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2015年4月4日

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&Aより
(平成 27 年4月1日)

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

○報酬の取扱い

問158 定期巡回・随時対応サービスの利用者が、短期入所系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用居宅介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護)を利用する月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は具体的にどのように取り扱うのか。

(答)
短期入所系サービスの利用日数(退所日を除く。)に応じ、サービスコード表に定められた日割り単価(下表)に応じた日割り計算を行う。例えば、要介護3の利用者であり、訪問看護サービスを利用する者が、4月に7泊8日の短期入所系サービスを利用する場合の単位数は、以下のとおりとなる。
648 単位×(30 日(注1)-7日(注2))=14,904 単位 (注1) 4月の日数、(注2) 8日-退所日

要介護度 訪問看護サービスを行わない場合及び連携型利用者 訪問看護サービスを行う場合
要介護1 186 単位 272 単位
要介護2  332 単位  424 単位
要介護3  552 単位  648 単位
要介護4  698 単位  798 単位
要介護5  844 単位 967 単位

※ 平成 24 年度報酬改定 Q&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)定期巡回・随時対応型訪問介護看護の問 141 は削除する。

問159 定期巡回・随時対応サービスの利用者が、月の途中で医療保険の訪問看護の適用となった場合又は月の途中から医療保険の訪問看護の給付の対象外となる場合及び主治の医師の特別な指示があった場合の当該月における定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は具体的にどのように取り扱うのか。

(答)
この場合、医療保険の訪問看護の適用期間は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2)(訪問看護サービスを行う場合)の算定はできず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1)(訪問看護サービスを行わない場合)の算定が行われ、医師の指示の期間に応じた日割り計算を行うこととなる。
具体的には要介護3の利用者に対する、4月5日から4月 18 日までの 14 日間に係る特別指示があった場合の単位数は、以下のとおりとなる。
648 単位×(30 日-14 日)+552 単位×14 日=10,368 単位+7,728 単位=18,096 単位
※ 平成 24 年度報酬改定 Q&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の問 142 は削除する。

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