平成27年度における「データ提出加算」の取扱いについて

平 成 27 年 4月 15 日付けで公開された情報を記載いたします。
1 データ提出加算の届出を希望する病院であって、平成27年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院
(1)必要な届出等の流れについて
① 当該病院は、施設基準通知に定める様式40の5を、平成27年5月20日、8月20日、11月20日又は平成28年2月22日までに地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出ること。
② 様式40の5の届出を行った病院は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2月分(当該届出の期限が平成28年2月22日である場合のみ、当該届出の期限となっている月を含む2月分)の試行データを作成し、DPC調査事務局に提出すること。
なお、厚生労働省保険局医療課(以下「保険局医療課」という。)が様式40の5を受領した後、DPC調査事務局より試行データ作成に係る案内を電子メールにて送信するので、これに従って試行データを作成すること。
③ 保険局医療課は、DPC調査事務局に提出された試行データが適切に作成及び提出されていることを確認した場合は、病院あてにその旨を通知(以下「データ提出通知」という。)する。
④ データ提出通知を受けた病院は、施設基準通知に定める様式40の7にデータ提出通知の写しを添付して地方厚生(支)局に届出を行うことで、データ提出加算を算定することができる。
なお、入院データのみ提出する場合はデータ提出加算1、入院データに加え外来データも提出する場合はデータ提出加算2を届け出ること。
⑤ 様式40の7の届出を行った病院は、当該届出が受理された月の属する四半期からデータを作成(以下「本データ」という。)し、「DPC導入の影響評価に係る調査」実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)において指定する期日及び方法により、DPC調査事務局に提出すること。
(2)試行データの作成及び提出方法について
本データに準じた取扱いとするため、作成及び提出方法については、調査実施説明資料をよく参照すること。
また、試行データの作成及び提出に係るスケジュール等を以下の表にまとめたので、併せて参照すること。
なお、データ提出加算2の届出を希望する病院であっても、試行データの作成においてはEF統合ファイルは入院のみの作成とし(外来は作成不要)、試行データ作成対象月の入院症例全てについて作成すること。
(3)本データの作成及び提出方法について
作成及び提出方法については、調査実施説明資料をよく参照すること。
なお、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日付け保医発0305第3号)に定めるとおり、データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等(提出期限の超過、提出方法の不備又はデータ不備等)が認められた場合は、当該月の翌々月について、データ提出加算を算定できなくなるため、十分注意すること。
また、様式1は、試行データ作成対象月の初月の1日以降の入院症例であって、本データ作成対象月の退院転棟症例について作成すること。
(例)平成27年5月20日までに様式40の5の届出を行い、6月及び7月の試行データ提出等を経て9月末日までに様式40の7の届出を受理された病院は、7月から9月の本データを作成することとなるが、当該データは、平成27年6月1日以降に入院し、7月から9月に退院転棟した患者を対象とする。 |
2 データ提出加算の届出を希望する病院であって、平成27年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院である病院
(1)「その他病棟グループ」(別紙参照)に係る入院基本料等の届出を行っていない病院「その他病棟グループ」に係る入院基本料等の届出を行っていないため、DPC対象病院又はDPC準備病院として提出しているデータの内容と、本データとの内容に相違が生じない場合に限り、様式40の7の届出のみを行うことで当該加算を算定できる。
なお、この場合は様式40の7にデータ提出通知を添付する必要はない。
(2)「その他病棟グループ」に係る入院基本料等の届出を行っている病院
① 当該病院は、様式40の5を、地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出ること。
当該届出を行った病院は、当該届出が地方厚生(支)局に受領された月の属する四半期分のデータを提出する際には、通常DPC対象病院又はDPC準備病院として提出しているデータに「その他病棟グループ」のデータも加えた全病棟のデータを作成し、DPC調査事務局に提出すること。
なお、このデータを試行データとして見なすため、提出期限は通常のスケジュールと同様である。
② 保険局医療課は、DPC調査事務局に提出された試行データが適切に作成、提出されていることを確認した場合は、病院あてにデータ提出通知を発出する。
③ データ提出通知を受けた病院は、様式40の7にデータ提出通知の写しを添付して地方厚生(支)局に届出を行うことで、データ提出加算を算定することができる。
なお、入院データのみ提出する場合はデータ提出加算1、入院データに加え外来データも提出する場合はデータ提出加算2を届け出ること。
④ 様式40の7の届出を行った病院は、当該届出が受理された月の属する四半期分からその他病棟グループを含めたデータを作成し、調査実施説明資料において指定する期日及び方法によりDPC調査事務局に提出すること。
3 データ提出加算1(入院データ)から加算2(入院データ及び外来データ)への変更を希望する病院
(1) データ提出加算1から加算2への変更を希望する病院は、様式40の7を用いて届出を行うこと。
この場合、以下に該当する病院は、データ提出通知の写しを添付する必要はない。
① 平成24年3月31日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院であった病院
② 平成26年3月31日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院であり、平成26年度において「その他病棟グループ」に係る届出を行っていないため、様式40の5及び試行データの提出を行うことなく様式40の7の届出を行った病院
③ 2(1)に該当する病院であり、様式40の5及び試行データの提出を行うことなく様式40の7の届出を行った病院
(2) 当該届出が受理された月の属する四半期分から外来分も含めたデータを作成し、調査実施説明資料において指定する期日及び方法によりDPC調査事務局に提出すること。
なお、データ提出加算2の届出を行っている病院が、外来データを提出しないものとして、データ提出加算1へ届出を変更することはできない。
4 その他留意事項等
(1) 様式の提出先については、以下のとおりであること。
①「様式40の5」
病院の所在地を管轄する地方厚生(支)局医療課
②「様式40の7」
病院の住所地を管轄する地方厚生(支)局各都県事務所又は指導監査課
(2) データ提出加算に係る施設基準は、様式40の5の届出時点で満たすことは必須ではなく、様式40の7の届出時点で満たしていれば良いこと。
(3) データに関する種々の連絡は、様式40の5にて登録された連絡担当者に電子メールにて送信されるため、確認漏れのないよう注意すること。
(別紙)
グループ | 入院基本料・特定入院料等 |
一般病棟グループ |
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精神病棟グループ |
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その他病棟グループ | 上記以外
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※ 「その他病棟グループ」について、ここに掲げている9つの入院基本料等はあくまで例示であり、「その他病棟グループ」には「一般病棟グループ」及び「精神病棟グループ」以外の病棟全てを含むことに注意すること。