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2015年9月6日

平成26年診療報酬改定 疑義解釈資料その15

厚生労働省ホームページ『疑義解釈資料の送付について(その15)平成27年9月3日』より追記がありましたので記載します。

 

医科診療報酬点数表関係

【処置】

(問1)J003局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)は、「特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる」こととされているが、局所陰圧閉鎖処置用材料を算定した日しか当該処置料は算定できないのか。

(答)過去に局所陰圧閉鎖処置用材料を算定していて、引き続き当該材料を使用して治療を行っている場合には、当該材料を算定した日以外の日であっても、1日につき1回、当該処置料を算定できる。

【手術】

(問2)「ザイヤフレックス注射用」について、拘縮索への注射に加え伸展処置を行うことがあるが、注射と伸展処置とを併せた技術料についてはどのように算定できるのか。

(答)当該薬剤の1回の投与(同一日に複数ヵ所に注射を行った場合を含む)及び伸展処置に係る一連の手技として、G000皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)ではなく、K075非観血的関節授動術の「3」肩鎖、指(手、足)を算定できる。

【小児補助人工心臓】

(問3)「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について」(平成27年7月31日付け保医発0731第2号)に「心房脱血用カニューレは右心補助について1個を限度として算定する。」と記載があるが、左心補助に際して、左房脱血を目的として心房脱血用カニューレを使用する場合も想定しうる。
添付文書上も制限がなく取扱説明書にも左房脱血についての記載があるが、この場合、心房脱血用カニューレは算定できないのか。

(答)左心補助に際し、左室脱血の代替手段として左房脱血を行う場合は、右心補助に準じて心房脱血用カニューレを算定しても差し支えない。
ただし、この場合、心尖部脱血用カニューレを同時に算定することはできないことに留意されたい。

(問4)「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について」(平成27年7月31日付け保医発0731第2号)に「当該材料を、前回算定日を起算日として3ヶ月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。」と記載があるが、これは前回算定日から3ヶ月以内は算定ができないということか。

(答)前回算定日を起算日として3ヶ月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとしており、その理由が医学的に妥当であれば算定できる。

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