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2015年4月4日

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護療養型医療施設】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&Aより
(平成 27 年4月1日)

【介護療養型医療施設】

○ 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る届出について

問145 複数の病棟を有する病院の場合、病棟単位で療養機能強化型の基本施設サービス費を届け出ることができるか。

(答)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 12 年3月8日老企第 40 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)7(3)に示すとおり、病棟単位で届出を行うことはできない。

問146 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る「算定日が属する月の前3月間」とは、どの範囲か。

(答)
療養機能強化型の介護療養型医療施設においては、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月の前3月間」とは、算定を開始する月の前月を含む前3月間のことをいう。
ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いとしても差し支えない。

問147 療養機能強化型の基本施設サービス費は、平成 27 年4月から算定することができるか。
できる場合、平成 27 年1月から3月の実績を4月1日に届け出ることになるのか。

(答)
療養機能強化型の基本施設サービス費は、平成 27 年4月から算定することができる。
その場合、問146に示すとおり、平成 27 年1月から3月までの実績に基づき4月1日に届け出ることとなるが、やむを得ない場合には平成 26 年 12 月から平成 27 年2月までの実績に基づき4月1日に届け出ることとしても差し支えない。

問148 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合などの要件については、都道府県への届出を毎月行う必要があるのか。

(答)
届出内容に変更がなければ毎月の届出は不要である。

○ 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について

問149 医療保険適用の病床と介護保険適用の病床が混在する病棟の場合、介護保険適用病床の入院患者のみで要件を満たす必要があるか。

(答)
貴見のとおりである。

問150 一人の者について、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣであって、かつ、喀痰吸引を実施している場合、「身体合併症を有する認知症高齢者」及び「喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射を受けている者」のそれぞれに含めることができるか。

(答)
できる。

問151 一人の者について、喀痰吸引と経管栄養の両方を実施している場合、要件に適合する者は1人と数えるのか、2人と数えるのか。

(答)
1人と数える。

問152 「重篤な身体疾患を有する者及び身体疾患を有する認知症高齢者の占める割合」(以下「重度者割合」という。)及び「喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の割合」(以下「処置実施割合」という。)の算出に当たっては、月の末日における該当者の割合による方法(以下「末日方式」という。)又は算定日が属する月の前3月間において、当該基準を満たす患者の入院延べ日数が全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合による方法(以下「延べ日数方式」という。)のいずれかによることとされているが、例えば、重度者割合については末日方式、処置実施割合については延べ日数方式による算出としてもよいか。
また、末日方式と延べ日数方式のどちらを用いるか月ごとに決めることとしてよいか。

(答)
重度者割合と処置実施割合は、必ずしも同一の方法で算出される必要はない。
また、月ごとに用いる方式を決めても差し支えない。いずれの場合も病棟日誌等の算定の根拠となる記録を整備しておくこと。

問153 重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合などの算出における「入院患者数」については、外泊中の入院患者は含まれるのか。

(答)
含まれる。

問154 療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件のうち、「ターミナルケア」に関するものについては、算定日が属する月の前3月間について要件を満たす必要があるが、平成 27 年3月以前の入院患者等について、ターミナルケアに係る計画を作成せずにターミナルケアを行っていた場合、要件を満たさないこととなるか。

(答)
平成 27 年3月 31 日までにターミナルケアを開始した入院患者等に限り、ターミナルケアに係る計画を作成していない者についても、適切なターミナルケアが行われていた場合には、当該計画を作成の上でターミナルケアを実施したものとして取り扱って差し支えない。

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