HOME > 医療情報 > 平成26年度中にデータ提出加算の届出(様式40の7)を行うために 必要な手続きについて

2014年11月4日

平成26年度中にデータ提出加算の届出(様式40の7)を行うために 必要な手続きについて

標題の件にて追加されましたので、記載致します。

平成26年度中にデータ提出加算の届出(様式40の7)を行うために必要な手続きについて平成26年10月31日

「 基 本 診 療 料 の 施 設 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 件 」( 平 成 26年 厚 生 労 働 省 告 示第 58号 ) に よ っ て 、 7 対 1 入 院 基 本 料 ( 一 般 病 棟 入 院 基 本 料 、 特 定 機 能 病 院 入院 基 本 料 ( 一 般 病 棟 に 限 る 。) 及 び 専 門 病 院 入 院 基 本料 )、地 域 包 括 ケ ア 病棟 入院 料 及 び 特 定 一 般 病 棟 入 院 料 ( 注 7 に 規 定 す る 施 設 基 準 ) の 施 設 基 準 と し て 、データ提出加算の届出を行っていることが規定されたところです。

こ れ ら の 入 院 基 本 料 等 を 平 成 27年 4 月 1 日 以 降 も 引 き 続 き 算 定 す る 、 又 は 平成 27年 4 月 1 日 か ら 新 た に 算 定 を 開 始 す る 予 定 の 医 療 機 関 ( 平 成 26年 3 月 31日時 点 で デ ー タ 提 出 加 算 の 届 出 を 行 っ て い る 医 療 機 関 、 D P C 対 象 病 院 及 び D PC 準 備 病 院 を 除 く ) が 当 該 施 設 基 準 を 満 た す た め に は 、 平 成 26年 度 中 に デ ー タ提出加算の届出(様式40の7)を行うことが必要となります。

そのためには、平成26年11月20日までにDPCデータ提出開始届出書(様式40の5)を地方厚生(支)局に届け出た上で、平成26年12月及び平成27年1月の試 行 デ ー タ を 提 出 し 、 厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 か ら デ ー タ 提 出 通 知 を 受 け る こと が 必 要 と な る た め 、 届 出 漏 れ 等 が 生 じ な い よ う 当 該 取 扱 い に つ い て 遺 漏 な きようご対応をお願いいたします。

参考資料はこちら⇒厚生労働省参考資料