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2015年5月7日

平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 27 年4月 30 日)より

【介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション】

問24 通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合

(答)
(1)及び(2)は、要支援状態区分に応じた送迎に係る減算の単位数を基本サービス費から減算する。
(3)は、変更前の要支援状態区分に応じた送迎に係る単位数を減算する。
ただし、(1)及び(2)において、減算によりマイナスが生じる場合は、基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当たりの各サービス種類の総単位数がゼロとなるまで減算する。
(例)要支援2の利用者が、介護予防通所介護を 1 回利用した後、
(1)月の5日目に要介護1に変更した場合
(2)月の5日目に転居した場合

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要支援2の基本サービス費×(5/30.4)日111×5-(要支援2の送迎同一建物減算 752 単位)=△62197単位⇒0単位とする。

※平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 24 年 3 月 16 日)問 132 を一部修正した。

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