平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問看護】【介護予防訪問看護】

厚生労働省:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&Aより
(平成 27 年4月1日)
【訪問看護】【介護予防訪問看護】
○看護体制強化加算について
問23 留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3~5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、1月3月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。
(答)
貴見のとおりである。
具体的には下表を参照のこと。
例)特別管理加算を算定した実利用者の割合の算出方法
【サービス提供状況】 6月に看護体制強化加算を算定
【算出方法】
① 前3月間の実利用者の総数 = 3
② ①のうち特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定した実利用者数 = 2
→ ①に占める②の割合 = 2/3 ≧ 30% …算定要件を満たす
○看護体制強化加算について
問24 仮に、6月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。
(答)
看護体制強化加算の算定にあたっては「算定日が属する月の前3月間」において特別管理加算及び緊急時訪問看護加算を算定した実利用者の割合を算出する必要がある。
仮に、6月に算定を開始する場合は、5月15日以前に届出を提出する必要があるため、5月分は見込みとして3月・4月・5月の3月間の割合を算出することとなる。
なお、5月分を見込みとして届出を提出した後に、加算が算定されなくなる状況が生じた場合には、速やかにその旨を届け出ること。
目次
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【全サービス共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問系サービス関係共通事項】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問看護】【介護予防訪問看護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【短期入所生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【訪問・通所リハビリテーション共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【通所リハビリテーション】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【特定施設入居者生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【平成 18 年4月改定関係Q&A(Vol.2)(平成 18 年3月 27 日事務連絡)の 39 の修正】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、地域密着型介 護老人福祉施設入所者生活介護共通】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【介護療養型医療施設】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護共通事項】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【小規模多機能型居宅介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【認知症対応型共同生活介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【看護小規模多機能型居宅介護】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【福祉用具】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【居宅介護支援】
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A【QA 修正】