平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【訪問・通所リハビリテーション共通】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 27 年4月 30 日)より
※「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」を「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年4月1日)」とする。
【訪問・通所リハビリテーション共通】
○ リハビリテーション会議
問6 地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域ケア会議の検討内容の1つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビリテーションの提供内容についての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様であり、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有した場合、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。
(答)
貴見のとおりである。
○ リハビリテーションマネジメント加算
問7 サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
(答)
居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない。
問8 「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や社会参加支援加算等を算定することができないのか。
(答)
様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。
問9 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。
(答)
リハビリテーション以外にその他の指定居宅サービスを利用していない場合は、該当する他のサービスが存在しないため情報伝達の必要性は生じない。また、福祉用具貸与のみを利用している場合であっても、本算定要件を満たす必要がある。
問10 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。
(答)
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の取得に当たっては、算定要件となっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。
なお、リハビリテーション会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、当該会議終了後、速やかに欠席者と情報共有すること。
問11 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
(答)
リハビリテーション計画を作成した医師である。
問12 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。
(答)
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、同時に取得することはできないものの、いずれかの加算を選択し算定することは可能である。
ただし、リハビリテーションマネジメント加算については、リハビリテーションの質の向上を図るため、SPDCA サイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行うものであることから、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)が算定できる通所リハビリテーション計画を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)が算定できる通所リハビリテーション計画を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)を、それぞれ取得することが望ましい。
○ 社会参加支援加算
問13 社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
(答)
社会参加支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して 14 日以降 44 日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対して、居宅訪問等により、社会参加に資する取組が居宅訪問等をした日から起算して、3月以上継続する見込みであることを確認することとしている。なお、3月以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者とすることができる。
目次
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【通所介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【訪問・通所リハビリテーション共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【訪問リハビリテーション】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【通所リハビリテーション】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【居宅介護支援】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【介護職員処遇改善加算】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【サービス提供体制強化加算】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)【短期入所生活介護】