平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&Aより
(平成 27 年4月1日)
【介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
○「日常生活継続支援加算」の見直し関係
問122 算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者の総数における「要介護4又は5の者の割合」及び「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合」について、前6月間で算出するか前12月間で計算するかは事業所が選択できるのか。
(答)
貴見のとおりである。
問123 前6月間で要件を満たしたものとして届出を行ったが、その後に前6月間では要件を満たさなくなった場合であっても、前12月間で要件を満たしていれば改めて届出を行わなくてもよいか。
(答)
貴見のとおりである。
問124 新規入所者の総数に占める割合を用いる部分の要件について、開設後6月を経過していない施設は満たさないということか。
(答)
算定日の属する月の前6月又は12月における新規入所者について、要件を満たすことを求めるものであり、開設後の経過月数にかかわらず、算定可能である。
問125 新規入所者が1名のみであった場合には、当該1名の新規入所者の状態のみをもって、要件の可否を判断するのか。
(答)
貴見のとおりである。
問126 入院に伴い一旦施設を退所した者が、退院後に再入所した場合、日常生活継続支援加算の算定要件における新規入所者に含めてよいか。
(答)
入院中も引き続き、退院後の円滑な再入所のためにベッドの確保等を行い、居住費等を徴収されていた者については、新規入所者には含めない。
問127 老人福祉法等による措置入所者は、新規入所者に含めるのか。
(答)
含めない。
問128 日常生活継続支援加算を算定する場合には、要件の該当者のみでなく、入所者全員に対して加算を算定できるものと考えてよいか。
(答)
貴見のとおりである。
問129 日常生活継続支援加算の算定要件となる新規入所者の要介護度や日常生活自立度について、入所後に変更があった場合は、入所時点のものと加算の算定月のもののどちらを用いるのか。
(答)
入所時点の要介護度や日常生活自立度を用いる。
○特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係
問130 専従が求められる特別養護老人ホームの職員について、「同時並行的に行われるものではない職務であれば、兼務することは差し支えない」とのことだが、生活相談員や介護職員などの直接処遇職員についても、地域貢献活動等に従事することが認められるということで良いか。
(答)
特別養護老人ホームに従事する職員についての専従要件は、他の職業との兼業を禁止する趣旨のものではないため、特別養護老人ホームに従事する時間帯以外の時間帯であることを勤務表等で明確にした上で、それらの活動に従事することは可能である。
問131 常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達しないこととなるため、人員基準を満たすためには当該職員とは別に常勤の職員を配置する必要があると考えてよいか。
(答)
貴見のとおりである。
問132 職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法における職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。
(答)
貴見のとおりである。
問133 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。
また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。
(答)
貴見のとおりである。
問134 今回の専従要件の緩和を受けて、生活相談員が、一時的に入院した入所者の状況確認のための外出をすることは認められるか。
(答)
ご指摘の一時的に入院した入所者の状況の確認のための外出については、一般的には、特別養護老人ホームに従事する生活相談員として通常果たすべき業務の範囲内と考えられるところであり、特別養護老人ホームに従事する時間帯に行っても差し支えないと考える。
問135 一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、専従要件や利用者の数などの加算の算定条件についてどのように考えればよいか。
(答)
従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてきたところである。
しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。
また、介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における「看護体制加算」と「夜勤職員配置加算」については、入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算であり、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合についてのこれまでの取扱いと同様、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものとする。
※ 短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。
※ 平成 23 年 Q&A「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」(平成 23 年9月 10 日)問6については、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設が併設されている施設については適用を受けないものとする。
※平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 27 年4月 30 日)【介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】より問135削除
問136 一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、栄養マネジメント加算を双方の施設で算定することは可能か。
(答)
算定可能である。
なお、詳細については、以下の通知を参照されたい。
※ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日付老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の5(18)
※ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日付老計発第 0331005 号・老振発第 0331005 号・老老発第 0331018 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)第2の8(18)
○その他の見直し
問137 夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。
(答)
夜勤職員配置加算の算定の有無にかかわらず、現に夜勤職員が加配されている時間帯については、宿直員の配置が不要となるものである。
問138 「夜間における防火管理の担当者」は、消防法に基づく防火管理者資格などの資格を保有している必要があるか。また、どのような役割が期待されるのか。
(答)
防火管理者の資格を特段求めるものではない。なお、緊急時等に「防火管理の担当者」に求められる役割は、宿直員と同様である。
問139 例えば視覚障害に対応できる障害者生活支援員はいるが、それ以外の障害に対応できる障害者生活支援員がいない場合であっても、視覚障害を持つ者が 15 人以上いれば、障害者生活支援体制加算を算定できるのか。
(答)
貴見のとおりである。
問140 「在宅入所相互利用加算」により要介護2以下の方が利用する場合には、いわゆる「特例入所」の要件を満たした者でなければいけないのか。
(答)
平成 27 年 4 月以降、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所する者は、原則として要介護3以上に限定されることとなるため、貴見のとおりである。
問141 平成27年8月以降、多床室の室料負担の見直しに伴い、多床室の基本報酬が47単位減額される代わりに、補足給付の基準費用額が470円引き上げられるが、地域区分による単価の差異については補填されないと考えてよいか。
(答)
貴見のとおりである。
○「看取り介護加算」の見直し関係
問142 看取りに関する指針の内容について見直しを行って変更した場合には、既存の入所者等に対して、改めて説明を行い、同意を得る必要があるか。
(答)
「看取りに関する指針」の見直しにより、「当該施設の看取りに関する考え方」等の重要な変更があった場合には、改めて入所者及びその家族等に説明を行い、同意を得る必要がある。
なお、それ以外の場合についても、入所者等への周知を行うことが適切である。
問143 看取りに関する指針は、入所の際に入所者又は家族に説明し、同意を得ることとされているが、入所後に入所者の心身の状況が変化し看取り介護の必要性が認められる場合に、その時に説明し、同意を得たとして算定はできないのか。
(答)
少なくとも説明及び同意の有無を確認することは、原則入所時に行う必要がある。
ただし、同意の有無を確認することについては、入所者の意思に関わるものであることから、遅くとも看取り介護の開始前に行う必要がある。
問144 算定要件に「多職種の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者」とあるが、具体的にどのような記録を活用して、何を説明するのか。
また、何について同意を得るのか。
(答)
詳細については、以下の通知を参照されたい。
※ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日付老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の5(24)
※ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日付老計発第 0331005 号・老振発第 0331005 号・老老発第 0331018 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)第2の8(24)
目次
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【全サービス共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問系サービス関係共通事項】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問看護】【介護予防訪問看護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【短期入所生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問・通所リハビリテーション共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所リハビリテーション】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【特定施設入居者生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【平成 18 年4月改定関係Q&A(Vol.2)(平成 18 年3月 27 日事務連絡)の 39 の修正】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、地域密着型介 護老人福祉施設入所者生活介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護療養型医療施設】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護共通事項】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【小規模多機能型居宅介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【認知症対応型共同生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【看護小規模多機能型居宅介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【福祉用具】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【居宅介護支援】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【QA 修正】