとともに、質や密度の高い介入を行っていると認められる病棟の評価を充実させる。
(4) 早期からのリハビリテーションを推進するため、疾患別リハビリテーション料の初期加算及び早期リハビリテーション加算の評価を適正化する。
  1. 慢性疾患については、原則として、初期加算及び早期リハビリテーション加算の対象としないこととする。
  2. 疾患別リハビリテーション料における初期加算及び早期リハビリテーション加算の算定起算日を見直す。
  3. 疾患別リハビリテーション料について、標準的算定日数等に係る起算日を見直す。
(5) 廃用症候群の特性に応じたリハビリテーションを実施するため、廃用症候群に対するリハビリテーションに対する評価を新たな疾患別リハビリテーション料として設ける。
(6) 医療と介護の役割分担の観点から、
  1. 要介護被保険者に対する維持期リハビリテーションの介護保険への移行を図る。移行を円滑に行う観点等から、
  2. 要介護被保険者等に対するリハビリテーションについて、その目標設定支援等に係る評価を新設し、
  3. 医療保険と介護保険のリハビリテーションに係る併給を拡大する。
(7) 心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準を緩和し、心大血管疾患リハビリテーションの普及を図る。
(8) 社会復帰等を指向したリハビリテーションを促進するため、IADL(手段的日常生活活動)及び社会生活における活動能力の獲得のために、入院患者に対し実際の状況における訓練を行うことが必要な場合に限り、医療機関外におけるリハビリテーションを疾患別リハビリテーションの対象に含める。
(9) 施設基準に応じて疾患別リハビリテーション料の評価を見直す。
(10) リハビリテーション専門職が効率的に勤務できるよう、難病患者リハビリテーション料等における専従規定を緩和する。
(11) リンパ浮腫の患者に対する治療を充実する観点から、リンパ浮腫に対する複合的治療に係る項目の新設等を行う。
(12) 摂食機能療法を推進する観点から、
  1. 対象となる患者の範囲を拡大し、
  2. 経口摂取回復促進加算について、要件を緩和した新たな区分を設ける。

 

目次

平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点

Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点

Ⅳ 効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点