平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【短期入所生活介護】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 27 年4月 30 日)より
【短期入所生活介護】
○ 医療連携強化加算について
問66 看護職員による定期的な巡視は、看護職員が不在となる夜間や休日(土日など)には行われなくても差し支えないか。
(答)
おおむね1日3回以上の頻度で看護職員による定期的な巡視を行っていない日については、当該加算は算定できない。
問67 協力医療機関との間で行う取り決めは、利用者ごとに行う必要があるか。
それとも総括して一般的な対応方法を取り決めておけばよいか。
(答)
利用者ごとに取り決めを行う必要はない。
問68 短期入所生活介護の利用者には、施設の配置医師が医療的な処置を行うものと考えるが、医療連携強化加算においては、利用者の主治医や協力医療機関に優先的に連絡を取ることが求められているのか。
(答)
必要な医療の提供については利用者ごとに適切に判断され、実施されるべきものである。
なお、当該加算は、急変のリスクの高い利用者に対して緊急時に必要な医療がより確実に提供される体制を評価するものであることから、急変等の場合には当然に配置医師が第一に対応するとともに、必要に応じて主治の医師や協力医療機関との連携を図るべきものである。
問69 医療連携強化加算の算定要件の「緊急やむを得ない場合の対応」や「急変時の医療提供」とは、事業所による医療提供を意味するのか。それとも、急変時の主治の医師への連絡、協力医療機関との連携、協力医療機関への搬送等を意味するものか。
(答)
協力医療機関との間で取り決めておくべき「緊急やむを得ない場合の対応」とは、利用者の急変等の場合において当該医療機関へ搬送すべき状態及びその搬送方法、当該医療機関からの往診の実施の有無等を指す。「急変時の医療提供」とは、短期入所生活介護事業所の配置医師による医療を含め、主治の医師との連携や協力医療機関への搬送等を意味するものである。
問70 既に協力医療機関を定めている場合であっても、搬送方法を含めた急変が生じた場合の対応について改めて事業所と協力医療機関で書面による合意を得る必要があるか。
(答)
緊急やむを得ない場合の対応について、協力医療機関との間で、搬送方法を含めた急
変が生じた場合の対応について文書により既に取り決めがなされている場合には、必ず
しも再度取り決めを行う必要はない。
目次
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【通所介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【訪問・通所リハビリテーション共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【訪問リハビリテーション】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【通所リハビリテーション】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【居宅介護支援】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【介護職員処遇改善加算】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【サービス提供体制強化加算】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【短期入所生活介護】