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2015年4月4日

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【福祉用具】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&Aより
(平成 27 年4月1日)

【福祉用具】

○福祉用具専門相談員の資格要件について

問177 平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措置について、
① 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。
② 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員として従事している者のみ対象となるのか。

(答)
① 経過措置が適用される者についても、経過措置期間中は指定基準の福祉用具専門相談員の員数として計上が可能である。
② 本令施行の際(平成 27 年4月1日)、現に養成研修終了修了者に該当していれば経過措置期間中において、福祉用具専門相談員として従事することが可能である。

○複数の福祉用具を貸与する場合の運用について

問178 運営規程自体に額を記載せず、目録のとおりとされている場合は、どのような届出を提出させるのか。

(答)
指定福祉用具貸与事業者等が減額利用料に関する運用を行う場合、必要に応じて運営規定規程に「その額の設定の方式」を定め、提出が必要となる。
個々の福祉用具の利用料については、運営規定に目録に記載されている旨が記載されていれば目録を提出することになる。

○指定基準の解釈通知(福祉用具貸与 3運営に関する基準(1)利用料の受領①)

問179 「利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減」とは特典(景品)供与・無償サービス等が該当するのか。

(答)
指定基準において指定福祉用具貸与事業者は利用者から利用料の一部として自己負担額の支払いを受けることとされている。
本通知では、受領した自己負担額の一部又は全部について、財産上の利益に替えて利用者負担を軽減することは、自己負担を受領していることとはならないことと示したものである。
従って、特典(景品)供与・無償サービス等は社会通念上許容される範囲で行われるべきものであり、保険者により個別に判断いただきたい。

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