第2章 特掲診療料第3部 検査(平成28年診療報酬改正)
通則 検査の費用は、第1節又は第3節の各区分の所定点数により算定する。 ただし、検査に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節又は第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定 […]
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通則 検査の費用は、第1節又は第3節の各区分の所定点数により算定する。 ただし、検査に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節又は第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定 […]
通則 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。 在宅 […]
B000 特定疾患療養管理料 1 診療所の場合 :225点 2 許可病床数が100床未満の病院の場合 :147点 3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 :87点 注 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とす […]
通則 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第4節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養 […]
通則 1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。 ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は […]