2015年4月6日

6 社会参加支援加算について

厚生労働省ホームページ:リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示についてより

⑴ 社会参加支援加算の考え方

① 社会参加支援加算は、参加へのスムーズな移行ができるよう、利用者の計画を基に、リハビリテーションを提供し、その結果、利用者のADLとIADLが向上し、社会参加に資する他のサービス等に移行できるなど、質の高いリハビリテーションを提供しているリハビリテーションを提供する事業所の体制を評価するものであること。

② 社会参加に資する取組とは、通所リハビリテーション(通所リハビリテーションの場合にあっては、通所リハビリテーション間の移行は除く。)や通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防・日常生活支援総合事業における通所事業や一般介護予防事業、居宅における家庭での役割を担うことであること。

③ 入院、介護保険施設への入所、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、訪問リハビリテーションは社会参加に資する取組としては想定していないこと。

⑵ 社会参加支援加算について

社会参加支援加算は、指定訪問リハビリテーションサービス事業所又は指定通所リハビリテーション事業所(以下「リハビリテーション事業所」という。)について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象期間(各年1月1日から 12 月 31日までの期間をいう。)において、利用者の社会参加に資する取組等への移行割合が一定以上となった場合等に、当該評価対象期間の翌年度における訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションの提供につき加算を行うものである。

① 算定方法

イ) 以下の両方の条件を満たしていること。

a 社会参加等への移行状況

社会参加に資する取組等を実施した者 >5% であること。
評価対象期間中にサービスの提供を終了した者

 

b リハビリテーションの利用状況

12月 ≧25% であること。
平均利用延月数
※平均利用月数の考え方= 評価対象期間の利用者延月数
評価対象期間の(新規利用者数+新規終了者数) ÷2

ロ) 社会参加の継続の有無の評価

評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して 14 日以降 44 日以内に、リハビリテーション事業所の従業者(PT、OT、ST等を含む。)が、リハビリテーションの提供を終了した者に対して、その居宅を訪問し、別紙様式2のリハビリテーション計画書(アセスメント)の項目を活用しながら、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、ADLとIADLが維持又は改善していることを確認すること。
ADLとIADLが維持又は改善していることをもって、3月以上継続する見込みであることとすること。
また、日程調整又は利用者が転居するなど、居宅に訪問しADLとIADLの状況を確認することができなかった場合は、担当介護支援専門員から居宅サービス計画の提供を依頼し、社会参加に資する取組の実施を確認するとともに、電話等の手段を用いて、ADLとIADLの情報を確認すること。

ハ) リハビリテーション計画書のアセスメント項目の記入方法

a 別紙様式2のリハビリテーション計画書(アセスメント)の項目については、利用者の健康状況、心身機能、参加状況を計画書に記録すること。

b 活動の状況については、各アセスメント項目を評価すること。

c 社会参加支援評価の項目の訪問日、訪問できなかった場合は居宅サービス計画を入手した場合は、該当箇所にチェックし、訪問できなかった理由を記載すること。

d サービス等の利用状況を確認すること。該当箇所にチェックを入れること。

e 現在の生活状況について、簡単に記載すること。

f 訪問し、状況を確認した結果、状態の悪化又はその恐れがある場合や参加が維持されていなかった場合は、利用者及び家族に適切な助言を行うとともに速やかに医師又は介護支援専門員に情報を提供し、その対応を検討することが望ましいこと。

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