平成26年度データ提出加算説明会資料①

厚生労働省ホームページより、平成26年度データ提出加算説明会資料(平成26年5月21日)が追加されました。
内容は以下の通りです。
※5月28日に追加修正がありましたので変更加えました。
厚生労働省ホームページ『平成26年度調査実施説明資料』は⇒こちら
「A245データ提出加算」について
1データ提出加算1(「入院データ」のみ提出)
イ200床以上の病院の場合・・・100点
口200床未満の病院の場合・・・150点
2データ提出加算2(「入院データ」十「外来データ」を提出)
イ200床以上の病院の場合・・・110点
口200床未満の病院の場合・・・160点
・厚生労働省が実施するDPC調査に準拠したデータが正確に作成及び継続して提出されることを評価したもの。
・入院中に1回に限り退院時に算定する。
提出されたデータの取り扱い
・提出されたデータについては、個別患者を特定できないように集計した後、医療機関毎に公開(DPC評価分科会で公表)されるものである。
・また、入院医療を担う保険医療機関の機能や役割を分析・評価するため、中央社会保険医療協議会の要請により適宜活用されるものである。
新たにデータ提出加算が要件化された入院基本料等
・一般病棟7対1入院基本料
・専門病院7対1入院基本料
・特定機能病院7対1入院基本料
・地域包括ケア病棟入院料
移行期間:平成26年4月~平成27年3月
平成27年4月1日以降これらの入院基本料を算定する予定の場合は、移行期間終了までにデータ提出加算の届出することが必要。
※この場合、第3回目のスケジュールまでに手続きを開始する必要がある。
DPC導入の影響評価に係る調査(退院患者調査)とは
・もともと、DPC制度の導入の検証等を目的とした調査。
・主に、患者ごとの「レセプト」情報と「カルテ」情報から構成。
DPCフォーマットデータを厚生労働省に提出 |
↓ |
「A245データ提出加算」として評価 |
データ提出加算の施設基準
(1)「A207診療録管理体制加算」に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)標準レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め、厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」に適切に参加できる体制を有すること。
また、DPC調査事務局と常時連絡可能な担当者を2名指定すること。
(3)DPC調査に適切に参加し、DPCデータの作成対象病棟に入院するすべての患者について、DPC調査に準拠したDPCフォーマットデータを提出すること。
(4)「(※)適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上当該委員会を開催すること。
(※)コーディングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする
データ提出加算算定開始までの流れ
①データの提出を希望する保険医療機関は、様式40の5を地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長に届出。平成26年度における届出の期限は、5月20日、8月20日、11月20日、平成27年2月20日。
②様式の40の5の届出期限である月の翌月から起算して2月分のデータ(試行データ)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、調査実施説明資料に定められた期日及び方法に従って提出する。
③試行データ提出
④試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課から各医療機関あて通知(データ提出通知)を発出する。
⑤様式40の7に④のデータ提出通知を添付して、地方厚生(支)局長あて届出を行う。届出が受理された翌月の1日から加算開始となる。また、様式40の7の届出を行った月の属する四半期からデータの作成を開始する。
※「様式40の7」の届出を行った際には、地方厚生(支)局の受領印を受けた「様式40の7」の写しをDPC調査事務局まで電子メールにより提出。
提出データの概要
リンク先ほこちら⇒http://www.prrism.com/dpc/setsumei_20140501.pdf
様式1の作成方法
グループ | 入院基本料・特定入院料等 |
---|---|
一般病棟グループ | ・一般病棟入院基本料(7対1、10対1、13対1、15対1) ・特定機能病院入院基本料(一般) ・専門病院入院基本料(7対1、10対1、13対1) ・救命救急入院料 ・特定集中治療室管理料 ・ハイケアユニツト入院医療管理料 ・脳卒中ケアユニツト入院医療管理料 ・小児特定集中治療室管理料 ・新生児特定集中治療室管理料 ・総合周産期特定集中治療室管理料 ・新生児治療回復室入院医療管理料 ・一類感染症患者入院医療管理料 ・小児入院医療管理料 ・短期滞在手術等基本料(3のみ) ・救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされるもの(死亡時の1日分の入院料等を算定するもの)も含む。 |
精神病棟グループ | ・精神病棟入院基本料(10対1、13対1、15対1、18対1、20対1) ・特定機能病院入院基本料(精神) ・精神科救急入院料 ・精神科急性期治療病棟入院料(1および2) ・精神科救急・合併症入院料 ・児童・思春期精神科入院医療管理料 |
その他病棟グループ | 上記以外 ・障害者施設等入院基本料 ・短期滞在手術等基本料(2) ・回復期リハビリテーション病棟入院料 ・亜急性期入院医療管理料 ・地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料含む) ・結核病棟入院基本料 ・療養病棟入院基本料 ・特殊疾患入院医療管理料 ・認知症治療病棟入院料 等 |
データ提出の対象病棟の範囲
様式1(簡易診療録情報)について
<<概要>>
一般病棟入院基本料、精神病棟入院基本料等を算定する病棟・病室への入院患者について各病棟単位で作成する簡易診療録情報。
<<調査項目>>
・患者情報(生年月日、性別、住所地域の郵便番号)
・入院情報(入院年月日、入院経路、救急搬送の有無等)
・退院情報(退院年月日、退院時転帰、在宅医療の有無等)
・診断情報(傷病名、ICD-10コード等)
・手術情報(Kコード、麻酔方法、手術名等)
・その他診療情報(褥瘡の有無、持参薬の使用状況、ADLスコア、がんのTNM分類、JCS、肺炎の重症度等)
※診療にかかる情報が含まれるため、「医師」に確認する体制を構築すること。
様式1の作り方
・様式1入力支援ソフト(無料:http://www.prrism.com/dpc/14dpc.html)を利用。
・ベンダー各社のソフト(電子カルテと連動し様式1を作成するソフトなど)。
様式1イメージ
様式1の各項目について
特に規定する場合を除き、原則入力は必須。
疑い病名であっても、各項目にて指定の疾患がある場合は入力必須となる。
※各項目で指定している疾患については、調査実施説明資料で確認すること
データ識別番号(匿名化)
・様式1、様式4、EF統合ファイルで使用する
>データ識別番号は必ず匿名化を行うこと
・調査期間中の識別番号は同一のものとする
>1患者=1データ識別番号
・桁数が不足する場合は、当該文字列の前に″O″を必ず加えること。
なお、数値型の場合、頭の″O″が消えるので文字列型にて入力すること
・原則、調査期間中の変更は不可。
予定・救急医療入院
・予定入院の場合は”100″
・予定された再入院で、かつ、再入院時に悪性腫瘍に係る化学療法実施は”101″
・救急医療入院以外の予定外入院の場合は”200″
・救急医療入院の場合は”3″を入力する。(には下記の理由を記載する数字が入る)
・なお、”100″,”101”がレセプトの「予定入院」、”200″,”3**”が「緊急入院」と対応
01 | 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態 |
02 | 意識障害又は昏睡 |
03 | 呼吸不全又は心不全で重篤な状態 |
04 | 急性薬物中毒 |
05 | ショック |
06 | 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) |
07 | 広範囲熱傷 |
08 | 外傷、破傷風等で重篤な状態 |
09 | 緊急手術を必要とする状態 |
10 | その他上記に準ずるような重篤な状態 |
例)意識障害を理由に「救急医療入院」となった場合は、”302″と入力 |
※救急医療管理加算1を算定する場合は「301~309」を、救急医療管理加算2を算定する場合は「310」を入力する。
※救急医療管理加算の有無に係らず、要件を満たしている場合は「救急医療入院」となる。
退院先
・退院先については以下の通りとする。
退院先 | 定義 |
---|---|
院内の他病棟への転棟 | 子様式1で他病棟へ転棟し、入院を継続する場合 |
家庭への退院(当院に通院) | 引き続き当該病院の外来診療を受けるよう医師が指示した場合等 |
家庭への退院(他の病院・診療所への通院) | 引き続き他の病院・診療所で診療を受けるよう医師が指示した場合 患者から他の病院・診療所の診療を受けたい旨申し出が有り、医師がその必要があると認めた場合 |
家庭への退院(その他) | 在宅医療に移行した場合、退院後診療を要しないと医師が判断した場合等 |
他の病院・診療所への転院 | 他院へ転院(入院)した場合。(介護療養病床への転院、転棟も含む) |
介護老人保健施設に入所 | 介護老人保健施設への入所 |
介護老人福祉施設に入所 | 介護老人福祉施設への入所 |
社会福祉施設、有料老人ホーム等に入所 | 社会福祉施設(第一種社会福祉事業を提供する施設)への入所 |
終了(死亡等) | 死亡退院の場合等 |
その他 | 上記以外の場合 |
退院時転帰
・転帰の判定は以下の通りとする
<治癒>
退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、または、それに準ずると判断されたもの。
<軽快>
疾患に対して治療行為を行い改善がみられたもの。原則として、その退院時点では外来等において継続的な治療を必要とするものであるが、必ずしもその後の外来通院の有無については問わない。
<寛解>
血液疾患などで、根治療法を試みたが、再発のおそれがあり、あくまで一時的な改善をみたもの。
<不変>
当該疾患に対して改善を目的として治療行為を施したが、それ以上の改善が見られず不変と判断されたもの。ただし、検査のみを目的とした場合の転帰としては適用しない。
<増悪>
当該疾患に対して改善を目的として治療行為を施したが、改善が見られず悪化という転帰を辿ったもの。
医療資源を最も投入した傷病名
・医療資源を最も投入した傷病名のICD10でDPCの頭6桁が決定する
・使用してよいのはA~T,Uの一部のみ
・このうち使用してはならないICD10
・詳細不明の寄生虫症(B89)
・他章に分類される疾患の原因であるレンサ球菌およびブドウ球菌(B95)からその他および詳細不明の感染症(B99)
・Rコード(R040、R042、R048、R049、R560、R610、R611、R619、R730を除く)
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