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2014年5月23日

平成26年度データ提出加算説明会資料③

平成26年度データ提出加算説明会資料②の続きから

5月28日に追加修正がありましたので変更加えました
厚生労働省ホームページ『平成26年度調査実施説明資料』は⇒こちら

データ提出先・提出方法

データ提出先

〒100-0013

東京都千代田区霞が関3-2-1
霞が関コモンゲート西館20階
株式会社健康保険医療情報総合研究所内
DPC調査事務局担当行

☆提出媒体はMO,CD-R,DVD-R,DVD+Rのいずれかとすること。
詳細は調査実施説明資料を参照。

データ提出方法

①「提出日」及び「配送状況」がインターネット上で送付側(医療機関)・受領側(DPC調査事務局)の双方向で確認できる方法であること

対面による受け渡し時双方のサインが必要となる方法であること

条件を満たす次ページに記した事業者および配達形態のうち可否が○印のいずれかを利用し、インターネット上で提出日の確認が可能なサービスによりデータを提出する
※上記とは異なる方法を利用した場合、提出日の確認が出来ないことから、期限内に提出したとはみなされない

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データ提出に係る注意

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データ提出に遅延等が認められた場合の取扱いについて

● データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合は、当該月の翌々月について、当該加算は算定できない。

※「遅延等」とは、以下を指す。
①提出遅延:定められた提出期限までに提出されていない。
②提出方法不備:定められた提出方法で提出されていない。
③提出データ不備:定められた形式で提出されていない。(提出すべきデータが格納されていない、または不足している場合を含む。)

※DPC QA12 ― 7より
・ 包括評価対象分については、当該月診療分のデータ提出加算にかかる機能評価係数Iを医療機関別係数に合算せずに算定すること。
また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科点数表に基づき、退院時に「A245データ提出加算」を算定することができない。

● 各調査年度において、累積して3回データ提出の遅滞等が認められた場合は、適切な提出が行われていないことから、同時点て当該届出を無効とする。

平成26年度新規準備病院向け追加説明事項

平成26年度新規DPC準備病院

(1)データ提出加算の算定を希望する場合は、「様式40の5」を用いて届出を行うこと。
試行データについては、当該届出を行った月の属する四半期分の改定後の対象病棟のデータを作成し、調査実施説明資料に定める期日までに提出すること。

(2)提出された試行データが適切に作成一提出されたと確認された場合は、厚生労働省保険局医療課から申請を行った病院に「データ提出通知」を送付する。

(3)「データ提出通知」を受けた病院は「様式40の7」に「データ提出通知」の写しを添付して届出を行うことでデータ提出加算を算定することができる。
データについては、当該届出を行った月の属する四半期から改定後の対象病棟のデータを作成し、調査実施説明資料に定める期日までに提出すること。
なお、「様式40の7」の届出を行った際には、地方厚生(支)局の受領印を受けた「様式40の7」の写しをDPC調査事務局まで電子メールにより提出すること。

 

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既にデータ提出加算を届出している医療機関向け

平成26年3月31日時点てデータ提出加算届出済の病院の取扱いについて

(1)平成26年3月31日時点てデータ提出加算の届出を行っている病院は、平成27年3月31日までの間、改定前の対象病棟のデータを提出することで当該加算を算定することができる。

(2)平成27年度以降も継続してデータ提出加算の算定を希望する場合は、平成26年度中に「様式40の5」を用いて届出を行うこと(様式40の7の届出は不要)。
データの提出に当たっては、当該届出を行った月の翌四半期分から改定後の対象病棟のデータを作成し、調査実施説明資料に定める期日までに提出すること。

※「その他病棟グループ」を有していない病院は、提出の対象となる病棟が改定前後で変わらないため、「様式40の5」の届出は不要。
ただし、平成26年度中に「その他病棟グループ」に係る入院基本料の届出を行い、提出の対象となる病棟に変更が生じた場合は、(2)と同様の取扱いとなることに注意すること。

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加算1から加算2へ届出を変更したい場合

(1)加算2の算定を希望する場合は、「様式40の7」の届出を行うこと。
この場合、平成24年3月31日時点てDPC対象病院またはDPC準備病院であった病院を除き、データ提出通知の写しを併せて届け出ること。
なお、「様式40の7」の届出を行った際には、地方厚生(支)局の受領印を受けた「様式40のフ」の写しをDPC調査事務局まで電子メールにより提出すること。

(2)当該届出を行った月の属する四半期分から外来分も含めて改定後のデータを作成し、調査実施説明資料に定める期日までに提出すること。

注)データ提出加算2の届出を行っている保険医療機関が外来データを提出しないものとして、データ提出加算1へ届出を変更することはできない。

その他(よくある質問、連絡事項等)

DPC調査事務局のサイト

DPC調査に関連する資料は、すべてまとめてDPC調査事務局のホームページで公開しているので、疑問が生じた場合は、まずここを参照すること。

http://www.prrism.com/dpc/14dpc.html

【平成26年度DPC導入の影響評価に係る調査に関する資料】
⇒本日ご説明した調査実施説明資料を詳しく解説。
【様式3ファイル】
【DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト】
【連絡担当者の登録一変更】
【プログラム(随時更新予定)】
一様式1入力支援ソフト
・形式チェックプログラム
・EFファイル統合ソフト

よくある質問(1)

・退院時転帰
・入院時意識障害がある場合のJCSについての質問

○○○の場合はどのようになるのか?

    ↓

転帰一JCSについては医師と相談の上、各医療機関で確定させること

よくある質問(2)

・DPC算定の疑義に関する質問
例:○○という手技も包括範囲に含まれるのか等

・出来高算定の疑義に関する質問
例:○○と○○を同時算定できるのか

          

DPC調査事務局では算定の疑義は回答しない。
調査に関する質問のみ回答する。
算定に関する疑義は出来高と同様に地方厚生(支)局の事務所に問い合わせること。

よくある質問(3)

・ICD10コーディングに関する質問

○○病、□□病のICD10コードは?

    ↓

ICD10については、医師と相談の上、各医療機関で確定させること

(参考)
o「傷病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)」
o「DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト(保険局医療課)」
その他、参考として標準病名マスター作業班「病名くん」を利用する方法もある。

試行データ不備の場合の取扱い

・次回以降の試行データ再提出を希望する場合は、再度様式40の5を提出すること。

・詳細な対応については、厚生労働省保険局医療課より個別に各病院に連絡する。

データの返却

●年度単位で、一括してデータ返却を行う予定

●調査終了まではデータ返却を行わないので、データのバックアップを行うこと

●不備等があった場合であっても、データの返却はしない。

よくある誤り

【注意】

・提出媒体のラペル記載ミス
 何のデータを提出するのか明確にすること

・提出データの誤り(コピーミスや提出月漏れ)
 不要なファイルは提出しない
 提出前に再度確認すること
 配達方法についても十分に注意すること

・データ識別番号の匿名化未処理による提出
 必ず匿名化処理を実施すること

様式40の5の記載方法について(5月28日追加分)

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様式40の5(PDF)こちら⇒PDF版

様式40の5(Word)こちらよりダウンロード⇒Word版

調査に関する連絡

医療機関への調査に関する連絡については、原則として登録されている連絡担当者へのメールによる連絡のみとする。

・必ず、メールを確認している実務担当者を連絡担当者に登録のこと。
(メール確認は病院の責任で実施すること。)

・調査に関し不明な点は、下記メールアドレスまで問い合わせのこと。
電話による問い合わせはしないこと。
dpc@prrism.com

*当日16:30までに問い合わせのあった質問については、基本的には当日中に返信する。

提出物の到着確認は配達記録等で各病院にて確認すること。

医療機関名称および連絡担当者の変更

(1)施設名の変更

①DPC対象病院、DPC準備病院
『DPC対象病院等名称変更届』(別紙14)を地方厚生(支)局へ提出する。
詳細は通知『DPC制度への参加等の手続きについて』を参照すること。

②上記①以外(その他の病院)
変更の胸をメール本文中に記載した上で、調査用ホームページから連絡担当者変更届をダウンロードし、新たに届け出た正式名称を記載して書きメールアドレス宛てに届け出ること。

・送付先メールアドレス:dpc@prrism.com
※件名は「施設名の変更」とする。

(2)連絡担当者および住所の変更

調査用ホームページからファイルをダウンロードし、変更内容を入力したファイルを下記メールアドレスに送付。

・送付先メールアドレス:dpc@prrism.com
※件名は「連絡担当者・住所の変更」とする。