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2015年4月4日

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&Aより
(平成 27 年4月1日)

【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通】

○短期利用居宅介護費

問67 短期利用可能な宿泊室数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、いつの時点の数を使用するのか。

(答)
短期利用可能な宿泊室数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、短期利用を認める当該日の登録者の数を使用するものとする。

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