2016年1月16日

Ⅰ-1 医療機能に応じた入院医療の評価について

 (1)一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」について、手術直後の患者、救急搬送後の患者、認知症・せん妄の患者等の急性期に密度の高い医療を必要とする状態が適切に評価されるよう、項目、重症者の割合に関する基準等を見直す。
(2)一般病棟入院基本料の届出について、7対1入院基本料から 10 対1入院基本料へ転換する際に、病棟群単位での届出により、雇用等の急激な変動を緩和する仕組みを設ける。
(3)在宅復帰を一層促す観点から、7対1入院基本料等の施設基準となっている自宅等に退院した患者の割合に関する基準を見直す。
(4)特定集中治療室等における重症患者に対する評価を充実させるため、特定集中治療室用の「重症度、医療・看護必要度」のA項目について評価を見直すとともに、特定集中治療室用及びハイケアユニット用の「重症度、医療・看護必要度」のB項目について、評価の簡素化を図るため、一般病棟用の評価と統一する。
(5)一定程度治療法の標準化した手術等を短期滞在手術等基本料3の対象とするとともに、診療の実態を踏まえ、一部の手術等の評価の精緻化等を行う。
(6)総合入院体制加算について、総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、以下のような見直しを行う。
  1. 総合入院体制加算1について、化学療法の要件を見直すとともに、新たに急性期患者に対する医療の提供密度に関する要件等を追加する。
  2. 総合入院体制加算2について、一定程度の実績要件、認知症・精神疾患患者等の受入体制に関する要件等を追加した上で評価を見直す。
(7)地域包括ケアシステムにおいて比較的軽度な急性期患者に対する入院医療を整備する観点から、地域包括ケア病棟入院料の包括範囲等を見直す。
(8)医療療養病床の機能を有効に活用する観点から、療養病棟入院基本料2を算定する病棟においても、医療の必要性の高い患者を一定程度受け入れるよう、医療区分の高い患者の受入れに関す
る基準を設ける。
(9)療養病棟入院基本料を算定する病棟における医療区分の評価をより適正なものとするため、酸素療法、うつ状態及び頻回な血糖検査の項目について、きめ細かな状況を考慮するよう見直す。
(10)療養病棟入院基本料の在宅復帰機能強化加算について、急性期等から受け入れた患者の在宅復帰がより適切に評価されるよう、在宅復帰率の計算式及び指標を見直す。
(11)障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料等について、意識障害を有する脳卒中患者等、療養病棟の患者と同一の状態にある者について適正な評価となるよう評価体系を見直す。
(12)入院中の患者が、異なる診療科の疾患を有する場合にも診断・治療が円滑に行われるよう、入院中の他医療機関受診時の減算について、特に診療科の少ない医療機関等に配慮した控除率に緩和する。
(13)診療報酬上の地域加算について、国家公務員の地域手当の見直しに伴い対象地域等を見直す。
(14)医療資源の少ない地域に配慮した評価を更に適切に推進する観点から、人口当たりの医師・看護師数や病院密度が低い地域が対象となるよう対象地域に関する要件等を見直す。
(15)一類感染症患者入院医療管理料の評価について、発生時に必要となった検査、注射等に対応しやすい体系とするとともに、感染症法の入院措置中であれば算定できるよう見直す。
(16)結核病棟入院基本料について、標準的な入院期間の患者の早期退院を促すよう評価を見直す。

目次

平成28年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点

Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点

Ⅳ 効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点