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2015年4月4日

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【平成 18 年4月改定関係Q&A(Vol.2)(平成 18 年3月 27 日事務連絡)の 39 の修正】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&Aより
(平成 27 年4月1日)

【平成 18 年4月改定関係Q&A(Vol.2)(平成 18 年3月 27 日事務連絡)の 39 の修正】

問109 短期利用の3年経過要件については、平成 27 年度改定により、特定施設ごとではなく、事業者ごとに判断されることとなったが、2015 年4月時点において、同一法人が A 事業所と B 事業所を運営している場合に、以下のそれぞれのケースについて、要件を満たしているかどうか明らかにされたい。

① A 事業所において 2012 年4月から運営を行っており(3年間)、B 事業所において2014 年4月から運営を行っている(1年間)場合

② A 事業所において 2013 年4月から運営を行っており(2年間)、B 事業所において2014 年4月から運営を行っている(1年間)場合

③ A 事業所において 2012 年4月から 2014 年3月まで運営を行い(2年間)、その後、B 事業所において 2014 年4月から運営を行っている(1年間)場合

(答)
①については、A 事業所において3年の経験を有しているため、要件を満たす。
②については、A 事業所と B 事業所の経験を有する期間が重複しているため、法人としては2年の経験しか有していないため、要件を満たさない。
③については、法人として3年の経験を有しているため、要件を満たす。

○外部サービス利用型

問110 受託介護予防サービス事業として、第 1 号訪問事業・第 1 号通所事業の事業者に委託しようとする場合、当該事業者と特定施設の個別契約によってサービス提供を行うものであることから、所在地の市町村以外の市町村で指定を受けている事業者と契約することは可能か。

(答)
貴見のとおりである。

問111 外部サービス利用型における受託介護予防サービスについては、その費用が告示において定められているが、それよりも低い金額で第1号訪問事業・第1号通所事業を実施している事業者の場合、当該金額で、受託介護予防サービスを行うこととして良いか。

(答)
貴見のとおりである。

問112 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の事業所として指定を受けている養護老人ホームが、平成 27 年 4 月以降、要介護者の増加に伴い、一般型に転換する場合、以下のいずれの手続きによるべきか。
・ 新規指定(外部サービス利用型の指定は廃止)
・ 指定の変更

(答)
介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 75 条の規定に基づく変更の届出が必要となる。
この場合、同条の規定に基づき、外部サービス利用型から一般型への転換に伴う変更事項(運営規程など)について、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)第 131条第1項第 10 号に掲げる事項に該当する内容を適宜記載し、変更届の提出を求めること。

問113 訪問介護等の居宅サービス等については、いわゆる同一建物減算(1割減算)の規定があるが、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する事業所も対象となるのか。

(答)
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護において提供される受託介護サービスは、特定施設の事業者と訪問介護等の事業者における委託契約に基づくサービスであり、同一建物減算の規定は適用されない。

○サービス提供体制強化加算

問114 特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を算定した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。

(答)
人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料(上乗せ介護サービス費用)については、介護職員・看護職員の人数が量的に基準を上回っている部分について、利用者に対して、別途の費用負担を求めることとしているものである。
一方で、サービス体制強化加算は、介護職員における介護福祉士の割合など質的に高いサービス提供体制を整えている特定施設を評価するものであるため、両者は異なる趣旨によるものである。
従って、上乗せ介護サービス利用料を利用者から受領しつつ、サービス提供体制強化加算の算定を受けることは可能である。

○認知症専門ケア加算

問115 特定施設入居者生活介護の認知症専門ケア加算の算定要件は、入居者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合が 1/2 以上であることが求められているが、他のサービスと同様、届出日の属する月の前三月の各月末時点の利用者数の平均で算定するということで良いのか。

(答)
貴見のとおりである。

○看取り介護加算

問116 加算の算定要件として、医師の関与が求められているが、特定施設の職員として医師を配置しなければならないということか。

(答)
看取り介護加算は、利用者の終末期において関与する多職種が連携して看取り介護を行うことを求めているものであるため、医師の関与について、特定施設の職員としての医師によるものに限られない。

問117 看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、入居時点で自立・要支援の方であっても同様の取り扱いとなるのか。

(答)
混合型特定施設にあっては、入居者が要介護状態に至り、実際に特定施設入居者生活介護の利用を開始する際に説明・同意の手続きを行うことで差し支えない。
なお、自立・要支援の高齢者に対する「看取りに関する指針」の説明を、入居の際に行うことを妨げるものではない。

問118 看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、指針の策定以前から既に入居している利用者の場合は、どのように取り扱えば良いのか。

(答)
特定施設において「看取りに関する指針」を作成した際に、速やかに説明を行っている場合には、入居の際に説明を行ったものとみなして差し支えない。

問119 看取りに関する指針の内容について見直しを行って変更した場合には、既存の利用者等に対して、改めて説明を行い、同意を得る必要があるか。

(答)
介護福祉施設サービスの場合と同様、「看取りに関する指針」の見直しにより、「当該施設の看取りに関する考え方」等の重要な変更があった場合には、改めて利用者及びその家族等に説明を行い、同意を得る必要がある。
なお、それ以外の場合についても、利用者等への周知を行うことが適切である。

○医療機関連携加算

問120 医療機関連携加算が算定できない期間の取扱いに関して、「前 30 日以内における特定施設入居者生活介護を算定した日が 14 日未満」としていたものを、「前 30 日以内における特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が14 日未満」としたのは、介護給付の算定期間と予防給付の算定期間を合算して合理的に判断してよいということか。

(答)
貴見のとおりである。

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