平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【QA 修正】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&Aより
(平成 27 年4月1日)
【QA 修正】
○特定事業所加算について ③(Ⅰ)を満たさなくなった場合の算定・届出(H21.4.17)
問 16 問30 特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。
(答)
特定事業所加算については、月の 15 日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16 日以降に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとしている。
この取扱いについては特定事業所加算(Ⅱ)を算定していた事業所が(Ⅰ)を算定しようとする場合の取扱いも同様である(届出は変更でよい。)
また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかになったその月から加算の算定はできない取扱いとなっている。
ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所であって、例えば、要介護3、要介護4又は要介護5の者の割合が 40%以上であることの要件を満たさなくなる場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規で届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく(Ⅰ)の要件を満たせなくなったその月から(Ⅱ)の算定を可能であることとする(下記参照)。
この場合、国保連合会のデータ処理期間等の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。
例:特定事業所加算(Ⅰ)を取得していた事業所において、8月中に算定要件が変動した場合
○8月の実績において、(Ⅰ)の要件を満たせないケース・・・8月は要件を満たさない。このため8月から(Ⅰ)の算定はできないため、速やかに(Ⅱ)への変更届を行う。
目次
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【全サービス共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問系サービス関係共通事項】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問看護】【介護予防訪問看護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【短期入所生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問・通所リハビリテーション共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所リハビリテーション】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【特定施設入居者生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【平成 18 年4月改定関係Q&A(Vol.2)(平成 18 年3月 27 日事務連絡)の 39 の修正】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、地域密着型介 護老人福祉施設入所者生活介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護療養型医療施設】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護共通事項】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【小規模多機能型居宅介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【認知症対応型共同生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【看護小規模多機能型居宅介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【福祉用具】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【居宅介護支援】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【QA 修正】