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2014年12月18日

高額療養費制度の細分化|平成27年1月より変更について

高額療養費制度は、誰でも必要な医療を受けられる仕組みの一つで、年齢や所得に応じて医療費の自己負担金額の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みです。

この高額療養費制度の上限金額の条件が細分化され、来月より施行されますのでご紹介させて頂きます。

70歳未満の方の区分

区分が3つだったものが5つに細分化されます。※高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。

平成26年12月診療分まで

区分A
所得区分 標準報酬月額53万円以上
自己負担限度額 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
※多数該当 83,400円
区分B
所得区分 区分Aおよび区分C以外
自己負担限度額 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※多数該当 44,400円
区分C(低所得者)
所得区分 被保険者が市区町村民税の非課税者等
自己負担限度額 35,400円
※多数該当 24,600円

平成27年1月診療分から

区分ア
所得区分 標準報酬月額83万円以上の方
自己負担限度額 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※多数該当 140,100円
区分イ
所得区分 標準報酬月額53万~79万円の方
自己負担限度額 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※多数該当 93,000円
区分ウ
所得区分 標準報酬月額28万~50万円の方
自己負担限度額 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※多数該当 44,400円
区分エ
所得区分 標準報酬月額26万円以下の方
自己負担限度額 57,600円
※多数該当 44,400円
区分オ(低所得者)
所得区分 被保険者が市区町村民税の非課税者等
自己負担限度額 35,400円
※多数該当 24,600円

70歳以上75歳未満の方

平成27年1月からも変更はありません。

①現役並み所得者
所得区分 標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方
外来・入院(世帯) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
外来(個人ごと) 44,400円
②一般所得者
所得区分 ①および③以外の方
外来・入院(世帯) 44,400円
外来(個人ごと) 12,000円
③低所得者Ⅱ
所得区分 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合
外来・入院(世帯) 24,600円
外来(個人ごと) 8,000円
③低所得者Ⅰ
所得区分 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合
外来・入院(世帯) 15,000円
外来(個人ごと) 8,000円

詳しくは全国健康保険協会ホームページをご覧ください。⇒こちら