平成 27 年度介護報酬改定関連 Q&A の正誤について

平成 27 年4月1日付けで発出した「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 27 年4月1日)」、平成 27 年4月 28 日付けで発出し た「平成 27 年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関する Q&A (平成 27 年4月 28 日)」及び平成 27 年4月 30 日付けで発出した「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)(平成 27 年4月 30 日)」につ きまして、厚生労働省老健局老人保健課より修正がありましたので記載します。
参照:平成 27 年度介護報酬改定関連 Q&A の正誤について
対象Q&A | 正誤箇所 | |
(番号) | 誤 | 正 |
平成27 年度介護報酬改定に関 するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月 1 日) 問23 | 問23 留意事項通知における「前3月間におい て、当該事業所が提供する訪問看護を2回以 上利用した者又は当該事業所で当該加算を2 回以上算定した者であっても、1として数えるこ と」とは、例えば、3~5月にかけて継続して利 用している利用者Aは1人、1月に利用が終了 した利用者Bも1人と数えることで良いか。 | 1月→3月 |
平成27 年度介護報酬改定に関 するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月 1 日) 問91 | 問91 社会参加支援加算は、厚生労働大臣が 定める基準(平成27 年厚生労働省告示第95 号)イ(2)に規定される要件は遡って行うことがで きないことから、平成27 年1月から3月までにつ いての経過措置がなければ、平成28 年度から の取得できないのではないか。また、平成27 年 度から算定可能であるか。それとも、イ(2)の実 施は平成27 年4月からとし、平成26 年1月から 12 月において、イ(1)及びロの割合を満たしてい れば、平成27 年度から算定可能であるか。 | 平成28 年度から の取得できないのではないか。
↓ 平成28 年度から の取得はできないのではないか。 |
平成27 年度介護報酬改定に関 するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月 1 日) 問121 | (答) 入所者等の誤嚥を防止しつつ、経口による 食事の摂取を進めるための食物形態、接種方 法等における特別な配慮のことをいう。 | 接種→摂取 |
平成27 年度介護報酬改定に関 するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月 1 日) 問175 | 問175 留意事項通知における「前3月間にお いて、当該事業所が提供する看護サービスを2 回以上利用した者又は当該事業所で当該加算 を2回以上算定した者であっても、1として数え ること」とは、例えば、3~5月にかけて継続して 利用している利用者Aは1人、1月に利用が終 了した利用者Bも1人と数えることで良いか。 (答) 貴見のとおりである。具体的には問24の表を参照のこと。 | 1月→3月
問24→問23 |
平成27 年度介護報酬改定に関 するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月 1 日) 問177 | (答) ② 本令施行の際(平成27年4月1日)、現に養 成研修終了者に該当していれば経過措置期間 中において、福祉用具専門相談員として従事す ることが可能である。 | 終了→修了 |
平成27 年度介護報酬改定に関 するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月 1 日) 問178 | (答) 指定福祉用具貸与事業者等が減額利用料 に関する運用を行う場合、必要に応じて運営規 定に「その額の設定の方式」を定め、提出が必 要となる。個々の福祉用具の利用料について は、運営規定に目録に記載されている旨が記 載されていれば目録を提出することになる。 | 規 定→規程 |
平成27 年度介護報酬改定に関 するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月 1 日) 問186 | 問186 特定事業所加算に「介護支援専門員 実務研修における科目「ケアマネジメントの基 礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制 を確保していること」が加えられたが、実習受入 以外に該当するものは何か。例えば、地域で有 志の居宅介護支援事業所が開催する研修会の 引き受けるといった場合は含まれるのか。 |
研修会の 引き受ける ↓ 研修会を 引き受ける |
平成27 年度介護報酬改定に関 するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月 1 日) | (参考)Q13初回加算「新規」の考え方(21.3.23) | Q13→Q62 |
平成27 年度介護報酬改定に関 するQ&A(Vol.1)(平成27 年4月 1 日) 【QA修正】(P64) | 【QA修正】 問16 特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事 業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなっ た場合における特定事業所加算の取扱い及び 届出に関する留意事項について。 |
問16→問30 |
平成27 年度介護報酬改定におけ る介護療養型医療施設に関する Q&A(平成27 年4月28 日) 問2 | (答) 前者の要件は、当該施設の重篤な身体疾患を 有する患者及び基準及び身体合併症を有する 認知症高齢者の受け入れ人数を評価している ものであり、重篤な身体疾患を有する者の基準 及び身体合併症を有する認知症高齢者の基準 のいずれにも当てはまる患者であっても、施設 として実際に受け入れた患者の人数について は1人と数える。 (以下略) |
患者及び基準及び ↓ 者及び |
平成27 年度介護報酬改定に関 するQ&A(Vol.2)(平成27 年4月 30日) 問24 | (答) 要支援2の基本サービス費×(5/30.4)日- (要支援2の送迎減算752単位)=△62単位⇒0 単位とする。 | (答) 111×5-(要支援2の同一建物減算752単位) =△197単位⇒0単位とする。 |
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