2016年1月16日

Ⅰ-5 医療保険制度改革法も踏まえた外来医療の機能分化について

(1) 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のため、以下のような見直しを行う。

① 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等を改正し、特定機能病院及び一般病床 500 床以上の地域医療支援病院については、現行の選定療養の枠組みにおいて、定額の徴収を責務とする。
② 定額は、徴収する金額の最低金額として設定するとともに、最低金額は医科・歯科で異なる設定とする。
③ 現行制度と同様に、緊急その他やむを得ない事情がある場合(緊急の患者・公費負担医療制度の対象患者・無料低額診療事業の対象患者・HIV 感染者)については、定額負担を求めない患者・ケースとする。
④ その他、定額負担を求めなくて良い患者・ケースを定める。

 

目次

平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点

Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点

Ⅳ 効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点