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2016年1月16日

Ⅰ-2 チーム医療の推進、勤務環境の改善、業務効率化の取組等を通じた医療従事者の負担軽減・人材確保について

  1. 勤務医の負担軽減をより一層推進する観点から、医師事務作業補助体制加算の加算1の評価及び当該加算の算定対象を拡充する。
  2.  看護職員の夜勤体制について、夜勤従事者を確保する観点等から、月平均夜勤時間の計算方法を見直すとともに、月平均夜勤時間数の基準のみ満たさなくなった場合については、早期の改善を促すことに引き続き留意しつつ、算定できる入院基本料の水準等を見直す。
  3. 夜間の看護業務の負担軽減を促進するために、以下のように看護職員及び看護補助者の夜間配置の評価を充実するとともに、看護職員の夜間の勤務負担軽減に資する取組を行っている場合を評価する。
    • 7対1又は 10 対1一般病棟入院基本料等を算定する病棟において、看護職員の手厚い夜間配置の評価を充実する。
    • 7対1又は 10 対1一般病棟入院基本料等を算定する病棟において、看護補助者の夜間配置の評価を充実する。
    • 13 対1一般病棟入院基本料等を算定する病棟において、看護補助者の夜間配置の評価を新設する。
  4. 看護職員が専門性の高い業務により集中することができるよう、看護補助業務のうち一定の部分までは、看護補助者が事務的業務を実施できることを明確化する。
  5. 診療報酬制度上の常勤の取扱いについて、産前・産後休業、育児・介護休業、短時間勤務等に関する取扱いを明確化し、柔軟な勤務形態に対応する。
  6. 脳卒中ケアユニット入院医療管理料について、医療機関の外にいる医師が、夜間等に迅速に診療上の判断ができる体制が整備されている場合に、配置医師に関する要件の緩和を行う。
  7.  画像診断管理加算について、医療機関の常勤医師が夜間休日に当該医療機関以外の場所で読影した場合も、院内での読影に準じて取り扱う。
  8. 手術・処置の時間外等加算1について、病院全体で届出をする場合に限り、予定手術の前日における当直等の日数の上限を規模に応じて緩和する。
  9. 周術期口腔機能管理を推進する上で、医療機関相互の連携等が重要であることから、以下のような見直しを行う。
    • 悪性腫瘍手術等に先立ち歯科医師が周術期口腔機能管理を実施した場合に算定できる周術期口腔機能管理後手術加算について、周術期における医科と歯科の連携を推進するよう評価を拡充する。
    • 病院における周術期口腔機能管理を推進する観点から、歯科を標榜している病院に係る歯科訪問診療料の要件を見直す。
    • がん等に係る放射線治療又は化学療法の治療期間中の患者に対する周術期口腔機能管理料(Ⅲ)について、対象患者及び対象期間を見直すとともに、当該患者に対する周術期専門的口腔衛生処置を評価する。
  10. 医科と歯科の連携による栄養サポートの推進を図るため、院内及び院外の歯科医師が、栄養サポートチームの一員として診療を実施した場合を評価する。

目次

平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点

Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点

Ⅳ 効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点