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2015年4月4日

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【QA 修正】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&Aより
(平成 27 年4月1日)

【QA 修正】

○特定事業所加算について ③(Ⅰ)を満たさなくなった場合の算定・届出(H21.4.17)

問 16 問30 特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。

(答)
特定事業所加算については、月の 15 日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16 日以降に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとしている。
この取扱いについては特定事業所加算(Ⅱ)を算定していた事業所が(Ⅰ)を算定しようとする場合の取扱いも同様である(届出は変更でよい。)
また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかになったその月から加算の算定はできない取扱いとなっている。
ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所であって、例えば、要介護3、要介護4又は要介護5の者の割合が 40%以上であることの要件を満たさなくなる場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規で届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく(Ⅰ)の要件を満たせなくなったその月から(Ⅱ)の算定を可能であることとする(下記参照)。
この場合、国保連合会のデータ処理期間等の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。

例:特定事業所加算(Ⅰ)を取得していた事業所において、8月中に算定要件が変動した場合

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○8月の実績において、(Ⅰ)の要件を満たせないケース・・・8月は要件を満たさない。このため8月から(Ⅰ)の算定はできないため、速やかに(Ⅱ)への変更届を行う。

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