平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【認知症対応型共同生活介護】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&Aより
(平成 27 年4月1日)
【認知症対応型共同生活介護】
○夜間支援体制加算
問173 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直する必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制支援加算の算定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。
(答)
事業所内での宿直が必要となる。
なお、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算での宿直職員は、事業所内の利用者の安全確保を更に強化するために配置されているものである一方で、小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直職員は、主として登録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応するための配置であることから、その配置の考え方は異なるものである。
○夜間支援体制加算
問174 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として1名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か。
(答)
本加算は、事業所内の利用者の安全確保を更に強化するための加配を評価するためのものであることから、原則として、算定は認められない。
ただし、認知症対応型共同生活介護事業所に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合で、以下の要件を満たすほか、入居者の処遇に支障がないと認められたことにより、1名の夜勤職員が両事業所の夜勤の職務を兼ねることができることに準じて、同様の要件を満たしている場合には、建物に1名の宿直職員を配置することをもって、加算を算定することとしても差し支えない。
・ 指定認知症対応型共同生活介護事業の定員と指定小規模多機能型居宅介護事業所の泊まり定員の合計が9人以内であること
・ 指定認知症対応型共同生活介護事業所と指定小規模多機能型居宅介護事業所が同一階に隣接しており、一体的な運用が可能な構造であること
目次
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【全サービス共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問系サービス関係共通事項】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問看護】【介護予防訪問看護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【短期入所生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問・通所リハビリテーション共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所リハビリテーション】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【特定施設入居者生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【平成 18 年4月改定関係Q&A(Vol.2)(平成 18 年3月 27 日事務連絡)の 39 の修正】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、地域密着型介 護老人福祉施設入所者生活介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護療養型医療施設】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護共通事項】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【小規模多機能型居宅介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【認知症対応型共同生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【看護小規模多機能型居宅介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【福祉用具】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【居宅介護支援】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【QA 修正】