HOME > 介護施設 > 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問看護】【介護予防訪問看護】

2015年4月4日

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問看護】【介護予防訪問看護】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&Aより
(平成 27 年4月1日)

【訪問看護】【介護予防訪問看護】

○看護体制強化加算について

問23 留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3~5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、1月3月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。

(答)
貴見のとおりである。
具体的には下表を参照のこと。
例)特別管理加算を算定した実利用者の割合の算出方法

【サービス提供状況】 6月に看護体制強化加算を算定

Screenshot 2015-04-04 at 10.47.29

【算出方法】

① 前3月間の実利用者の総数 = 3

② ①のうち特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定した実利用者数 = 2
→ ①に占める②の割合 = 2/3 ≧ 30% …算定要件を満たす

○看護体制強化加算について

問24 仮に、6月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。

(答)
看護体制強化加算の算定にあたっては「算定日が属する月の前3月間」において特別管理加算及び緊急時訪問看護加算を算定した実利用者の割合を算出する必要がある。
仮に、6月に算定を開始する場合は、5月15日以前に届出を提出する必要があるため、5月分は見込みとして3月・4月・5月の3月間の割合を算出することとなる。
なお、5月分を見込みとして届出を提出した後に、加算が算定されなくなる状況が生じた場合には、速やかにその旨を届け出ること。

Screenshot 2015-04-04 at 10.50.42

目次