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2015年5月7日

平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【通所リハビリテーション】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 27 年4月 30 日)より

【通所リハビリテーション】

○ 生活行為向上リハビリテーション実施加算

問14 短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション加算のロに移行することができるのか。

(答)
可能である。
ただし、生活行為向上リハビリテーションの提供を終了後、同一の利用者に対して、引き続き通所リハビリテーションを提供することは差し支えないが、6月以内の期間に限り、減算されることを説明した上で、通所リハビリテーション計画の同意を得るよう配慮すること。

問15 平成 19 年 4 月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。
この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)」、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。

(答)
貴見のとおり。
通所リハビリテーションにおいて、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)や短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定していない場合及び介護予防通所リハビリテーションにおいて、運動機能向上加算を算定していない場合であっても、介護保険におけるリハビリテーションを受けているものであり、同様に取り扱うものである。

※(保険局医療課)疑義解釈資料の送付について(平成 19 年6月1日)問1を一部修正した。
※平成 18 年度改定関係 Q&A (vol.3)(平成 18 年 4 月 21 日)問3は削除する。

問16 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。

(答)
通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。

※平成 18 年度改定関係 Q&A (Vol.3)(平成 18 年 4 月 21 日)問6を一部修正した
※平成 18 年度改定関係 Q&A (vol.1)(平成 18 年 3 月 22 日)問 55、問 56 は削除する。
※平成 18 年介護報酬改定に関する Q&A(vol.3)(平成 18 年 4 月 21 日)問7は削除する。
※平成 21 年度改定関係 Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施関係)問3は削除する。
※平成 21 年度改定関係 Q&A(vol.2)(平成 21 年 4 月 17 日)問 25 は削除する。

問17 短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。

(答)
短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。
算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば、リハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。
なお、その場合は通所リハビリテーション計画の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
※平成 18 年度改定関係 Q&A(Vol.3)(平成 18 年 4 月 21 日)問9を一部修正した
※平成 18 年介護報酬改定に関する Q&A(vol.3)(平成 18 年 4 月 21 日)問 10、問 11 は削除する。
※平成 18 年改定関係 Q&A(vol.4)(平成 18 年5月2日)問3は削除する。
※平成 21 年度改定関係 Q&A(vol.2)(平成 21 年 4 月 17 日)問 23、問 27 は削除する。

問18 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師」の研修とは具体的に何か。

(答)
認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを目的とし、認知症の診断、治療及び認知症に対するリハビリテーションの効果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要がある。
例えば、全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修」、日本慢性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会及び全国老人デイ・ケア連絡協議会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション医師研修会」が該当すると考えている。
また、認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言、連携の推進等、地域の認知症医療体制構築を担う医師の養成を目的として、都道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」修了者も本加算の要件を満たすものと考えている。

※平成 21 年度改定関係 Q&A(vol.1)(平成 21 年 3 月 23 日)問 10 を一部修正した。

問19 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)については、「1 週に 2 日を標準」とあるが、1 週 2 日の計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。

(答)
集中的なリハビリテーションの提供を目的とした加算であることから、1週に2日実施する計画を作成することが必要である。
ただし、当初、週に2日の計画は作成したにも関わらず、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調変化で週1日しか実施できない場合等)や、②自然災害・感染症の発生等により、事業所が一時的に休養するため、当初予定していたサービスの提供ができなくなった場合であれば、算定できる。

※平成 21 年度改定関係 Q&A(vol.2) (平成 21 年 4 月 17 日)問 20 を一部修正した。

問20 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、通所リハビリテーション事業所に算定要件を満たす医師がおらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を行った場合、算定は可能か。

(答)
算定できない。ただし、算定要件を満たす医師については必ずしも常勤である必要はない。
※平成 21 年度改定関係 Q&A(vol.2)(平成 21 年 4 月 17 日)問 21 を一部修正した。
※平成 21 年介護報酬改定に関する Q&A(vol.1)(平成 21 年 3 月 23 日)通所リハビリテーションの問 106 は削除する。

問21 新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪
問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。

(答)
通所リハビリテーションの利用初日の 1 月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。
※平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 24 年 3 月 16 日)問 74 を一部修正した。
※平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 24 年 3 月 16 日)問 75、77、80~84 は削除する。

問22 全ての新規利用者について利用者の居宅を訪問していないとリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は算定できないのか。

(答)
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は利用者ごとに算定する加算であるため、通所開始日から起算して 1 月以内に居宅を訪問した利用者について算定可能である。
※平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 24 年 3 月 16 日)問 78 を一部修正した。

問23 通所リハビリテーションの利用開始後、1 月以内に居宅を訪問しなかった利用者については、以後、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は算定できないのか。

(答)
算定できない。
ただし、通所開始日から起算して 1 月以内に利用者の居宅への訪問を予定していたが、利用者の体調不良などのやむを得ない事情により居宅を訪問できなかった場合については、通所開始日から起算して 1 月以降であっても、体調不良等の改善後に速やかに利用者の居宅を訪問すれば、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)を算定できる。

※平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 24 年 3 月 16 日)問 79 を一部修正した。

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