2015年4月6日

4 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について

厚生労働省ホームページ:リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示についてより

⑴ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の算定に関して

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の算定に関しては、従前通りであり、留意事項通知で示している内容を踏まえ、適切に行うこと。

⑵ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)の算定に関して

① 興味・関心チェックリストを活用し、利用者がしている、してみたい、興味がある生活行為を把握し、見当識や記憶などの認知機能や実際の生活環境を評価し、アセスメント後に、当該生活行為で確実に自立できる行為を目標とする。

② 別紙様式3に目標ごとに、まず実施期間(いつごろまでに)を記入し、具体的支援内容の項目の認知症短期集中リハ(Ⅱ)の該当箇所にチェックを入れる。

③ 次いで、目標を達成するためにどんな実施内容を何のために、どのようにするのか(たとえば、個別で又は集団で)を可能な限り分かりやすく記載する。

④ さらに、通所で訓練した内容がその実施内容の望ましい提供頻度、時間を記載する。
通所の頻度については、月4回以上実施することとしているが、利用者の見当識を考慮し、月8回の通所リハビリテーションの提供が望ましいものであり、その提供内容を記載すること。

⑤ 目標の内容によっては、訓練した内容が実際の生活場面でできるようになったかどうかを評価、確認するために、当該利用者の居宅において応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達すること。
その際にはその実施時期、及び何をするのかをリハビリテーション計画書に記載する。
家族に指導する際に特に留意することがあった場合、記載すること。

⑥ 居宅で評価する際には、利用者が実際に生活する場面で、失敗をしないで取り組めるよう、実施方法や環境にあらかじめ配慮し、実施すること。

⑦ リハビリテーションの内容を選定する際には、役割の創出や達成体験、利用者が得意とすることをプログラムとして提供するなど自己効力感を高める働きかけに留意すること。

⑶ 認知症短期集中リハビリテーション(Ⅱ)の提供を終了した後も引き続き通所リハビリテーションの提供を継続することができるものであること。
なお、この場合でも参加に向けた取組を促すこと。

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